特許拒絶査定不服審判
2023-007457
新規なバニリン及び/又はエチルバニリン、それらの調製方法、並びにそれらの使用
- 審判番号
- 2023-007457
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-504399外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年05月09日
- 審決日
- 2025年01月24日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】スペシャルティ オペレーションズ フランス
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 分類
- P18 .65 -WZF(C07C) / P18 .537-WZF(C07C) / P18 .536-WZF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-504399「新規なバニリン及び/又はエチルバニリン、それらの調製方法、並びにそれらの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 1月31日国際公開、WO2019/020773、令和 2年 9月24日国内公表、特表2020-528446〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2018年7月26日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2017年7月28日 米国(US))を国際出願日とする特許出願であって、令和4年8月29日受付の手続補正書により補正された、「新規なバニリン及び/又はエチルバニリン、それらの調製方法、並びにそれらの使用」に関するものであると認める。
これに対して、令和6年7月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-007457