審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2023-005610

地熱を発生させるプロセスおよび方法

審判番号
2023-005610
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-058275
請求日
2023年04月06日
審決日
2024年05月21日
公報発行日
2024年06月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】グリーンファイア・エナジー・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 八木 誠
  • 審判官 山本 信平
  • 審判官 北村 亮
分類
P18 .113-WY (F03G) / P18 .121-WY (F03G) / P18 .537-WY (F03G)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第50条の2、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-58275「地熱を発生させるプロセスおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔令和3年7月29日出願公開、特開2021-107712、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2015年(平成28年)3月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年3月7日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2016-573722号の一部を令和3年3月30日に新たな特許出願としたものであって、令和4年4月4日付け(発送日:同年4月12日)で特許法第50条の2の通知を伴う拒絶理由が通知され、これに対して令和4年10月12日に意見書及び手続補正書が提出され、令和4年12月8日付け(発送日:同年12月13日)で令和4年10月12日に提出された手続補正書でした補正が却下されるとともに拒絶査定がされた。これに対し、令和5年4月6日に拒絶査定不服審判が請求され、その請求と同時に手続補正書が提出されたものである。そして、令和5年5月8日付けで前置報告がなされている。 第2 本願発明について 1 本願発明 本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和5年4月6日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定される以下のとおりのものであると認める。 「【請求項1】 電力を生成するためのプロセスであって、 注入ウェルを通じて第2の熱伝導流体を第1の熱伝導流体を含む地熱で加熱された層に注入するステップと、 前記注入ウェルと流体接続され前記地熱で加熱された層内に配置される中間ウェル経路において間接的な熱交換を介して前記第2の熱伝導流体を加熱するステップと、 前記中間ウェル経路と流体接続した生成ウェルを通じて加熱された前記第2の熱伝導流体を回収するステップと、 前記注入ウェルと前記生成ウェルに流体接続した電力生成ユニット内において回収された加熱された前記第2の熱伝導流体内に含まれた熱エネルギーを変換するステップと、を備え、 前記中間ウェル経路は、穿孔されたケーシングと、前記穿孔されたケーシング内に配置され前記層から前記第2の熱伝導流体を流体分離する1またはそれ以上の流れ導管とを備え、 前記注入するステップおよび前記回収するステップは、熱サイフォン循環をさらに含む、プロセス。」 2 拒絶査定の理由 拒絶査定の理由は、概略以下のとおりである。 1.(新規性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。 2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 3.(明確性)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 記 (引用文献等については引用文献等一覧参照) ●理由1(新規性)、理由2(進歩性)について ・請求項 1 ・引用文献等 1 <引用文献等一覧> 1.米国特許出願公開第2012/0174581号明細書 ●理由3(明確性)について ・請求項 1 (1)請求項1の「前記加熱された第1の熱伝導流体」という記載が不明確である。 (2)請求項1の「前記回収された加熱された熱伝導流体」という記載が不明確である。 3 当審の判断 (1)理由1(新規性)、理由2(進歩性)について ア.引用文献1 原査定で引用された米国特許出願公開第2012/0174581号明細書(以下「引用文献1」という。)には、次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 (ア)「[0019] FIG. 1 is partial block diagram and partial cross-sectional diagram of an embodiment of a system 100 having a closed-loop fluid conduit and a generator configured to generate electricity from heat. System 100 makes use of a geophysical formation from which oil or gas (or both) was previously extracted. The geophysical formation may include any number of layers, including a first layer 102, a second layer 104, a third layer 106, a fourth layer 108, a fifth layer 110, and a sixth layer 112. The temperature of the layers increases as the depth increases. For example, in the illustrated embodiment, first layer 102 has a temperature that gradually increases from approximately an ambient air temperature to approximately 100 degrees Fahrenheit. Layer 104 has a temperature of approximately 100 degrees