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特許拒絶査定不服審判

2019-006111

ビオチン改変体、ストレプトアビジン変異体およびそれらの利用

審判番号
2019-006111
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-249039
請求日
2019年05月10日
審決日
2020年06月08日
公報発行日
2020年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サヴィッド・セラピューティックス株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人特許事務所サイクス
審判長/審判官
  • 審判長 村上 騎見高
  • 審判官 瀬良 聡機
  • 審判官 安孫子 由美
分類
P18 .4 -WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .113-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-249039「ビオチン改変体、ストレプトアビジン変異体およびそれらの利用」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 4月 6日出願公開、特開2017- 66155、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2015年2月18日(優先権主張 2014年2月18日、2014年10月17日 日本国)を国際出願日とする特願2016-504132号の一部を平成28年12月22日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和2年5月15日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-006111

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