特許拒絶査定不服審判
2023-005974
結合タンパク質1
- 審判番号
- 2023-005974
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-502992外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年04月12日
- 審決日
- 2025年04月15日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ニュークリアス・セラピューティクス・ピーティーワイ・リミテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人】イェール・ユニヴァーシティー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .121-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-502992「結合タンパク質1」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 1月24日国際公開、WO2019/018426、令和 2年 9月10日特許出願公表、特表2020-527355、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年 7月17日(パリ条約による優先権主張 2017年 7月17日 (US)アメリカ合衆国、2017年12月 8日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~25に係る発明は、令和 7年 2月18日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-005974