Fahrenheit. Layer 106 has a temperature of approximately 200 degrees Fahrenheit. Layer 108 has a temperature of approximately 300 degrees Fahrenheit. Layer 110 has a temperature of approximately 330 degrees Fahrenheit. Layer 112 has a temperature of approximately 350 degrees Fahrenheit. The geophysical formation further includes a subterranean thermal reservoir 114, which may be filled with formation fluid at approximately the temperature of the surrounding layer 110. [0020] System 100 includes a first well 116 having a first well bore 118 extending from a surface of the geophysical formation to the subterranean thermal reservoir 114. System 100 further includes a second well 120 having a second well bore 122 extending from the surface to the subterranean thermal reservoir. In a particular embodiment, first well 116 and second well 120 are cased wells. A cased well is a well having a well bore that has a surface casing for at least a portion of the well bore. The surface casing provides support during drilling operations and prevents collapse of the loose soil near the surface. Intermediate casing is used for deep wells to lend structural support to the bore to prevent blowouts that may cause a hydrostatic pressure that can fracture deeper formations. Casing placement is selected so that the hydrostatic pressure of the drilling fluid remains at a pressure level that is between formation pore pressures and fracture pressures. Casing may also include production casing, which can extend to the surface. In some instances, a liner may be used which extends just above the shoe (bottom) of the previous casing interval and which is “hung off” down-hole rather than at the surface.」 (当審訳:[0019] 図1は、閉ループ流体導管と、熱から電気を生成するように構成された発電機とを有するシステム100の一実施形態の部分ブロック図および部分断面図である。システム100は、石油またはガス(またはその両方)が以前に抽出された地球物理的地層を利用する。地球物理的地層は、第1の層102、第2の層104、第3の層106、第4の層108、第5の層110、および第6の層112を含む任意の数の層を含むことができる。層の温度は、層が厚くなるにつれて上昇する。例えば、図示の実施形態では、第1の層102の温度は、ほぼ周囲温度から華氏約100度まで徐々に上昇する。層104の温度は華氏約100度である。層106の温度は華氏約200度である。層108の温度は華氏約300度である。層110の温度は約華氏330度である。層112の温度は約華氏350度である。地球物理地層はさらに、周囲層110の温度とほぼ同じ温度の地層流体で満たされた地下熱リザーバ114を含む。 [0020] システム100は、地球物理地層の表面から地下熱貯留層114まで延びる第1の坑井孔118を有する第1の坑井116を含む。システム100はさらに、地表から地下熱リザーバ114まで延びる第2の坑井孔122を有する第2の坑井120を含む。特定の実施形態では、第1の坑井116および第2の坑井120はケース入り坑井である。ケーシング坑井は、坑井孔の少なくとも一部に表面ケーシングを有する坑井孔を有する坑井である。表面ケーシングは掘削作業中にサポートを提供し、表面近くの緩い土壌の崩壊を防ぐ。中間ケーシングは深い坑井に使用され、深部の地層を破壊し得る静水圧を引き起こす可能性のある噴出を防ぐために穴に構造的支持を与える。ケーシングの配置は、掘削流体の静水圧が地層間隙圧力と破砕圧力の間の圧力レベルに維持されるように選択される。ケーシングには、地表まで伸びる既成ケーシングも含まれる場合がある。場合によっては、前のケーシング間隔のシュー(底)のすぐ上に延び、表面ではなく下降孔に「ぶら下がっている」ライナーが使用される場合がある。) (イ)「[0024] As used herein, the term “fluid conduit” refers to any type of fluid-carrying structure suitable for circulation of heated fluid below and/or above ground. One possible example of a fluid-conduit is coiled tubing. Relative to the casing, for example, coiled tubing is easier to remove for maintenance, replacement, or for various types of operations. Further, coiled tubing is significantly lighter than the casing and does not require a drilling rig to