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特許拒絶査定不服審判

2023-000511

背負い鞄

審判番号
2023-000511
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-078275
請求日
2023年01月12日
審決日
2026年01月08日
公報発行日
2026年01月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社オステオ
  • 【請求人代理人】森本 聡
審判長/審判官
  • 審判長 有家 秀郎
  • 審判官 西田 秀彦
  • 審判官 立澤 正樹
分類
P18 .113-WYF(A45F) / P18 .121-WYF(A45F) / P18 .537-WYF(A45F)
データ出所
審決公報(XML)

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特願2022- 78275「背負い鞄」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年11月24日出願公開、特開2023-167242、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和4年5月11日の出願であって、その請求項1~2に係る発明は、令和7年11月20日受付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない 。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-000511

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