特許拒絶査定不服審判
2023-003523
アデノ随伴ウイルスを生産するための哺乳動物細胞
- 審判番号
- 2023-003523
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-544605
- 請求日
- 2023年03月01日
- 審決日
- 2024年12月24日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ロンザ リミテッド
- 【請求人代理人】池田 成人
- 【請求人代理人】酒巻 順一郎
- 【請求人代理人】野田 雅一
- 【請求人代理人】原田 さやか
- 審判長/審判官
- 審判長 福井 悟
- 審判官 小金井 悟
- 審判官 小暮 道明
- 分類
- P18 .121-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-544605「アデノ随伴ウイルスを生産するための哺乳動物細胞」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 8月23日国際公開、WO2018/150271、令和 2年 3月12日国内公表、特表2020-507331、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年 2月17日(パリ条約による優先権主張 2017年 2月17日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和6年 9月30日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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