審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2022-021056

消音装置およびガス消火設備

審判番号
2022-021056
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-055195外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年12月26日
審決日
2023年07月21日
公報発行日
2023年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (A62C)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-55195「消音装置およびガス消火設備」拒絶査定不服審判事件〔令和3年7月26日出願公開、特開2021-104350、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 12項目
理 由

第1 手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願は、平成22年7月15日(優先権主張 平成21年10月23日、平成22年2月4日、平成22年4月2日)に出願した特願2010-161096号の一部を平成23年12月6日に特願2011-267400号として新たな特許出願とし、その一部を平成25年10月7日に特願2013-210605号として新たな特許出願とし、その一部を平成26年2月26日に特願2014-35425号として新たな特許出願とし、その一部を平成26年6月18日に特願2014-125348号として新たな特許出願とし、その一部を平成27年7月7日に特願2015-136075号として新たな特許出願とし、その一部を平成28年4月22日に特願2016-86327号として新たな特許出願とし、その一部を平成29年8月7日に特願2017-152528号として新たな特許出願とし、その一部を平成29年10月27日に特願2017-207888号として新たな特許出願とし、その一部を令和元年6月26日に特願2019-118921号として新たな特許出願とし、その一部を令和2年11月10日に特願2020-187220号として新たな特許出願とし、その一部を令和3年3月29日に特願2021-55195号として新たな出願としたものであって、令和3年3月30日に手続補正書が提出され、令和4年4月7日付けで拒絶理由通知がされ、令和4年8月9日に意見書及び手続補正書が提出されたが、令和4年9月13日付けで拒絶査定(原査定)がされ、これに対し、令和4年12月26日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出されたものである。

第2 原査定の概要

原査定(令和4年9月13日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。

本願請求項1及び2に係る発明は、以下の引用文献1及び2に記載された発明に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

引用文献等一覧

1.欧州特許出願公開第1151800号明細書

2.特開平06-026322号公報

第3 本願発明

本願請求項1及び2に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」及び「本願発明2」という。)は、令和4年12月26日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定される発明であり、このうち、独立形式請求項である本願発明1は以下のとおりの発明である。

「 【請求項1】
配管に螺合する噴射ヘッドと、
前記噴射ヘッドから噴射される消火ガスが通過する多孔質金属からなる吸音材とを備え、
前記噴射ヘッドは、前記配管から消火ガスが供給されるノズル部と、前記吸音材よりも大径である外周面とを有し、
前記噴射ヘッドの前記ノズル部から高速で噴射された消火ガスを、前記吸音材で拡散させて徐々に減圧膨張させてその流速を下げることで消音し、
前記吸音材は、前記配管に近い側の第一平面、前記第一平面と対向配置されて前記配管から遠い側の第二平面、前記第一平面および前記第二平面の間に設けられた周面とを有しており、前記第一平面から前記第二平面まで前記吸音材が隙間なく詰められており、
前記第二平面および/または前記周面側に消火ガスを放出し、前記第一平面側に消火ガスを放出せず、前記吸音材の前記第二平面は、前記噴射ヘッドに螺合する部材によって支持されている、消音装置。」

第4 引用文献、引用発明等

1.引用文献1について

(1)原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献1には、次の事項が記載されている(下線は当審において付した。以下同様。)。

ア 「[0001] The present invention refers to a silenced nozzle for the discharge of extinguishing gases, particularly suitable for application to fire fighting systems that work with a gaseous-type extinguishing fluid.」

(当審仮訳:「[0001]本発明は消火ガスを排出する消音ノズルであり、特にガス型消火流体で作動する消火システムへの適用に適している。」)

イ 「[0013] The object of the invention is to eliminate the drawbacks of the prior art, providing a nozzle for discharge of extinguishing gases that produces low noise and in particular is able to maintain the noise level below 90 dB during discharge.」

(当審仮訳:「[0013]本発明の目的は、従来技術の欠点を解消し、低騒音で特にガスの排出中に90dB未満のノイズレベルを維持することができる、消火ガス排出ノズルを提供することである。」)

