特許拒絶査定不服審判
2023-008375
エポキシ樹脂
- 審判番号
- 2023-008375
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-062577
- 請求日
- 2023年05月23日
- 審決日
- 2025年09月22日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ・ボーイング・カンパニー
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 【請求人】コモンウェルス サイエンティフィック アンド インダストリアル リサーチ オーガニゼーション
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲吉▼澤 英一
- 審判官 藤井 勲
- 審判官 小出 直也
- 分類
- P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G) / P18 .537-WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 62577「エポキシ樹脂」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 8月12日出願公開、特開2021-119221、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)7月20日(パリ条約による優先権主張 2016年7月25日 (US)米国、2016年10月4日 (AU)オーストラリア)を国際出願日とする特願2019-503437号の一部を、令和3年4月1日に新たな特許出願として分割したものであって、その請求項1~12に係る発明は、令和7年8月12日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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