審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2023-000214

3次元タッチモジュール及びその検出方法

審判番号
2023-000214
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-205694外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年01月06日
審決日
2023年11月07日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06F) / P18 .537-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-205694「3次元タッチモジュール及びその検出方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年10月 7日出願公開、特開2021-157770、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2020年(令和2年)12月11日(パリ条約による優先権主張 2020年3月27日、中国)を出願日とする出願であって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和4年 1月28日付け 拒絶理由通知書 令和4年 4月28日 意見書及び手続補正書の提出 令和4年 9月 6日付け 拒絶査定 令和5年 1月 6日 拒絶査定不服審判の請求及び手続補正書の提出 令和5年 7月 4日付け 拒絶理由通知書 令和5年 9月22日 意見書及び手続補正書の提出 第2 原査定の概要 原査定(令和4年9月6日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 ●理由2(進歩性)について ・請求項 1 ・引用文献等 1,4-5 ・請求項 2,8 ・引用文献等 1-2,4-5 ・請求項 4-7 ・引用文献等 1,4-5 <引用文献等一覧> 1.特開2018-097869号公報 2.米国特許出願公開第2016/0054826号明細書 3.特開2014-186711号公報 4.特開2014-219963号公報 5.特開2015-133090号公報 第3 本願発明について 本願の請求項1-5に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」―「本願発明5」という。)は、令和5年9月22日に提出された手続補正書による手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-5に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりである。 「【請求項1】 制御モジュールと、2次元入力アセンブリと、送信電極層と、圧力検出アセンブリとを含む3次元タッチモジュールに適用される検出方法であって、 ステップS1:入力信号を前記送信電極層に供給し、 ステップS2:第1出力信号を出力して、該第1出力信号を前記2次元入力アセンブリの受信電極層に接続された前記制御モジュールに送信し、第2出力信号を出力して、該第2出力信号を前記圧力検出アセンブリの導電層に接続された前記制御モジュールに送信し、前記圧力検出アセンブリの前記導電層は、前記2次元入力アセンブリの前記受信電極層から離間しており、 ステップS3:前記制御モジュールは、前記第1出力信号に基づいてタッチ位置を決定し、前記制御モジュールは、前記第2出力信号に基づいて圧力値を決定し、 前記第1出力信号と前記第2出力信号とは互いに独立しており、 前記第1出力信号は前記タッチ位置の容量検出信号に対応し、前記第2出力信号は前記圧力値の圧電信号に対応し、 前記2次元入力アセンブリ及び前記圧力検出アセンブリは、前記送信電極層を共有し、 前記2次元入力アセンブリは、電極層と、該電極層と前記送信電極層との間に設けられた接着層を含み、 前記第1出力信号と前記第2出力信号とが同一の時系列で出力される場合、ステップS3は、 ステップSa:前記制御モジュールは、前記2次元入力アセンブリによって出力された容量検出信号を受信して前記タッチ位置の検出を完了し、前記制御モジュールは、前記圧力検出アセンブリによって生成された圧電信号を受信して前記圧力値の検出を完了する、 ステップSaを含む、 3次元タッチモジュールの検出方法。 【請求項2】 前記圧力検出アセンブリは、前記導電層に積層された圧力層をさらに含む、 請求項1に記載の検出方法。 【請求項3】 前記導電層は、銀ナノワイヤ導電層、金属グリッド、又はインジウムスズ酸化物半導体透明導電膜である、 請求項2に記載の検出方法。 【請求項4】 制御モジュールと、それに電気的に接続された3次元タッチアセンブリとを含む3次元タッチモジュールであって、 前記3次元タッチアセンブリは、 カバープレートと、 前記カバープレートの下に配置され、受信電極層を含み、前記受信電極層が第1出力信号を送受信するように構成された2次元入力アセンブリと、 前記カバープレートの下に配置され、導電層を含み、前記導電層は第2出力信号を送受信するように構成された圧力検出アセンブリと、 前記2次元入力アセンブリと前記圧力検出アセンブリとの間に配置された送信電極層と、 を備え、 入力信号が前記送信電極層に供給されると、前記2次元入力アセンブリは第1出力信号を出力して、該第1出力信号を前記2次元入力アセンブリの受信電極層に接続された前記制御モジュールに送信し、前記圧力検出アセンブリは第2出力信号を出力して、該第2出力信号を前記圧力検出アセンブリの導電層に接続された前記制御モジュールに送信し、前記圧力検出アセンブリの前記導電層は、前記2次元入力アセンブリの前記受信電極層から離間しており、 前記第1出力信号と前記第2出力信号とは互いに独立しており、 前記第1出力信号は容量検出信号であり、前記第2出力信号は圧電信号であり、 前記2次元入力アセンブリ及び前記圧力検出アセンブリは、前記送信電極層を共有し、 前記2次元入力アセンブリは、電極層と、該電極層と前記送信電極層との間に設けられた接着層を含み、 前記第1出力信号と前記第2出力信号とが同一の時系列で出力される場合、 前記制御モジュールは、前記2次元入力アセンブリによって出力された容量検出信号を受信してタッチ位置の検出を完了し、前記制御モジュールは、前記圧力検出アセンブリによって生成された圧電信号を受信して圧力値の検出を完了する、 3次元タッチモジュール。 