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商標取消審判

2022-301035

エチュード

審判番号
2022-301035
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2007-029919
登録番号
5163838
請求日
2022年11月29日
審決日
2023年03月06日
公報発行日
2023年07月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】エチュード コーポレーション
  • 【請求人代理人】弁理士法人YKI国際特許事務所
  • 【被請求人】シャディ 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T132 .1 -Z (X35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5163838号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第5163838号商標の指定役務中、第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用油紙・衛生マスク・オブラート・ガーゼ・カプセル・眼帯・耳帯・生理帯・生理用タンポン・生理用ナプキン・生理用パンティ・脱脂綿・ばんそうこう・包帯・包帯液・胸当てパッド・ピンセット・おしゃぶり・氷まくら・三角きん・支持包帯・手術用キャットガット・吸い飲み・スポイト・乳首・氷のう・氷のうつり・ほ乳用具・魔法ほ乳器・綿棒・指サック・デンタルフロスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製きょう木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製包装用葉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コルク製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン(電気式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糸通し器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,チャコ削り器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,型紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,裁縫用チャコの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ししゅう用枠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,霧吹きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,こて台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,へら台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,編み棒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,裁縫箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,裁縫用へらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,裁縫用指抜きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,針刺しの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,針箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物の茎支持具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植木鉢の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭園芸用の水耕式植物栽培器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,じょうろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第5163838号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-301035

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