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商標取消審判

2022-300005

ミオ、ミョーハ、ミョーシ、ミョー

審判番号
2022-300005
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2017-134918
登録番号
6099376
請求日
2021年12月29日
審決日
2022年12月05日
公報発行日
2023年02月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】有限会社 籐芸
  • 【請求人代理人】和気 光
  • 【被請求人】株式会社 葵和堂新製薬
  • 【被請求人代理人】藤河 恒生
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 大山 健
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T132 .1 -Y (W21)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6099376号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6099376号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成29年10月12日に登録出願、第21類「歯ブラシ,ようじ,髪用の目の粗いくし,化粧用ブラシ」を指定商品として、同30年11月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和4年1月27日である。 また、本件審判において、商標法第50条第2項に規定する、「その審判の請求の登録前3年以内」とは、平成31年(2019年)1月27日ないし令和4年(2022年)1月26日である(以下「要証期間」という場合がある。)。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第21類「ようじ」(以下「取消請求商品」という。)についての登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を審判請求書において要旨以下のように述べた。 1 請求の理由 本件商標は、取消請求商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は、被請求人提出の令和4年3月12日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対して、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。 1 答弁の要旨 本件商標の商標権者である株式会社葵和堂新製薬は、取消請求商品について要証期間に本件商標を使用していることを以下に示す。 (1)登録商標を表示した商品(以下「本商品」という。)の表面には、商品名である「Mioつまようじ」が表示されており、その上に本件商標が表示されている(乙1)。 本商品の裏面には、「輸入販売元」として商標権者の名称が表示されている。 (2)本商品は、商標権者の関係会社である株式会社昭瑞を通じて販売(ネット販売及び店頭販売)されている。 ネット販売については、ヤフーショッピングの株式会社昭瑞のウェブサイトで販売しており、上記ウェブサイト(のアドレス)は、本商品の裏面にも表示されている(乙2)。 株式会社昭瑞のウェブサイトには、「Copyright(C)2018 shouzui-store. All Rights Reserved.」「Copyright(C)2022 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.」と示すように2018年ないし2022年に存在している(乙3)。 株式会社昭瑞のウェブサイトで、「つまようじ」を入力して「ストア内検索」をクリックすると、本商品が表示される(乙3)。 また、株式会社昭瑞のウェブサイトで上側に表示されている「会社概要」をクリックすると、株式会社昭瑞の名称が表示される(乙4)。 (3)乙第5号証に示す納品書は、要証期間に商標権者が株式会社昭瑞に本商品を譲渡したことを示すものである。納品(譲渡)の日付は2021年2月1日となっている。 これにより、要証期間に商標権者が本商品を株式会社昭瑞に譲渡していることは明らかである。 よって、商標権者は、取消請求商品について要証期間に本件商標を使用している。 (4)なお、株式会社昭瑞から第三者への譲渡についても乙第6号証に示す。 2 むすび 以上のとおり、本件審判請求は成り立たない。 第4 当審の判断 1 事実認定 (1)被請求人の主張及び同人が提出した乙各号証によれば、以下のとおりである。 ア 「Mioつまようじ」について 乙第1号証は、多数の「ようじ」が格納された略直方体のケースを表面、裏面及び上面から写した画像であるところ、当該ケースの表面と裏面にはシールが貼られており、表面のシールには、四角の枠内の右上方に縦書きの「mio」の欧文字、毛筆様の「妙」及び円で囲った「歯」の漢字を配した商標(別掲2、別掲3)、及び「300本入」、「Mioつまようじ」及び「歯間の食べかすや歯垢を取り除きます」の記載がある。 また、裏面のシールには、「製品名:Mioつまようじ」「原材料:竹」、「ご注意 本製品はつま楊枝です。それ以外の用途には使用しないでください。」の記載、「輸入販売元」として商標権者の名称及び住所の記載、さらにウェブサイトのアドレスとして「https://store.shopping.yahoo.co.jp/shouzui-store/」の記載がある。 イ YAHOO!JAPANショッピングのウェブサイト(以下「ヤフーショッピングサイト」という。)における「健康茶専門店長寿Labo」と称するストアについて(乙2~乙4) (ア)乙第2号証及び乙第3号証は、ヤフーショッピングサイト上のストア「健康茶専門店長寿Labo」のウェブページであるところ、当該ウェブページ(乙2)には、「2018/8/30健康茶専門店長寿Labo 開店しました!」「2019/10/9・・・健康食品を販売いたしました。・・・」などの記載、営業日カレンダーとして、2022年3月と同年4月のカレンダーが表示されている。 乙第3号証は、上記「健康茶専門店長寿Labo」の「ストア内検索」で「つまようじ」を検索した結果のウェブページであって、乙第1号証の「Mioつまようじ」の画像とともに「Mioつまようじ」及び「230円」と表記されている。 (イ)乙第4号証は、ヤフーショッピングサイト上のストア「健康茶専門店長寿Labo」の会社概要のページであり、その記載内容によれば、当該ストアの運営会社は株式会社昭瑞であって、株式会社昭瑞の住所欄には商標権者の住所と同じ「京都府京都市左京区・・・」が記載されている。 また、「ストア営業日/時間」として「土・日・祝日以外9-17時/8月12日(木)~8月17日(火)までお盆休業」及び「Copyright(C)2018 shouzui-store. All Rights Reserved.」の記載がある。 ウ Mioつまようじの納品書について(乙5、乙6) 乙第5号証及び乙第6号証は、いずれも納品書の控えを写した画像であり、商標権者の印及び住所が付された2021年2月1日付けの納品書(乙5)には、株式会社昭瑞あてに「品名 Mioつまようじ」を「数量 53個(3つはサンプル)」(単価 120円)納品した旨、また、株式会社昭瑞及びその住所「京都府京都市左京区・・・」が付された2021年2月5日付けの納品書(乙6)には、顧客あてに「品名 Mioつまようじ」を「数量 10」(単価 230円)納品した旨記載されている。 なお、上記各納品書に表記された商標権者の住所(乙5)と株式会社昭瑞の住所(乙6)は一致する。 (2)上記(1)から、次の事実を認めることができる。 ア 商標権者と株式会社昭瑞の関係について 商標権者である株式会社葵和堂新製薬と株式会社昭瑞(以下「昭瑞社」という。)の住所は一致し(乙4~乙6)、また商標権者が輸入販売元である商品「Mioつまようじ」のシールに、昭瑞社が運営するヤフーショッピングサイト上のストア「健康茶専門店長寿Labo」のアドレスが表記されている(乙1)ことから、昭瑞社は商標権者の関係会社であるという被請求人の主張に何ら不自然なところはなく、これを否定すべき事情も見いだせない。 イ ヤフーショッピング上のストア「健康茶専門店長寿Labo」における商品「Mioつまようじ」の販売について 上記(1)イによれば、昭瑞社は、ヤフーショッピングサイト上で「健康茶専門店長寿Labo」を運営し、そこで、商品「Mioつまようじ」を230円の価格で販売することを目的として、広告を掲載していたといえる。 なお、乙第2号証ないし乙第4号証には、これらを出力した日時や、ストア内の検索を行った日時についての記載はないが、乙第2号証に2018年8月30日から運営を開始した旨記載されていること及び2022年3月及び同年4月のカレンダーが掲載されていること、また、乙第4号証に「8月12日(木)~8月17日(火)までお盆休業」の記載があり、2018年以降で8月12日が木曜日、同月17日が火曜日であるのは2021年のみであるから、乙第4号証の情報は2021年のものであるといい得ること、下記ウのとおり2021年2月に商品「Mioつまようじ」に関する納品がされたことを合わせ考慮すれば、ヤフーショッピングサイト上の「健康茶専門店長寿Labo」は、2018年8月30日から少なくとも2022年3月頃までは存在したと推認でき、上記商品「Mioつまようじ」の掲載時期も同時期であると推認して差し支えない。 さらに、乙第3号証の「Mioつまようじ」の画像(別掲4)と、乙第1号証の「Mioつまようじ」の表面の画像(別掲2)とは、大小の違いはあるものの、形状、図柄、文字の配置等がおよそ一致しているから、ヤフーショッピング上の健康茶専門店長寿Laboストアのサイトで販売されていた「Mioつまようじ」は、別掲3の商標(以下「使用商標」という。)が付された「Mioつまようじ」(乙1 別掲2)と同じものといえる。 ウ 昭瑞社による「Mioつまようじ」の販売について 上記1(1)ウによれば、2021年2月1日に、商標権者から昭瑞社へ商品「Mioつまようじ」が単価120円で53個納品(サンプル3個を含む。)され、同月5日に、昭瑞社から顧客へ同商品が単価230円で10個納品されたものと認められる。 なお、上記納品の対象となった商品「Mioつまようじ」は、その商品名及び価格(230円)が一致することから、昭瑞社が運営するヤフーショッピングサイト上のストア「健康茶専門店長寿Labo」(乙3)に掲載された商品「Mioつまようじ」と同じ商品であると推認でき、また、商品「Mioつまようじ」は、その背面の記載内容(乙1)から「つま楊枝」(以下「使用商品」という。)であることが認められる。 2 判断 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商品について 昭瑞社が販売した使用商品は、「つま楊枝」であるから、「ようじ」の一種といえ、取消請求商品(第21類「ようじ」)の範ちゅうに含まれる商品である。 (2)使用商標について 本件商標及び使用商品の商品ケースに付された使用商標は、いずれも、略正方形の枠内の右上に、縦書きで「mio」の欧文字、「妙」の文字、及び丸で囲った「歯」の文字を配して図案化してなり、両者の構成を同一にするものであるから、使用商標は、本件商標と同一又は社会通念上同一の商標であると認められる。 (3)使用者、使用時期及び使用行為について 商標権者と昭瑞社とは、関係会社であるといえることから、昭瑞社は、本件商標の使用について、商標権者から黙示の使用許諾を得ていたものと推認できる。 したがって、昭瑞社は、本件商標に係る通常使用権者といえる。 そして、通常使用権者である昭瑞社は、自社が運営するヤフーショッピングサイト上のストア「健康茶専門店長寿Labo」において、2021年頃使用商品を掲載し、2021年2月5日に顧客へ使用商品を販売(譲渡)したことが認められる。 上記、通常使用権者が顧客へ使用商品を販売(譲渡)した2021年2月5日は、要証期間である。 (4)小括 以上によれば、通常使用権者は、要証期間において、その請求に係る指定商品「ようじ」の範ちゅうに含まれる商品の包装に、本件商標と同一又は社会通念上同一の商標を付したものを譲渡した(商標法第2条第3項第2号に該当)と認めることができる。 3 むすび 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が本件審判の請求に係る指定商品について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を使用していたことを証明したというべきである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-300005

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