run in and out of hole. Instead, smaller “pulling units” can be used to install coiled tubing. Depending on the particular installation, coiled tubing, pipe sections, casing sections, other types of fluid-carrying structures, or any combination thereof may be used to form the fluid conduit. As used herein, the term “closed-loop pipe system”, “closed-loop conduit” or “closed loop fluid conduit” refers to the fluid conduit configured so as to circulate fluid without exchanging or discharging the fluid outside of the system. Thus, a closed-loop conduit can circulate fluid through first well 116, subterranean thermal reservoir 114, second well 120, first tank 146, second tank 138 and other pipe or tube sections without discharging the fluid either above or below ground. By maintaining the closed-loop circulation, the fluid may be heated without environmental contamination. [0025] The closed-loop pipe system includes a first portion 124 extending from the surface into at least a portion of the subterranean thermal reservoir 114, a second portion 126 extending substantially laterally through the subterranean thermal reservoir 114, a third portion 128 extending from the subterranean thermal reservoir 114 to the surface through second well bore 122, a fourth portion 130 extending through an electrical generator system 142, and a fifth portion 132 extending between electrical generator system 142 and a first tank 136, which is connected to the first portion 124. [0026] System 100 includes a pump 134 for pumping fluid from first tank 136 into first portion 124 of the closed-loop pipe system and through second portion 126 and third portion 128 into a second tank 138, which is near second well 120. System 100 further includes a pump 140 configured to pump the fluid from second tank 138 through fourth portion 130, through electrical generator system 142, and through fifth portion 132 into first tank 136. [0027] System 100 includes a control system 144 connected to pump 134 and pump 140 to control fluid flow through the closed-loop pipe system. Further, system 100 includes a first sensor 146 connected to first tank 136 and to control system 144. System 100 also includes a second sensor 148 connected to second tank 138 and to control system 144. System 100 can include any number of sensors, including fluid flow meter devices, temperature sensors, pressure sensors, level measurement gauges, corrosion monitoring devices, and the like. In an embodiment, first sensor 146 and second sensor 148 include multiple sensors including at least one temperature sensor for measuring a temperature of a fluid within first tank 136 and second tank 138, respectively. [0028] In operation, control system 144 controls pump 146 to pump fluid from first tank 136 through the closed-loop piping system into second tank 138. The fluid within first tank 136 has a first temperature (T1). As the fluid flows through the first portion 124 of the closed-loop pipe system, the fluid temperature increases (as indicated by a second temperature (T2)) as