特許拒絶査定不服審判
2023-004760
多能性幹細胞由来の間葉系幹細胞直接分化用培地、それを利用して間葉系幹細胞を製造する方法、及びそれによって製造された間葉系幹細胞
- 審判番号
- 2023-004760
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-512726外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年03月22日
- 審決日
- 2025年03月18日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】チャ バイオテック カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人平木国際特許事務所
- 分類
- P18 .536-WZF(C12N) / P18 .537-WZF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-512726「多能性幹細胞由来の間葉系幹細胞直接分化用培地、それを利用して間葉系幹細胞を製造する方法、及びそれによって製造された間葉系幹細胞」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 3月12日国際公開、WO2020/050673、令和 4年 1月 6日特許出願公表、特表2022-501017〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、令和1年9月6日(パリ条約による優先権主張 2018年9月7日 (KR)韓国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~20に係る発明は、令和5年3月22日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年10月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-004760