審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2019-005854

歩行用ポール

審判番号
2019-005854
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-023106
請求日
2019年05月07日
審決日
2020年08月21日
公報発行日
2020年10月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社オステオ
  • 【請求人代理人】森本 聡
審判長/審判官
  • 審判長 柿崎 拓
  • 審判官 堀川 一郎
  • 審判官 窪田 治彦
分類
P18 .14 -WYF(A45B) / P18 .121-WYF(A45B) / P18 .537-WYF(A45B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015- 23106「歩行用ポール」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月12日出願公開、特開2016-144570、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成27年 2月 9日の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2019-005854

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決1件(株式会社オステオ)
  • 2023-000511拒絶査定不服審判 / 2026-01-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)背負い鞄
    同じ当事者: 株式会社オステオ
同じ論点・分野の審決(審決分類)10件(121・A45B、14・A45B、537・A45B)
  • 2025-004826拒絶査定不服審判 / 2026-08-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)傘及び傘用親骨
    共通の審決分類: 121・A45B、537・A45B
  • 2024-007319拒絶査定不服審判 / 2025-09-04 / 請求不成立白杖、白杖用機器、及び方法
    共通の審決分類: 121・A45B、537・A45B
  • 2025-006626拒絶査定不服審判 / 2025-08-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)団扇および団扇セット
    共通の審決分類: 121・A45B、537・A45B
  • 2023-021172拒絶査定不服審判 / 2025-06-16 / 請求不成立心柱傘
    共通の審決分類: 121・A45B、537・A45B
  • 2020-015190拒絶査定不服審判 / 2022-03-25 / 原査定取消(特許/登録すべき)折畳み傘
    共通の審決分類: 121・A45B、537・A45B

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存