the layer temperatures increase. As the fluid flows through the subterranean thermal reservoir through second portion 126, the fluid temperature continues to increase to third temperature (T3), and the heated fluid traverses the third portion 128 and flows into second tank 138. The heat carried by the fluid depends a large number of parameters, including the boiling point of the fluid within the second portion 126 of the fluid conduit, the temperatures of the layers, the temperature of the formation fluid, heat transfer characteristics of the fluid conduit and the formation fluid, the diameter of the fluid conduit, and the fluid flow rate. [0029] Control system 144 monitors the temperature of the fluid within second tank 138. If the fluid temperature is below a temperature threshold, control system 144 can control one or more valves (shown in FIG. 2) and pump 140 to circulate the fluid back to first tank 138 through fifth portion 132, bypassing electrical generator system 142, so that the fluid can be re-circulated through subterranean thermal reservoir 114 to further heat the fluid. Thus, control system 144 controls circulation of the fluid until the fluid temperature in second tank 138 reaches a threshold temperature level. In an embodiment, the threshold temperature level can be a stable temperature, which temperature will be reached by circulating the fluid through the closed-piping system and detecting no change in fluid temperature in second tank 138 for a pre-determined period of time. When the temperature in second tank 138 remains substantially constant over the pre-determined period, control system 144 determines that the operating temperature is reached. [0030] Once the fluid temperature reaches or exceeds the threshold temperature level or the operating temperature is reached, control system 144 controls the one or more valves to circulate the fluid through electrical generator system 142. In an embodiment, the threshold temperature at which electrical generator system 142 produces electricity determines the threshold temperature level. Electrical generator system 142 converts the heat carried by the fluid into electricity, which can be supplied to a destination, such as a power station or the power grid. Control system 144 selectively controls the supply and meters the supplied electricity per unit of energy, so that an entity associated with the destination can be billed appropriately.」 (当審訳:[0024] 本明細書で使用される場合、「流体導管」という用語は、地面の下および/または地上で加熱された流体を循環させるのに適した任意のタイプの流体搬送構造を指す。流体導管の考えられる一例は、コイル状のチューブである。たとえば、ケーシングと比較して、コイル状チューブはメンテナンス、交換、またはさまざまな種類の操作のために簡単に取り外すことができる。さらに、コイル状チューブはケーシングよりも大幅に軽量であり、穴の出入りに掘削装置を必要としない。代わりに、小型の「引っ張りユニット」を使用してコイル状チューブを取り付けることができる。特定の設置に応じて、コイル状チューブ、パイプセクション、ケーシングセクション、他のタイプの流体輸送構造、または任意の組み合わせが可能である。それを使用して流体導管を形成することができる。本明細書で使用される場合、「閉ループ管システム」、「閉ループ導管」、または「閉ループ流体導管」という用語は、システムの外に流体を交換または排出することなく流体を循環させるように構成された流体導管を指す。したがって、閉ループ導管は、流体を地上または地下のいずれかに排出することなく、第1の抗井116、地下熱貯蔵所114、第2の抗井120、第1のタンク146、第2のタンク138および他のパイプまたはチューブセクションを通して流体を循環させることができる。