商標拒絶査定不服審判
2023-005994
マトイ
- 審判番号
- 2023-005994
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-088850
- 請求日
- 2023年04月12日
- 審決日
- 2024年02月27日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】久保 雄司
- 【請求人代理人】吉井 剛
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .261-WY (W0325) / T18 .262-WY (W0325) / T18 .263-WY (W0325)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-88850拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年8月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年11月 1日付け:拒絶理由通知書
令和4年11月30日 :意見書、手続補足書の提出
令和5年 1月 5日付け:拒絶査定
令和5年 4月12日 :審判請求書、手続補足書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Matoy」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,歯磨き,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第25類「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。)。
(1)登録第5509734号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 「matoi」の文字を横書きしてなるもの
指定商品 第3類「石鹸類,化粧品」
登録出願日 平成23年11月25日
設定登録日 平成24年7月27日
(2)登録第5591669号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 別掲のとおり
指定商品 第25類「被服」
登録出願日 平成24年9月28日
設定登録日 平成25年6月21日
4 当審の判断
(1)本願商標は、前記2のとおり、「Matoy」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録された成語ではなく、また、特定の意味合いを想起させるものとして一般に知られているともいえないことから、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるとみるのが相当である。そして、本願商標の構成文字からは、慣れ親しんだ英語風読みで「マトイ」の称呼を生じる。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「マトイ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。
(2)引用商標1は、前記3(1)のとおり、「matoi」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、「まとうこと。」を表す「纏」又は「的をかけて矢を射ること。」を表す「的射」(いずれも「広辞苑 第七版」岩波書店)を欧文字表記したものと看取、理解されるといい得るものである。
そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「マトイ」の称呼を生じ、「まとうこと。」又は「的をかけて矢を射ること。」の観念が生じる。
次に、引用商標2は、別掲のとおり、横書きした「mat」の文字の右横に、花の図形を内部に組み合わせた円輪郭図形(以下「円図形」という。)を配し、さらにその右横に「i」の文字を表してなるところ、円図形は、その左右が「mat」及び「i」の欧文字で挟まれている上に、これらの欧文字と均等に配置され、かつ、高さもこれらの欧文字と等しいことに加えて、その輪郭が円で表されていることから、欧文字の「o」を想起させるものである。
そうすると、引用商標2は、「matoi」の構成中の「o」の文字部分をデザイン化して表してなるといえることから、上記と同じく、その構成文字に相応して、「マトイ」の称呼を生じ、「まとうこと。」又は「的をかけて矢を射ること。」の観念が生じる。
(3)本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、構成文字の相違(語尾の相違等)、構成文字のデザイン化の有無など構成態様が明らかに異なり、両者は外観上、判然と区別できるものである。
また、本願商標と引用商標は、「マトイ」の称呼を共通にする。
そして、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「まとうこと。」又は「的をかけて矢を射ること。」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、観念において紛れるおそれはなく、外観において明らかに異なるものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号には該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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