特許拒絶査定不服審判
2023-001276
一液型硬化性組成物及び一液型硬化性組成物の硬化物
- 審判番号
- 2023-001276
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-180219
- 請求日
- 2023年01月25日
- 審決日
- 2024年11月18日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オート化学工業株式会社
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】上島 類
- 【請求人】大東建託株式会社
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】前川 純一
- 【請求人代理人】上島 類
- 審判長/審判官
- 審判長 加藤 友也
- 審判官 柴田 昌弘
- 審判官 植前 充司
- 分類
- P18 .113-WYF(C08G) / P18 .121-WYF(C08G)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-180219「一液型硬化性組成物及び一液型硬化性組成物の硬化物」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 4月25日出願公開、特開2019- 65277、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年 9月26日(優先権主張 平成29年 9月28日)の出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、令和 6年10月24日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-001276