特許拒絶査定不服審判
2023-008423
音声認識システム
- 審判番号
- 2023-008423
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-137163
- 請求日
- 2023年05月23日
- 審決日
- 2025年03月04日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グーグル エルエルシー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 千葉 輝久
- 審判官 高橋 宣博
- 審判官 樫本 剛
- 分類
- P18 .113-WYF(G10L) / P18 .121-WYF(G10L) / P18 .537-WYF(G10L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-137163「音声認識システム」拒絶査定不服審判事件〔令和3年11月25日出願公開、特開2021-182168、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)11月30日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2016年1月6日、アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2018-534820号の一部を令和元年12月17日に新たな特許出願とした特願2019-227504号の、さらにその一部を令和3年8月25日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~20に係る発明は、令和7年1月10日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-008423