閉ループ循環を維持することにより、環境を汚染することなく流体を加熱できる。 [0025] 閉ループ管システムは、表面から地下熱リザーバ114へ延在する第1の部分124と、地下熱リザーバ114を通って実質的に横方向に延在する第2の部分126と、地下熱リザーバ114から第2の坑井孔122を通って延在する第3の部分128と、発電機システム142を通って延びる第4の部分130、および発電機システム142と第1の部分124に接続された第1のタンク136との間に延びる第5の部分132を含む。 [0026] システム100は、流体を第1のタンク136から閉ループ管システムの第1の部分124に送り込み、第2の部分126および第3の部分128を通って第2の抗井120の近くにある第2のタンク138に送り込むためのポンプ134を含む。システム100はさらに、第2のタンク138から第4の部分130を通り、発電機システム142を通り、第5の部分132を通って第1のタンク136に流体を圧送するように構成されたポンプ140を含む。 [0027] システム100は、ポンプ134およびポンプ140に接続され、閉ループ管システムを通る流体の流れを制御する制御システム144を含む。さらに、システム100は、第1のタンク136および制御システム144に接続された第1のセンサ146を含む。システム100は、第2のタンク138および制御システム144に接続された第2のセンサ148も含む。システム100は、流量計装置、温度センサ、圧力センサ、液面計、腐食監視装置などの任意の数のセンサを含むことができる。一実施形態では、第1のセンサ146および第2のセンサ148は、それぞれ第1のタンク136および第2のタンク138内の流体の温度を測定するための少なくとも1つの温度センサを含む複数のセンサである。 [0028] 動作中、制御システム144はポンプ146を制御して、流体を第1のタンク136から閉ループ管システムを介して第2のタンク138に圧送する。第1のタンク136内の流体は第1の温度(T1)を有する。流体が閉ループ管システムの第1の部分124を通って流れるとき、層の温度が上昇するにつれて流体の温度も上昇する(第2の温度(T2)として示される)。流体が第2の部分126を通り地下熱リザーバを通って流れるとき、流体の温度は第3の温度(T3)まで増加し続け、加熱された流体は第3の部分128を通過して第2のタンク138に流入する。流体によって運ばれる熱は、流体導管の第2の部分126内の流体の沸点、層の温度、地層流体の温度、流体導管と地層流体の熱伝達特性、流体導管の直径を含む多数のパラメータおよび流体の流量に依存する。 [0029] 制御システム144は、第2のタンク138内の流体の温度を監視する。流体の温度が温度閾値を下回る場合、制御システム144は、流体を循環させるために1つまたは複数のバルブ(図2に示す)およびポンプ140を制御することができる。発電機システム142をバイパスして、第5の部分132を通って第1のタンク138に戻り、流体をさらに加熱するために、流体を地下熱リザーバ114を通して再循環させることができる。したがって、制御システム144は、第2のタンク138内の流体温度が閾値温度レベルに達するまで、流体の循環を制御する。一実施形態では、閾値温度レベルは、閉ループ管システムを通じて流体を循環させ、所定の期間にわたって第2のタンク138内の流体温度の変化が検出されないことによって到達される安定温度であり得る。第2のタンク138内の温度が所定の期間にわたって実質的に一定に維持されると、制御システム144は動作温度に達したと判断する。 [0030] 流体温度が閾値温度レベルに達するかそれを超えるか、または動作温度に達すると、制御システム144は、発電機システム142を通して流体を循環させるように1つまたは複数のバルブを制御する。一つの実施例では、閾値温度レベルは、発電機システム142が電気を生成するレベルとして決定される。発電機システム142において流体によって運ばれた熱を電気に変換し、発電所や送電網などの目的地に供給することができる。制御システム144は、供給を選択的に制御し、エネルギー単位当たりの供給電力を計測し、目的地に関連する事業体に適切に電気料金を請求できるようにする。) (ウ)「 [図:0001410935000001.jpg] 」 (エ)「 [図:0001410935000002.jpg] 」 上記記載を総合すると、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 <引用発明> 「電気を生成するためのプロセスであって、 流体が、閉ループ管システムの第1の部分124を通って流れ、 前記流体が、閉ループ管システムの第2の部分126を通り地層流体で満たされた地下熱リザーバ114を通って流れるとき温度が増加し、 前記流体が、閉ループ管システムの第3の部分128を通過し、 発電機システム142において前記流体によって運ばれた熱を電気に変換するものである、 プロセス。」 イ.本願発明と引用発明の対比・判断 (ア)対比 本願発明と引用発明とを対比すると、引用発明Aにおける「電気」は、その機能、構成又は技術的意義からみて、本願発明1における「電力」に相当し、以下同様に、「流体」は「第2の熱伝導流体」に、「閉ループ管システムの第1の部分124」は「注入ウェル」に、「閉ループ管システムの第2の部分126」は「中間ウェル経路」に、「地層流体」は「第1の熱伝導流体」に、「閉ループ管システムの第3の部分128」は「生成ウェル」に、「発電機システム142」は「電力生成ユニット」に、それぞれ相当する。 引用発明における「前記流体が、閉ループ管システムの第2の部分126を通り地層流体で満たされた地下熱リザーバ114を通って流れるとき温度が増加し」に関して、「流体」は閉ループ管システム内を流れるから、外部に出て「地層流体」と直接接触することはなく、「流体」と「地層流体」とは、第2の部分126の管壁などを介した間接的な熱交換を行うことは明らかである。 そうすると、引用発明における「流体が、閉ループ管システムの第1の部分124を通って流れ、前記流体が、閉ループ管システムの第2の部分126を通り地層流体で満たされた地下熱リザーバ114を通って流れるとき温度が増加し、前記流体が、閉ループ管システムの第3の部分128を通過し、発電機システム142において前記流体によって運ばれた熱を電気に変換する」ことは、本願発明における「注入ウェルを通じて第2の熱伝導流体を第1の熱伝導流体を含む地熱で加熱された層に注入するステップと、前記注入ウェルと流体接続され前記地熱で加熱された層内に配置される中間ウェル経路において間接的な熱交換を介して前記第2の熱伝導流体を加熱するステップと、前記中間ウェル経路と流体接続した生成ウェルを通じて加熱された前記第2の熱伝導流体を回収するステップと、前記注入ウェルと前記生成ウェルに流体接続した電力生成ユニット内において回収された加熱された前記第2の熱伝導流体内に含まれた熱エネルギーを変換するステップと、を備え」ることに相当する。 