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特許拒絶査定不服審判

2022-009929

ショルダーパッド

審判番号
2022-009929
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-035328
請求日
2022年06月28日
審決日
2023年07月21日
公報発行日
2023年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ポータークラシック
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】大貫 敏史
  • 【請求人代理人】江口 昭彦
  • 【請求人代理人】内藤 和彦
審判長/審判官
  • 審判長 窪田 治彦
  • 審判官 八木 敬太
  • 審判官 長馬 望
分類
P18 .121-WYF(A45F) / P18 .537-WYF(A45F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018- 35328「ショルダーパッド」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年 9月12日出願公開、特開2019-150078、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年2月28日の出願であって、その請求項1-4に係る発明は、令和5年6月15日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-009929

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