特許拒絶査定不服審判
2023-002199
クロストーク及び反射損失を調整するプラグコネクタ
- 審判番号
- 2023-002199
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-130172
- 請求日
- 2023年02月08日
- 審決日
- 2024年06月11日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フルークコーポレイション
- 【請求人代理人】荒船 博司
- 【請求人代理人】荒船 良男
- 審判長/審判官
- 審判長 河本 充雄
- 審判官 松永 稔
- 審判官 棚田 一也
- 分類
- P18 .121-WYF(H05K) / P18 .537-WYF(H05K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2017-130172「クロストーク及び反射損失を調整するプラグコネクタ」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 1月18日出願公開、特開2018- 11055、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年7月3日(パリ条約による優先権主張 2016年 7月12日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和6年5月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定、及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-002199