【請求項5】 前記圧力検出アセンブリは前記導電層に積層された圧力層を含み、前記圧力層及び前記導電層は積層され、前記圧力層は前記送信電極層に接続され、前記圧力層は前記第2出力信号を生成するように構成される、 請求項4に記載の3次元タッチモジュール。」 第4 引用発明、引用文献等 1 引用文献1 (1)引用文献1の記載 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は重要箇所に対して当審が付した。以下、同様。)。 「【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0007】 本出願は、背景となる技術の問題点を解決するためのもので、タッチ位置及びタッチフォースをセンシングできると共に、薄い厚さを有する電子機器を提供することを技術的課題とする。 【0008】 また、本出願は、ノイズに対する影響なしにタッチ位置及びタッチフォースをセンシングすることができる電子機器を提供することを技術的課題とする。 【課題を解決するための手段】 【0009】 上述した技術的課題を達成するための本出願に係る電子機器は、収納空間を有するハウジングと、収納空間に収納されたディスプレイモジュールと、ディスプレイモジュールを覆うようにハウジングに支持されたカバーウィンドウとを含み、ディスプレイモジュールは、基板上に設けられ、薄膜トランジスタ及び有機発光素子を有する複数の画素を含む画素アレイ層と、画素アレイ層を覆う封止層と、封止層上に設けられた遮蔽層と、遮蔽層上に設けられたタッチセンシング層とを含むことができる。」 「【0012】 一例に係るタッチセンシング層は、遮蔽層上に設けられた圧力反応部材、遮蔽層と対向する圧力反応部材の第1面に設けられた第1タッチ電極、及び圧力反応部材の第1面と反対側の圧力反応部材の第2面に設けられた第2タッチ電極を含むことができる。」 「【0017】 一例に係る電子機器は、遮蔽層及びタッチセンシング層に接続され、タッチセンシング層を第1タッチセンシング区間と第2タッチセンシング区間とに時分割駆動するタッチ駆動回路をさらに含み、タッチ駆動回路は、第1タッチセンシング区間で、第1タッチ電極及び第2タッチ電極のいずれか一方のタッチ電極にタッチ駆動信号を供給し、第1タッチ電極及び第2タッチ電極の残りのタッチ電極を介してタッチセンシングデータをセンシングし、第2タッチセンシング区間で、第1タッチ電極及び遮蔽層のいずれか一方にフォース駆動電圧を供給し、第1タッチ電極及び遮蔽層のいずれか残りを介してフォースセンシングデータをセンシングすることができる。」 「【発明の効果】 【0020】 上記課題の解決手段によれば、本出願による電子機器は、タッチ位置及びタッチフォースをセンシングできると共に、薄い厚さを有することができ、外部環境ノイズ、ディスプレイパネルから発生するディスプレイノイズ、及びタッチノイズなどによる画質の低下及び/又はタッチ感度の低下を防止することができる。」 「図3 [図:0001404537000001.jpg] 」 「【0074】 再び図1乃至図4を参照すると、前記タッチセンシング層350は、遮蔽層340上に設けられ、カバーウィンドウ500に対するタッチ入力客体のタッチによるタッチ位置及びタッチフォースレベルを順次センシングするためのタッチスクリーン又はタッチセンサの役割を果たす。ここで、タッチ入力客体は、指を含むユーザの人体、またはタッチペンなどで定義することができる。 【0075】 一例に係るタッチセンシング層350は、第1透明接着部材361を媒介として遮蔽層340の上面に付着される。すなわち、タッチセンシング層350は、第1透明接着部材361によって遮蔽層340、すなわち、絶縁層345の上面に付着され得る。ここで、第1透明接着部材361が電気的に絶縁特性を有する場合、遮蔽層340の絶縁層345は省略されてもよく、この場合、第1透明接着部材361は、金属パターン層343を覆うように透明導電層341の上面に付着される。ここで、第1透明接着部材361は、OCA(optical clear adhesive)またはOCR(optical clear resin)を含むことができる。 【0076】 一例に係るタッチセンシング層350は、圧力反応部材351、第1タッチ電極層353、及び第2タッチ電極層355を含む。 【0077】 前記圧力反応部材351は、封止層330と重なるように設けられ、第1タッチ電極層353及び第2タッチ電極層355を支持する。このような圧力反応部材351は、タッチ入力客体のタッチによって電気的特性が変化することによって、タッチ入力客体のタッチフォースをセンシングするための圧力反応センサの役割を果たす。 【0078】 一例に係る圧力反応部材351は、圧電効果(piezoelectric effect)を有し、且つ透明な圧電物質を含む。ここで、圧電効果は、加えられた力によって結晶構造に圧力又は歪み現象が作用しながら、陽(+)イオンと陰(-)イオンの相対的な位置変化による誘電分極によって電位差が発生する現象を意味する。 【0079】 一例に係る圧電物質は、PVDF(polyvinylidene difluoride)、PZT(Lead Zirconate Titanate)、PLLA(Poly-L-Lactide)、Nylon、及びParylene-Cのいずれか1つを含むことができるが、これに限定されず、圧電効果を有し、且つ透明な物質であればいずれも適用可能である。例えば、圧電物質のうちPVDFは、半結晶性の強誘電性(ferroelectric)高分子であって、高い弾性係数を有しながらも、柔軟性に優れ、フィルムとして製造し易く、軽く、柔軟であるが割れず、衝撃に強いという特性を有するため、本例に係る圧力反応部材351はPVDFを含むことが好ましい。 【0080】 前記第1タッチ電極層353は、遮蔽層340と対向する圧力反応部材351の第1面(又は後面)に設けられた少なくとも1つの第1タッチ電極TE1を含む。一例に係る第1タッチ電極層353は、複数の第1タッチ電極TE1を含み、この場合、複数の第1タッチ電極TE1のそれぞれは、第2水平軸方向Yに沿って一定の間隔で離隔しながら、第1水平軸方向Xに沿って一定の幅及び厚さを有するように長く延びたライン形状を有することができる。このような第1タッチ電極TE1は、タッチセンシングのためのタッチ駆動電極(又はタッチセンシング電極)の役割を果たす。 【0081】 前記第2タッチ電極層355は、カバーウィンドウ500に向かう圧力反応部材351の第2面(又は前面)に設けられた少なくとも1つの第2タッチ電極TE2を含む。一例に係る第2タッチ電極層355は、複数の第2タッチ電極TE2を含み、この場合、複数の第2タッチ電極TE2のそれぞれは、第1水平軸方向Xに沿って一定の間隔で離隔しながら、第2水平軸方向Yに沿って一定の幅及び厚さを有するように長く延びたライン形状を有することができる。