特許拒絶査定不服審判
2016-013157
波状の構造物
- 審判番号
- 2016-013157
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-529513
- 請求日
- 2016年09月02日
- 審決日
- 2017年12月25日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テクトニック プロプライアトリー リミテッド
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 芳枝
- 審判官 松下 聡
- 審判官 冨岡 和人
- 分類
- P18 .113-WYF(F03G) / P18 .121-WYF(F03G) / P18 .537-WYF(F03G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-529513号「波状の構造物」拒絶査定不服審判事件〔平成24年4月5日国際公開、WO2012/040775、平成25年10月 7日国内公表、特表2013-537950号、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年9月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年4月20日(AU)オーストラリア連邦、2010年9月27日(AU)オーストラリア連邦)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし18に係る発明は、平成29年11月14日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2016-013157