特許拒絶査定不服審判
2023-005332
多孔質シリカ、消臭剤、及び消臭剤の製造方法
- 審判番号
- 2023-005332
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-139306
- 請求日
- 2023年04月04日
- 審決日
- 2024年09月10日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東洋製罐グループホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】山崎 一夫
- 【請求人代理人】市川 さつき
- 【請求人代理人】服部 博信
- 【請求人代理人】松田 七重
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 尚之
- 審判官 後藤 政博
- 審判官 小野 久子
- 分類
- P18 .121-WYF(C01B) / P18 .537-WYF(C01B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-139306「多孔質シリカ、消臭剤、及び消臭剤の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 1月30日出願公開、特開2020- 15640、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年 7月25日の出願であって、その請求項1~14に
係る発明は、令和 6年 8月 9日に提出された手続補正書によって補正
された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定される
とおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討し
てもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-005332