すなわち、複数の第2タッチ電極TE2のそれぞれは、遮蔽層340に設けられた複数のラインパターンのそれぞれと平行に設けられる。このような第2タッチ電極TE2は、タッチセンシングのためのタッチセンシング電極(又はタッチ駆動電極)の役割を果たす。 【0082】 一例に係る複数の第2タッチ電極TE2のそれぞれは、複数のラインパターンのそれぞれと重なるか、または重ならないように設けることができる。ここで、複数の第2タッチ電極TE2のそれぞれが複数のラインパターンのそれぞれと重なる場合、本例は、複数の第2タッチ電極TE2のそれぞれによって発生するタッチノイズを遮蔽層340の複数のラインパターンを通じてより効果的に遮断することができる。複数の第2タッチ電極TE2のそれぞれが複数のラインパターンのそれぞれと重ならない場合、本例は、遮蔽層340とタッチセンシング層350を透過する光の透過量を均一にすることができる。 【0083】 前記圧力反応部材351は、第1タッチ電極層353と第2タッチ電極層355との間に介在されることによって、図5Aに示したように、第1タッチ電極TE1と第2タッチ電極TE2との間にタッチセンサTSを形成するか、または、図5Bに示したように、第1タッチ電極TE1と第2タッチ電極TE1との間にフォースセンサFSを形成する。 【0084】 一例に係るタッチセンサTSは、第1タッチ電極TE1と第2タッチ電極TE2との間の圧力反応部材351に形成される静電容量として定義することができる。このようなタッチセンサTSの静電容量は、タッチ駆動電極に印加されるタッチ駆動信号TDSによって電荷を充電し、充電された電荷量は、タッチ入力客体のタッチの有無に応じて変化する。これによって、タッチ位置のセンシングは、タッチ入力客体のタッチに応じてタッチセンサTSに形成される静電容量の電荷量の減少をモデリングするタッチ位置算出アルゴリズムを通じてセンシングされ得る。ここで、タッチ駆動信号TDSは、少なくとも2つの駆動パルスを含むパルス幅変調信号であってもよい。 【0085】 一例に係るフォースセンサFSは、第1タッチ電極TE1と第2タッチ電極TE2との間の圧力反応部材351に設けられる圧電センサであってもよい。ここで、圧力反応部材351が圧電物質を含む場合、フォースセンサFSは、印加されるタッチフォース(又はタッチ圧力)に応じて出力電圧が変化する圧電センサの役割を果たす。このようなフォースセンサFSの電圧は、タッチ駆動電極に印加されるフォース駆動電圧FDVに基づいて、タッチ入力客体のタッチフォースに対する圧力反応部材351の変形による圧電効果によって変化する。このとき、フォースセンサFSの電圧は、タッチ入力客体のタッチフォースによる圧力が高いほど増加するため、タッチフォースレベルは、タッチ入力客体のタッチフォースに応じてフォースセンサFSの電圧増加量をモデリングするタッチフォースレベル算出アルゴリズムを通じてセンシングされ得る。ここで、フォース駆動電圧FDVは、グラウンド電圧レベル又は一定の電圧レベルを有する直流電圧信号であってもよい。」 「【0101】 前記タッチ駆動回路750は、第2フレキシブル印刷回路ケーブル730に実装される。このようなタッチ駆動回路750は、第2フレキシブル印刷回路ケーブル730を介して、回路ボード710に実装されたタッチ制御回路760に接続され、第1タッチパッド部350aを介して複数の第1タッチ電極TE1のそれぞれと1対1で接続され、第2タッチパッド部350bを介して複数の第2タッチ電極TE2のそれぞれと1対1で接続される。 【0102】 一例に係るタッチ駆動回路750は、タッチ制御回路760から供給されるタッチ同期信号に応答して、ディスプレイモジュール300のタッチセンシング層350を第1タッチセンシング期間と第2タッチセンシング期間とに時分割駆動する。ここで、第1タッチセンシング期間は、タッチ入力客体のタッチイベント及びタッチ位置をセンシングするタッチ位置センシング期間として定義することができ、第2タッチセンシング期間は、タッチ入力客体のタッチフォースをセンシングするタッチフォースセンシング期間として定義することができる。例えば、第1タッチセンシング期間は、タッチ同期信号の第1論理状態に対応する期間であってもよく、第2タッチセンシング期間は、タッチ同期信号の第2論理状態に対応する期間であってもよい。 【0103】 前記第1タッチセンシング期間の間、タッチ駆動回路750は、図5Aに示したように、複数のタッチ駆動電極のうちの少なくとも1つにタッチ駆動信号TDSを印加し、タッチ入力客体のタッチによってタッチセンシング層350の圧力反応部材351に形成されるタッチセンサTSの静電容量の変化を複数のタッチセンシング電極を介してセンシングして、タッチセンシングデータを生成する。例えば、第1タッチセンシング期間の間、タッチ駆動回路750は、複数の第1タッチ電極TE1にタッチ駆動信号TDSを順次印加し、複数の第2タッチ電極TE2のそれぞれを介してタッチセンサTSの静電容量の変化をセンシングして、タッチセンシングデータを生成する。 【0104】 前記第2タッチセンシング期間の間、タッチ駆動回路750は、図5Bに示したように、複数のタッチ駆動電極のうちの少なくとも1つにフォース駆動電圧FDVを印加し、タッチ入力客体のタッチフォースによってタッチセンシング層350の圧力反応部材351に形成されるフォースセンサFSの電圧の変化を複数のタッチセンシング電極を介してセンシングして、フォースセンシングデータを生成する。例えば、第2タッチセンシング期間の間、タッチ駆動回路750は、複数の第1タッチ電極TE1にフォース駆動電圧FDVを順次印加し、複数の第2タッチ電極TE2のそれぞれを介してフォースセンサFSの電圧の変化をセンシングして、フォースセンシングデータを生成する。 【0105】 選択的に、タッチ駆動回路750は、第2タッチセンシング期間の短縮及び/又は第2タッチセンシング期間での消費電力を減少させるために、第1タッチセンシング期間のタッチイベント領域に対してのみタッチフォースをセンシングすることができる。すなわち、タッチ駆動回路750は、タッチ制御回路760の制御による全領域タッチセンシング(global touch sensing)またはグループタッチセンシング(group touch sensing)を介して1次的にタッチ位置センシングを行い、タッチ制御回路760の制御による部分フォースタッチセンシング(local force touch sensing)を介してタッチイベント領域に対してのみ2次的にタッチフォースセンシングを行うことができる。