特許拒絶査定不服審判
2023-002466
駐車場管理機
- 審判番号
- 2023-002466
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-162213
- 請求日
- 2023年02月13日
- 審決日
- 2024年03月27日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】パーク二四株式会社
- 【請求人代理人】岩田 敏
- 【請求人代理人】的場 成夫
- 審判長/審判官
- 審判長 住田 秀弘
- 審判官 有家 秀郎
- 審判官 土屋 真理子
- 分類
- P18 .121-WZF(E04H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-162213「駐車場管理機」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 3月 5日出願公開、特開2020- 33786〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成30年 8月30日の出願であって、その請求項1乃至4に係る発明は、令和 5年 2月13日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1乃至4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 5年12月14日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-002466