したがって、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、それぞれ以下のとおりである。 <一致点> 「電力を生成するためのプロセスであって、 注入ウェルを通じて第2の熱伝導流体を第1の熱伝導流体を含む地熱で加熱された層に注入するステップと、 前記注入ウェルと流体接続され前記地熱で加熱された層内に配置される中間ウェル経路において間接的な熱交換を介して前記第2の熱伝導流体を加熱するステップと、 前記中間ウェル経路と流体接続した生成ウェルを通じて加熱された前記第2の熱伝導流体を回収するステップと、 前記注入ウェルと前記生成ウェルに流体接続した電力生成ユニット内において回収された加熱された前記第2の熱伝導流体内に含まれた熱エネルギーを変換するステップと、を備える、 プロセス。」 <相違点1> 本願発明においては「前記中間ウェル経路は、穿孔されたケーシングと、前記穿孔されたケーシング内に配置され前記層から前記第2の熱伝導流体を流体分離する1またはそれ以上の流れ導管とを備え」ているのに対して、引用発明においては「閉ループ管システムの第2の部分126」が「穿孔されたケーシング」を備えていない点。 <相違点2> 本願発明においては「前記注入するステップおよび前記回収するステップは、熱サイフォン循環をさらに含む」ものであるのに対して、引用発明においては「熱サイフォン循環」を含むものであるかどうか明らかでない点。 (イ)相違点についての判断 事案に鑑み、上記相違点1について検討する。 引用発明において「閉ループ管システムの第2の部分126」が「穿孔されたケーシング」を備えていないから、相違点1は実質的な相違点である。 また、引用文献1には「閉ループ管システムの第2の部分126」が「穿孔されたケーシング」について記載又は示唆するものでもない。 そして、本願発明において「前記中間ウェル経路は、穿孔されたケーシングと、前記穿孔されたケーシング内に配置され前記層から前記第2の熱伝導流体を流体分離する1またはそれ以上の流れ導管とを備え」ていることにより、本願発明は本願明細書の段落【0039】に記載された「管状スペース内の空洞体積は周辺の層よりも著しく大きく、熱伝導流体に近接する地層流体の循環を増し、地層流体の循環流体への対流、移流および/または導電熱伝導を改善する。」という効果を奏するものである。 なお、令和4年12月8日付けの補正の却下の決定において引用された特開2010-014359号公報(以下「引用文献2」という。)、特開平7-190503号公報(以下「引用文献3」という。)、米国特許4047093号明細書(以下「引用文献4」という。)、特表2010-532842号公報(以下「引用文献5」という。)及び令和5年5月8日付けの前置報告書で新たに引用された米国特許出願公開2011/0100002号明細書(以下「引用文献6」という。)も「前記中間ウェル経路は、穿孔されたケーシングと、前記穿孔されたケーシング内に配置され前記層から前記第2の熱伝導流体を流体分離する1またはそれ以上の流れ導管とを備え」ていることについては記載も示唆もしていない。 以上のとおり、引用文献1は実質的な相違点である相違点1に係る本願発明の発明特定事項を記載又は示唆するものでないから、他の相違点について検討するまでもなく、本願発明は引用発明ではなく、また、本願発明は引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 なお、本願発明は引用発明及び引用文献2-6に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 エ.小括 したがって、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないとはいえない。 (2)理由3(明確性)について ア.請求項1の記載 令和5年4月6日に提出された手続補正書による補正により、請求項1の「前記加熱された第1の熱伝導流体」及び「前記回収された加熱された熱伝導流体」という記載は、それぞれ「加熱された前記第2の熱伝導流体」及び「回収された加熱された前記第2の熱伝導流体」と補正された。そして、「加熱された前記第2の熱伝導流体」及び「回収された加熱された前記第2の熱伝導流体」という記載の意味するところは明確である。 イ.小括 したがって、本願発明は、特許法第36条第6項第2号の規定により特許を受けることができないとはいえない。 第3 まとめ 以上のとおり、拒絶査定の理由1-3によっては本願を拒絶することはできない。 また他に拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-005610

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1件(グリーンファイア・エナジー・インコーポレイテッド)
  • 2021-004078拒絶査定不服審判 / 2023-02-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)地熱を発生させるプロセスおよび方法
    同じ当事者: グリーンファイア・エナジー・インコーポレイテッド
同じ論点・分野の審決(審決分類)21件(113・F03G、121・F03G、537・F03G)
  • 2022-021076拒絶査定不服審判 / 2024-01-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)形状記憶合金ワイヤサーモスタット式ねじりアクチュエータおよびこれを含むバルブ
    共通の審決分類: 113・F03G、121・F03G、537・F03G
  • 2016-013157拒絶査定不服審判 / 2017-12-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)波状の構造物
    共通の審決分類: 113・F03G、121・F03G、537・F03G
  • 2024-002477拒絶査定不服審判 / 2026-01-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)単一ステップの形状記憶合金拡張
    共通の審決分類: 121・F03G、537・F03G
  • 2022-006297拒絶査定不服審判 / 2023-11-09 / 請求不成立形状可変部材の作動方法、形状可変部材、および作動システム
    共通の審決分類: 113・F03G、121・F03G
  • 2021-004078拒絶査定不服審判 / 2023-02-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)地熱を発生させるプロセスおよび方法
    共通の審決分類: 121・F03G、537・F03G

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存