例えば、タッチ駆動回路750は、第2タッチセンシング期間の間、タッチイベント領域に含まれる少なくとも1つのタッチ駆動電極にフォース駆動電圧FDVを印加し、タッチ入力客体のフォースタッチによってタッチイベント領域に含まれる少なくとも1つのタッチセンシング電極を介してタッチセンシング層350の圧力反応部材351に形成されるフォースセンサFSの電圧の変化をセンシングして、フォースセンシングデータを生成する。この場合、本例は、第1タッチセンシング期間にセンシングされたタッチイベント領域に対しては部分的にタッチフォースセンシングを行うことによって、第2タッチセンシング期間を短縮させることができ、第2タッチセンシング期間の消費電力を減少させることができる。 【0106】 追加的に、一例に係るタッチ駆動回路750は、接続端子部340aを介して遮蔽層340に電気的に接続されて、遮蔽層340を電気的にフローティングさせたり、電気的に接地させたりする。例えば、タッチ駆動回路750は、第2フレキシブル印刷回路ケーブル730又は別途の第3フレキシブル印刷回路ケーブル及び接続端子部340aを介して遮蔽層340に電気的に接続されることによって、遮蔽層340の透明導電層341を電気的にフローティングさせたり、電気的に接地させたりする。 【0107】 選択的に、遮蔽層340は電気的に接地されてもよく、この場合、遮蔽層340は、タッチ駆動回路750に接続されず、接続端子部340aに電気的に接続された別途のグラウンドストラップ(ground strap)を介して金属材質のハウジング100に電気的に接続されてもよい。 【0108】 前記タッチ制御回路760は、回路ボード710に実装されて第2フレキシブル印刷回路ケーブル730を介してタッチ駆動回路750に接続される。 【0109】 一例に係るタッチ制御回路760は、タッチ同期信号を生成してタッチ駆動回路750の駆動を制御する。一例に係るタッチ制御回路760は、第1及び第2タッチセンシング期間を有するタッチ同期信号を生成して、タッチ駆動回路750の時分割駆動を制御する。このようなタッチ制御回路760は、タッチ駆動回路750から提供されるタッチセンシングデータに基づいてタッチ位置座標(又は2次元タッチ情報)を生成し、フォースセンシングデータに基づいてタッチフォースレベル(又は3次元タッチ情報)を生成して、システム制御部770に提供する。 【0110】 一例に係るタッチ制御回路760は、タッチセンシングデータのうちタッチ閾値を超えるタッチセンシングデータの最大値に該当するタッチ駆動電極とタッチセンシング電極の位置によるタッチ位置座標を算出してメモリに臨時格納し、フォースセンシングデータのうちフォース閾値を超えるフォースセンシングデータの最大値をタッチフォースレベルで算出してメモリに臨時格納する。その後、タッチ制御回路760は、メモリに臨時格納されたタッチ位置座標及びタッチフォースレベルを含むタッチ情報を、システム制御部770に提供する。 【0111】 選択的に、一例に係るタッチ制御回路760は、メモリに臨時格納されたタッチ座標情報に基づいてタッチイベントの有無を判断して、タッチイベント領域を算出し、タッチイベント領域に基づいて、タッチ駆動回路750を部分フォースタッチセンシングモード(local force touch sensing mode)に制御する。これによって、タッチ駆動回路750は、部分フォースタッチセンシングモードによって、タッチイベント領域に含まれる少なくとも1つのタッチ駆動電極にフォース駆動電圧FDVを印加し、タッチ入力客体のフォースタッチによって圧力反応部材351に形成されるフォースセンサFSの電圧の変化を、タッチイベント領域に含まれる少なくとも1つのタッチセンシング電極を介してセンシングして、フォースセンシングデータを生成し、タッチ制御回路760に提供する。 【0112】 選択的に、前記タッチ制御回路760とタッチ駆動回路750は一つのタッチ集積回路として構成されてもよく、この場合、タッチ集積回路は、第2フレキシブル印刷回路ケーブル730または回路ボード710に実装されてもよい。さらに、前記タッチ制御回路760はシステム制御部770に内蔵されてもよい。 【0113】 前記システム制御部770は、MCU(Micro Controller Unit)であって、回路ボード710に実装されて電子機器の全般的な駆動を制御する。すなわち、システム制御部770は、映像処理モジュールから供給されるソース映像に基づいてディスプレイモジュール300に表示されるデータ信号とタイミング同期信号を生成して、ディスプレイ駆動回路740に提供する。また、システム制御部770は、タッチ制御回路760から提供される2次元タッチ情報及び/又は3次元タッチ情報に対応する応用ブログラム、すなわち、プログラムショートカットアイコンに該当する応用プログラム又は応用プログラムファンクションを実行する。ここで、応用プログラムは、電子機器に搭載されたタッチ位置ベースの応用プログラム及びタッチフォースベースの応用プログラムであり得る。 【0114】 このような本例に係る電子機器は、ディスプレイモジュール300にタッチセンシング層350が配置されることによって、タッチ位置及びタッチフォースをセンシングできると共に、薄い厚さを有することができる。また、本例に係る電子機器は、タッチセンシング層350と画素アレイ層320との間に遮蔽層340が配置されることによって、外部環境ノイズ、ディスプレイパネルから発生するディスプレイノイズ、及びタッチノイズなどによる画質の低下及び/又はタッチ感度の低下を防止することができる。そして、本例に係る電子機器は、圧力反応部材351を介在して配置された第1タッチ電極TE1と第2タッチ電極TE2を有するタッチセンシング層350を時分割駆動することによって、タッチセンシング層350を介してタッチ位置及びタッチフォースレベルをセンシングすることができる。」 (2)引用文献1の認定 ここで、【0007】等より、引用文献1は、「電子機器」に係るものと認められる。 次に、【0076】、【0083】及び【図3】より、引用文献1には、「第1タッチ電極層、第2タッチ電極層及び前記第1タッチ電極層と前記第2タッチ電極層との間に介在する圧力反応部材を含むタッチセンシング層」が記載されていると認められる。 次に、【0074】及び【図3】より、引用文献1には、「カバーウィンドウ」が記載されており、前記タッチセンシング層は前記カバーウィンドウ層より下に配置されていることが見て取れる。 次に、【0080】乃至【0081】より、引用文献1には、「第1タッチ電極層は、タッチ駆動電極の役割を果たす、少なくとも1つの第1のタッチ電極TE1を含み」と「第2タッチ電極層は、タッチセンシングのためのタッチセンシング電極の役割を果たす、少なくとも1つの第2のタッチ電極TE2」が記載されていると認められる。 