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特許拒絶査定不服審判

2024-008626

タービンブレードおよびその他の構成要素の耐水滴浸食性コーティング材

審判番号
2024-008626
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-524456
請求日
2024年05月23日
審決日
2026年03月27日
公報発行日
2026年05月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ハーダイド ピーエルシー
  • 【請求人代理人】小林 浩
  • 【請求人代理人】大森 規雄
  • 【請求人代理人】大野 玲恵
審判長/審判官
  • 審判長 富永 泰規
  • 審判官 酒井 英夫
  • 審判官 石川 雄太郎
分類
P18 .537-WYF(C23C) / P18 .113-WYF(C23C) / P18 .121-WYF(C23C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-524456「タービンブレードおよびその他の構成要素の耐水滴浸食性コーティング材」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 5月 9日国際公開、WO2019/086848、令和 3年 1月21日国内公表、特表2021-501830、請求項の数(24)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018(平成30年)10月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年11月 2日 (GB)英国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~24に係る発明は、令和 8年 2月25日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-008626

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