特許拒絶査定不服審判
2023-006122
細菌の検査方法、細菌の検査用マイクロアレイ、細菌の検査用キット、細菌の検査用プローブセット、及び細菌の検査用プライマーセット
- 審判番号
- 2023-006122
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-190417
- 請求日
- 2023年04月14日
- 審決日
- 2024年10月29日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東洋製罐グループホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】生富 成一
- 審判長/審判官
- 審判長 加々美 一恵
- 審判官 深草 亜子
- 審判官 北田 祐介
- 分類
- P18 .537-WYF(C12Q) / P18 .536-WYF(C12Q) / P18 .121-WYF(C12Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-190417「細菌の検査方法、細菌の検査用マイクロアレイ、細菌の検査用キット、細菌の検査用プローブセット、及び細菌の検査用プライマーセット」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年11月28日出願公開、特開2019-201626、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年10月 5日(優先権主張 平成30年 5月18日)の出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和 6年 9月12日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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