次に、【0083】より、引用文献1には、前記「圧力反応部材」と「第1タッチ電極TE1と第2タッチ電極TE2との間」で形成された「タッチセンサTS」と、前記「圧力反応部材」と「第1タッチ電極TE1と第2タッチ電極TE2との間」で形成された「フォースセンサFS」が記載されていると認められる。 次に、【0101】より、引用文献1には、「タッチ駆動回路は、タッチ制御回路に接続され、さらに、タッチ駆動回路は複数の第1タッチ電極TE1のそれぞれと1対1で接続され、複数の第2タッチ電極TE2のそれぞれと1対1で接続され」ることが記載されていると認められる。 次に、【0103】より、引用文献1には、「第1タッチセンシング期間の間、タッチ駆動回路は複数の第1タッチ電極TE1にタッチ駆動信号TDSを順次印可し、複数の第2タッチ電極TE2のそれぞれを介してタッチセンサTSの静電容量の変化をセンシングし、タッチセンシングデータを生成」することが記載されていると認められる。 次に、【0104】より、引用文献1には、「第2タッチセンシング期間の間、タッチ駆動回路は複数の第1タッチ電極TE1にフォース駆動電圧FDVを順次印可し、複数の第2タッチ電極TE2のそれぞれを介してフォースセンサFSの電位の変化をセンシングし、フォースセンシングデータを生成」することが記載されていると認められる。 次に、【0109】より、引用文献1には、「タッチ制御回路は、タッチ駆動回路の時分割駆動を制御し、タッチ駆動回路から提供されるタッチセンシングデータに基づいてタッチ位置座標を生成し、フォースセンシングデータに基づいてタッチフォースレベルを生成」することが記載されていると認められる。 (3)引用発明 以上より、引用文献1には、 「電子機器であって、 カバーウィンドウ、第1タッチ電極層、第2タッチ電極層及び前記第1タッチ電極層と前記第2タッチ電極層との間に介在する圧力反応部材を含むタッチセンシング層、タッチ制御回路、及び、タッチ駆動回路、を含み、 前記タッチセンシング層は前記カバーウィンドウの下に配置され、 前記第1タッチ電極層は、タッチ駆動電極の役割を果たす、少なくとも1つの第1のタッチ電極TE1を含み、 前記第2タッチ電極層は、タッチセンシングのためのタッチセンシング電極の役割を果たす、少なくとも1つの第2のタッチ電極TE2を含み, 前記第1タッチ電極TE1と前記第2タッチ電極TE2との間で形成されたタッチセンサTSと、 前記第1タッチ電極TE1と前記第2タッチ電極TE2との間で形成されたフォースセンサFSとを含み、 前記タッチ駆動回路は、タッチ制御回路に接続され、さらに、前記タッチ駆動回路は複数の前記第1タッチ電極TE1のそれぞれと1対1で接続され、複数の前記第2タッチ電極TE2のそれぞれと1対1で接続され、 第1タッチセンシング期間の間、前記タッチ駆動回路は複数の前記第1タッチ電極TE1にタッチ駆動信号TDSを順次印可し、複数の前記第2タッチ電極TE2のそれぞれを介して前記タッチセンサTSの静電容量の変化をセンシングし、タッチセンシングデータを生成し、 第2タッチセンシング期間の間、前記タッチ駆動回路は複数の前記第1タッチ電極TE1にフォース駆動電圧FDVを順次印可し、複数の前記第2タッチ電極TE2のそれぞれを介して前記フォースセンサFSの電位の変化をセンシングし、フォースセンシングデータを生成し、 前記タッチ制御回路は、前記タッチ駆動回路の時分割駆動を制御し、前記タッチ駆動回路から提供されるタッチセンシングデータに基づいてタッチ位置座標を生成し、フォースセンシングデータに基づいてタッチフォースレベルを生成する、 電子機器。」 との発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認める。 2 引用文献4 (1)引用文献4の記載 「【発明の詳細な説明】 【技術分野】 【0001】 本発明は、センサーシート作製用シート及びその製造方法、タッチパッド用センサーシート及びその製造方法に関する。 【背景技術】 【0002】 ノート型パーソナルコンピュータ等においては、表示画面内のポインタを移動させる入力装置として、静電容量式のタッチセンサーを使用したタッチパッドを具備することがある。タッチセンサーとしては、基材上に、X方向電極、Y方向電極、引き回し配線及び外部接続用端子が形成されたものが広く使用されている。ここで、X方向電極は、X方向に沿って形成された電極であり、Y方向電極は、Y方向に沿って形成された電極であり、引き回し配線は、電極と外部接続用端子とを接続するための配線である。 X方向電極、Y方向電極及び引き回し配線の形成方法としては、導電性ペーストを、X方向電極、Y方向電極及び引き回し配線が形成されるパターンでスクリーン印刷する方法が知られている(特許文献1)。また、基材に金属箔を積層し、その金属箔を、X方向電極、Y方向電極及び引き回し配線が形成されるようにエッチングする方法が知られている(特許文献2)。」 「【0040】 (第2実施形態) センサーシートの第2実施形態について説明する。 図4に示すように、本実施形態のセンサーシート2は、静電容量式のタッチセンサーに使用されるシートであり、第1電極シート20と第2電極シート30とが互いに積層された状態で接着されたものである。第1電極シート20は、第2電極シート30よりも前面側に配置される。 第1電極シート20は、第1基材21とX座標検知用電極配線23と複数本の第1引き回し配線25と第3絶縁層26と外部接続用端子29とを備える(図4及び図5参照)。 第2電極シート30は、第2基材31とY座標検知用電極配線34と複数本の第2引き回し配線35と第4絶縁層36と外部接続用端子39とを備える(図4及び図6参照)。」 「【図4】 [図:0001404537000002.jpg] 」 「【0047】 第1電極シート20と第2電極シート30とは、接着層40を介して接着される。本実施形態における接着層40は、第1電極シート20の第1基材21と第2電極シート30の第4絶縁層36とを接着するように形成されている。 静電容量式のタッチセンサーに使用されるセンサーシート2においては、透明である必要があるから、接着層も透明とされる。 接着層40は、粘着テープであってもよいし、接着剤又は粘着剤の塗工によって形成した層であってもよい。接着剤としては、ホットメルト系接着剤を用いることができる。」 (2)引用文献4記載技術 以上より、引用文献4には「静電容量式のタッチセンサーに使用されるシートであって、第1電極シート20と第2電極シート30とが、接着層40を介して接着される技術」(以下「引用文献4記載技術」という。)が記載されている。 3 引用文献5 (1)引用文献5の記載 「【発明の詳細な説明】 【技術分野】 【0001】 本発明はタッチパネルに関する。 