特許拒絶査定不服審判
2023-007534
多価メディトープ、メディトープ結合性抗体およびそれらの使用
- 審判番号
- 2023-007534
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-016201
- 請求日
- 2023年05月10日
- 審決日
- 2025年08月12日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】シティ・オブ・ホープ
- 【請求人代理人】大野 聖二
- 【請求人代理人】松任谷 優子
- 【請求人代理人】梅田 慎介
- 【請求人代理人】森田 裕
- 審判長/審判官
- 審判長 中村 浩
- 審判官 小暮 道明
- 審判官 柴原 直司
- 分類
- P18 .537-WZF(C07K) / P18 .536-WZF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 16201「多価メディトープ、メディトープ結合性抗体およびそれらの使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 5月20日出願公開、特開2021- 75548〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成27年10月 2日(パリ条約による優先権主張 2014年10月 2日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2017-517706号の一部を、令和 3年 2月 4日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和 5年 5月10日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 7年 3月18日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-007534