【背景技術】 【0002】 タッチスクリーン、タッチパッドなどの接触検知装置は、ディスプレイ装置に付着され、使用者に直感的な入力方法を提供することができる入力装置であり、近年、携帯電話、PDA(Personal Digital Assistant)、ナビゲーションなどの様々な電子機器に広く適用されている。特に、最近では、スマートフォンの需要が増加し、制限されたフォームファクタで様々な入力方法を提供することができるタッチスクリーンの採用比率が日々増加している。」 「【図1】 [図:0001404537000003.jpg] 」 「【0039】 上記基板101の下面には、上記第1電極層110aを覆うように第1絶縁層102が形成されてもよい。 【0040】 上記第1絶縁層102は、OCA(Optically Clear Adhesive)フィルムを用いて形成してもよいが、これに制限されない。 【0041】 上記第1絶縁層102の下面には第2電極層110bが形成されてもよく、上記第1絶縁層102の下面に上記第2電極層110bを覆うように第2絶縁層103が形成されてもよい。」 「【0048】 本発明の一実施形態によるタッチパネル100は、上記第1及び第2電極層110a、110bとコントローラ集積回路が電気的に連結されてタッチ入力を検知することで作動する。 【0049】 上記コントローラ集積回路は、タッチ入力により上記第1及び第2電極層110a、110bで発生する静電容量の変化を検出し、それからタッチ入力を検知する。」 「【0055】 従って、第1絶縁層102と第2電極層110bの間には、表面改質層120が形成されてもよい。」 (2)引用文献5記載技術 以上より、引用文献5には「接触検知装置であって、第1絶縁層102の下面には第2電極層110bが形成され、上記第1絶縁層102の下面には第2電極層110bが形成され、第1絶縁層102と第2電極層110bの間には、表面改質層120が形成される技術」(以下「引用文献5記載技術」という。)が記載されている。 第5 本願発明1-3について 1 本願発明1と引用発明の対比 (1)引用発明の「前記第1タッチ電極TE1と前記第2タッチ電極TE2との間で形成されたタッチセンサTS」は、当該タッチセンサTSのタッチセンシングデータに基づいてタッチ位置座標を生成することから、2次元座標の入力を行うものと認められる。そして、前記タッチセンサTSは複数の部品が組み合わされた「アセンブリ」ということができるから、引用発明の前記タッチセンサTSは、後述する相違点を除いて本願発明1の「2次元入力アセンブリ」に対応する。 (2)引用発明の「前記第1タッチ電極TE1と前記第2タッチ電極TE2との間で形成されたフォースセンサFS」は、当該フォースセンサFSのフォースセンシングデータに基づいてタッチフォースレベルを生成することから、圧力検出を行うものと認められる。してみれば、引用発明の前記フォースセンサFSは、後述する相違点を除いて本願発明1の「圧力検出アセンブリ」に対応する。 (3)引用発明の「第1タッチ電極層は、タッチ駆動電極の役割を果たす、少なくとも1つの第1のタッチ電極TE1を含み」及び「第1タッチセンシング期間の間、タッチ駆動回路は複数の第1タッチ電極TE1にタッチ駆動信号TDSを順次印可し」及び「第2タッチセンシング期間の間、タッチ駆動回路は複数の第1タッチ電極TE1にフォース駆動電圧FDVを順次印可し」から、タッチ駆動回路は、第1タッチ電極層にタッチ駆動信号TDSを印可するといえるから、引用発明の「第1タッチ電極層」は「送信電極層」といえる。 さらに、前記した引用発明の「第1タッチ電極層は、タッチ駆動電極の役割を果たす、少なくとも1つの第1のタッチ電極TE1を含み」及び「第1タッチセンシング期間の間、タッチ駆動回路は複数の第1タッチ電極TE1にタッチ駆動信号TDSを順次印可し」及び「第2タッチセンシング期間の間、タッチ駆動回路は複数の第1タッチ電極TE1にフォース駆動電圧FDVを順次印可し」との事項と、本願発明1とでは「ステップS1:入力信号を前記送信電極層に供給し」との点で共通する。 (4)引用発明の「複数の第2タッチ電極TE2のそれぞれを介してタッチセンサTSの静電容量の変化をセンシングし、タッチセンシングデータを生成し」及び「タッチ制御回路は、タッチ駆動回路の時分割駆動を制御し、タッチ駆動回路から提供されるタッチセンシングデータに基づいてタッチ位置座標を生成し」から、引用発明において、第2タッチ電極層は(タッチ駆動回路を介して)タッチ制御回路と接続されているといえるから、引用発明の「タッチ制御回路」は本願発明の「制御モジュール」に相当する。 してみれば、前記した引用発明の「複数の第2タッチ電極TE2のそれぞれを介してタッチセンサTSの静電容量の変化をセンシングし、タッチセンシングデータを生成し」及び「タッチ制御回路は、タッチ駆動回路の時分割駆動を制御し、タッチ駆動回路から提供されるタッチセンシングデータに基づいてタッチ位置座標を生成し」との事項と本願発明1とでは、「ステップS2」のうち、「第1出力信号を出力して、該第1出力信号を前記2次元入力アセンブリの受信電極層に接続された前記制御モジュールに送信し」及び「ステップ3」のうち「前記制御モジュールは、前記第1出力信号に基づいてタッチ位置を決定し」との点で共通する。 同様に、引用発明の「第2タッチセンシング期間の間、タッチ駆動回路は複数の第1タッチ電極TE1にフォース駆動電圧FDVを順次印可し、複数の第2タッチ電極TE2のそれぞれを介してフォースセンサFSの電位の変化をセンシングし、フォースセンシングデータを生成し」、「タッチ制御回路は、タッチ駆動回路の時分割駆動を制御し、タッチ駆動回路から提供されるタッチセンシングデータに基づいてタッチ位置座標を生成し、フォースセンシングデータに基づいてタッチフォースレベルを生成する」と本願発明1とでは、「ステップ2」のうち「第2出力信号を出力して、該第2出力信号を前記圧力検出アセンブリの導電層に接続された前記制御モジュールに送信し」及び「ステップ3」のうち「前記制御モジュールは、前記第2出力信号に基づいて圧力値を決定し」との点で共通する。 (5)引用発明において「タッチセンシングデータ」と「フォースセンシングデータ」は独立したデータといえるから、引用発明と本願発明1とでは、「前記第1出力信号と前記第2出力信号とは互いに独立しており」との点で共通する。 (6)引用発明の「タッチセンシングデータ」、「フォースセンシングデータ」は、本願発明1の「第1出力信号」、「第2出力信号」にそれぞれ対応するから、引用発明と本願発明とでは「前記第1出力信号は前記タッチ位置の容量検出信号に対応し、前記第2出力信号は前記圧力値の圧電信号に対応し」との点で共通する。 (7)引用発明の「前記第1タッチ電極TE1と前記第2タッチ電極TE2との間で形成されたタッチセンサTS」と「前記第1タッチ電極TE1と前記第2タッチ電極TE2との間で形成されたフォースセンサFS」より、タッチセンサTSとフォースセンサFSとでは、第1タッチ電極TE1を含む第1タッチ電極層に、(「時分割駆動」により)、タッチ駆動信号TDS及びフォース駆動電圧FDVを順次印可している。すなわち、タッチセンサTSとフォースセンサFSとでは、第1タッチ電極層を共有していると言うことができる。 ここで、前述した(3)より、第1タッチ電極層は、送信電極層といえ、前述した(1)及び(2)より、タッチセンサTS及びフォースセンサFSは、それぞれ,本願発明1の2次元入力アセンブリ及び前記圧力検出アセンブリに対応するから、引用発明と本願発明1とでは、「前記2次元入力アセンブリ及び前記圧力検出アセンブリは、前記送信電極層を共有し」との点で共通する。 (8)引用発明の「タッチ制御回路は、タッチ駆動回路の時分割駆動を制御し、タッチ駆動回路から提供されるタッチセンシングデータに基づいてタッチ位置座標を生成し、フォースセンシングデータに基づいてタッチフォースレベルを生成する」より、タッチ位置座標を生成することは、タッチ位置座標の検出を完了すること、タッチフォースレベルを生成することは、タッチフォースレベルの検出を完了することといえる。 よって、前記した引用発明の「タッチ制御回路は、タッチ駆動回路の時分割駆動を制御し、タッチ駆動回路から提供されるタッチセンシングデータに基づいてタッチ位置座標を生成し、フォースセンシングデータに基づいてタッチフォースレベルを生成する」との事項は、本願発明1の「ステップSa:前記制御モジュールは、前記2次元入力アセンブリによって出力された容量検出信号を受信して前記タッチ位置の検出を完了し、前記制御モジュールは、前記圧力検出アセンブリによって生成された圧電信号を受信して前記圧力値の検出を完了する」に対応する。 (9)引用発明は方法の発明ではないが、前記検討したとおり、ステップS1、S2、Saに対応する事項を含むものであるから、引用発明は本願発明と「検出方法」である点で共通する。 2 一致点及び相違点 前述した1より、本願発明1と引用発明とでは、以下の点で一致及び相違する。 (1)一致点 「制御モジュールと、2次元入力アセンブリと、送信電極層と、圧力検出アセンブリとを含むものに適用される検出方法であって、 ステップS1:入力信号を前記送信電極層に供給し、 ステップS2:第1出力信号を出力して、該第1出力信号を受信電極層に接続された前記制御モジュールに送信し、第2出力信号を出力して、該第2出力信号を導電層に接続された前記制御モジュールに送信し、 ステップS3:前記制御モジュールは、前記第1出力信号に基づいてタッチ位置を決定し、前記制御モジュールは、前記第2出力信号に基づいて圧力値を決定し、 前記第1出力信号と前記第2出力信号とは互いに独立しており、 前記第1出力信号は前記タッチ位置の容量検出信号に対応し、前記第2出力信号は前記圧力値の圧電信号に対応し、 前記2次元入力アセンブリ及び前記圧力検出アセンブリは、前記送信電極層を共有し、 ステップS3は、 ステップSa:前記制御モジュールは、前記2次元入力アセンブリによって出力された容量検出信号を受信して前記タッチ位置の検出を完了し、前記制御モジュールは、前記圧力検出アセンブリによって生成された圧電信号を受信して前記圧力値の検出を完了する、 ステップSaを含む、 検出方法。」 (2)相違点 ア 相違点1 本願発明1が「3次元タッチモジュール」に適用される検出方法であるのに対し、引用発明では、「3次元タッチモジュール」に対応する「モジュール」は存在しないこと。 イ 相違点2 本願発明1では、「前記圧力検出アセンブリの前記導電層は、前記2次元入力アセンブリの前記受信電極層から離間して」いるのに対し、引用発明では、第1タッチ電極層、第2タッチ電極層及び前記第1タッチ電極層と前記第2タッチ電極層との間に介在する圧力反応部材を含むタッチセンシング層は、タッチセンサTSとフォースセンサFSとで共通であり、フォースセンサFSの圧力反応部材は、第2タッチ電極層と接触している点。 ウ 相違点3 本願発明1では、「前記2次元入力アセンブリは、電極層と、該電極層と前記送信電極層との間に設けられた接着層を含」んでいるのに対し、引用発明のタッチセンサTSには、接着層は存在しない点。 エ 相違点4 本願発明1では、「前記第1出力信号と前記第2出力信号とが同一の時系列で出力される場合」、制御モジュールはタッチ位置の検出及び圧力値の検出を完了するのに対し、引用発明では、「前記タッチ駆動回路の時分割駆動を制御し」、前記タッチ駆動回路から提供されるタッチセンシングデータに基づいてタッチ位置座標を生成し、フォースセンシングデータに基づいてタッチフォースレベルを生成する点。 3 判断 事案に鑑み、まず、相違点2及び4について検討する。 引用発明において、時分割駆動により第2のタッチ電極TE2を第1タッチセンシング期間と第2タッチセンシング期間で、機能を異ならせているところ、時分割駆動に替え、「前記圧力検出アセンブリの前記導電層は、前記2次元入力アセンブリの前記受信電極層から離間」することにより、「前記第1出力信号と前記第2出力信号とが同一の時系列で出力される場合」にステップSaを実行するようにすることは、引用発明に記載も示唆もない。また、引用文献4,5記載技術及びそのほかの周知技術を参酌しても、当該相違点について示唆するものは認められない。 したがって、相違点1及び3について判断するまでもなく、本願発明1は当業者であっても引用発明及び引用文献4,5記載技術に基づいて容易に発明することができたものとはいえない。本願発明1を減縮した発明である本願発明2及び3についても同様である。 第6 本願発明4-5について 本願発明4-5は「3次元タッチモジュール」に係る発明であって、「前記圧力検出アセンブリの前記導電層は、前記2次元入力アセンブリの前記受信電極層から離間しており」、「前記第1出力信号と前記第2出力信号とが同一の時系列で出力される場合」、「前記制御モジュールは、前記2次元入力アセンブリによって出力された容量検出信号を受信してタッチ位置の検出を完了し、前記制御モジュールは、前記圧力検出アセンブリによって生成された圧電信号を受信して圧力値の検出を完了する」との、発明特定事項を備える。 これらの発明特定事項は、本願発明1の引用発明との相違点2,4に係る発明特定事項と同様のものである。よって、本願発明4-5においても、前記相違点2,4と同様の相違点が存在する。 よって、前記第5での検討と同様の理由により、本願発明4-5は、当業者が容易に発明することができたものとはいえない。 第7 原査定について 前述した第5及び第6で説示したとおり、本願発明1-5は、当業者が引用発明及び引用文献4,5に記載された技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 したがって、原査定を維持することはできない。 第8 当審拒絶理由について 1 当審拒絶理由 当審が令和5年7月4日付けで通知した拒絶理由は次のとおりである。 「(明確性)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 記 ●理由(明確性)について ・請求項 1-5 ・備考 (1)請求項1には「ステップS2:第1出力信号を出力して、該第1出力信号を前記2次元入力アセンブリの受信電極層に接続された前記制御モジュールに送信し、第2出力信号を出力して、該第2出力信号を前記圧力検出アセンブリの導電層に接続された前記制御モジュールに送信し」と記載されていることから、「第1出力信号」及び「第2出力信号」は、制御モジュールに送信されるものであると認められる。一方、請求項1には「ステップS3:前記制御モジュールによる前記第1出力信号に基づいてタッチ位置を決定し、前記制御モジュールによる前記第2出力信号に基づいて圧力値を決定し」とも記載されており、「第1出力信号」及び「第2出力信号」は、制御モジュールで発生するものであるようにも読み取れる。したがって、請求項1において、「第1出力信号」及び「第2出力信号」と「制御モジュール」との関係が不明確である。 (「ステップS3:前記制御モジュールによる前記第1出力信号に基づいてタッチ位置を決定し、前記制御モジュールによる前記第2出力信号に基づいて圧力値を決定し」は、「ステップS3:前記制御モジュールは、前記第1出力信号に基づいてタッチ位置を決定し、前記制御モジュールは、前記第2出力信号に基づいて圧力値を決定し」の誤記ではないか。) また、請求項1を引用する請求項2-3にも同様の理由が該当する。 (2)請求項1、4の「2次元入力アセンブリ」の構成が不明確である。 また、請求項1、4を引用する請求項2-3、5にも同様の理由が該当する。」 2 検討 これに対し、令和5年9月22日に提出された手続補正書による補正により、請求項1の「ステップS3:前記制御モジュールによる前記第1出力信号に基づいてタッチ位置を決定し、前記制御モジュールによる前記第2出力信号に基づいて圧力値を決定し」は、「ステップS3:前記制御モジュールは、前記第1出力信号に基づいてタッチ位置を決定し、前記制御モジュールは、前記第2出力信号に基づいて圧力値を決定し」と補正された。これにより、「第1出力信号」及び「第2出力信号」と「制御モジュール」との関係は明確となった。 また、同補正により、請求項1及び4は「前記2次元入力アセンブリは、電極層と、該電極層と前記送信電極層との間に設けられた接着層を含み」と補正された。これにより、2次元入力アセンブリの構成は明確となった。 したがって、当審拒絶理由の上記理由(明確性)は解消した。 第9 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-000214

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決5件(ティーピーケイ タッチ ソリューションズ(シアメン)インコーポレーテッド、ティーピーケイ ユニヴァーサル ソリューションズ リミテッド)
  • 2022-019463拒絶査定不服審判 / 2023-05-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)接触検知器
    同じ当事者: ティーピーケイ タッチ ソリューションズ(シアメン)インコーポレーテッド
  • 2018-000236拒絶査定不服審判 / 2019-08-19 / 請求不成立タッチパネル
    同じ当事者: ティーピーケイ タッチ ソリューションズ(シアメン)インコーポレーテッド
  • 2017-014457拒絶査定不服審判 / 2018-08-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)透過複合基板、及び、タッチパネル
    同じ当事者: ティーピーケイ タッチ ソリューションズ(シアメン)インコーポレーテッド
  • 2017-005745拒絶査定不服審判 / 2018-04-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)タッチセンシティブディスプレイ
    同じ当事者: ティーピーケイ タッチ ソリューションズ(シアメン)インコーポレーテッド
  • 2016-017218拒絶査定不服審判 / 2017-10-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)複合基板構造
    同じ当事者: ティーピーケイ タッチ ソリューションズ(シアメン)インコーポレーテッド
同じ論点・分野の審決(審決分類)2,790件(121・G06F、537・G06F)
  • 2025-005007拒絶査定不服審判 / 2026-08-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)共有レコードのクライアント更新にルールの適用によるシステム生成更新のトリガ
    共通の審決分類: 121・G06F、537・G06F
  • 2024-009005拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)モジュール式空気冷却および分配システムおよび方法
    共通の審決分類: 121・G06F、537・G06F
  • 2025-007124拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)記憶装置
    共通の審決分類: 121・G06F、537・G06F
  • 2025-005890拒絶査定不服審判 / 2026-07-31 / 原査定取消(特許/登録すべき)表示制御装置
    共通の審決分類: 121・G06F、537・G06F
  • 2025-011898拒絶査定不服審判 / 2026-07-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)セッションベースの情報展示方法およびその装置、機器、並びにコンピュータプログラム
    共通の審決分類: 121・G06F、537・G06F

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存