ウ 「[0017] The nozzle for discharge of extinguishing gases according to the invention has a metallic body formed by a base and a cover which enclose at least one sintered filter. Said sintered filter has a high filtration field to be able to appreciably attenuate the air fluctuation caused by discharge of the extinguishing gas and thus considerably decrease the noisiness of the nozzle.
[0018] The nozzle according to the invention further provides inside it a gas propagation area that is greater than the gas inlet area, to attenuate the pressure of the gas during discharge.
[0019] The particular structure of the nozzle according to the invention further provides the possibility of having a surface available for formation of the outlet holes for the extinguishing gas that is substantially greater than in nozzles of the prior art. Furthermore, the gas outlet holes can be disposed both on the lower surface and on the upper surface of the nozzle according to the invention.
[0020] Furthermore, part of the lateral surface of the sintered filter, contained between the base and the cover of the nozzle, is left uncovered so as to create a further outlet for the extinguishing gases.」

(当審仮訳:「[0017]本発明における消火ガスを放出するノズルは、ベースによって形成された金属製の本体と、少なくとも1つの焼結フィルタを囲むカバーを有する。前記焼結フィルタは、高いフィルタ領域を有しており、消火ガスの排出による空気の変動を軽減し、ノズルの騒音を大幅に低減させる。

[0018]本発明におけるノズルは、ガスの入口領域よりも大きい気体伝搬領域を備え、ガスの排出中の圧力を減衰させる。

[0019]本発明におけるノズルの特定の構造は、さらに、従来技術のノズルより十分大きい消火ガスの出口孔を形成する表面を有し得る。また、ガス出口孔は本発明のノズルの下面と上面の両方に配することができる。

[0020]さらに、ノズルのベースとカバーの間に含まれる焼結フィルタの側面の一部は、消火ガスの出口をさらに形成するべく覆わないでおく。」)

エ 「[0034] The filter assembly 4 provides two sintered filters 31 and 32, made with zinc-coated metal wires suitably pressed in special moulds so as to obtain disk-shaped filter bodies, with a diameter equal to or slightly smaller than the diameter of the hole 8 of the cover 3. The filters 31 and 32 are subjected to diffusion heat treatment, so as to be able to achieve a high mechanical resistance which guarantees a long life even when used at high pressures and high temperatures (about 500 °C). The filters 31 and 32 furthermore have a very high filtering field (10-50 microns) in this case to ensure that the noisiness due to the fluctuation of air caused by discharge of extinguishing gas can be considerably attenuated.
[0035] A metal baffle is provided between the two filters 31 and 32 to deflect the flow of extinguishing gas.
[0036] The filter assembly 4, comprising the sintered filters 31 and 32 with the baffle 33 interposed, is housed inside the hole 8 of the cover and the bottom end of the filter 31 is housed in the seat 20 of the base body. Thus the bolts 11 engage in the respective holes 10 and 22 and are tightened by means of nuts 25 which are screwed to the end of the shank of each bolt 11 which protrudes downward from the base body 2.
[0037] The height of the filter assembly 4 is designed so that there is a height of at least 20 mm between the lower surface 6 of the flange and upper surface of the base body 2, thus the lateral surface of the filter assembly 4 remains uncovered for a about 20 mm. The height of the base body 2 and of the cover 3 is designed so that the total height of the assembled nozzle is about 100 mm.
[0038] Once assembled, the nozzle 1 can be mounted on a an extinguishing gas dispenser of a fire extinguishing system. The extinguishing gas leaving the dispenser enters the nozzle 1 through the inlet hole 7, propagates into the hole 8 passing through the filter assembly 4 and exits upward through the outlet holes 9 in the upper surface of the nozzle 1, downward through the outlet holes 21 in the bottom surface of the nozzle and sideward from the lateral surface of the filter assembly 4 which remains uncovered.
[0039] Contrary to what occurs in nozzles of the prior art, in the nozzle 1 according to the invention the gas enters the inlet hole 7 which has a sectional area of about 706 mm and is propagated into the hole 8 which has a substantially larger sectional area. This attenuates the pressure of the gas and thus the noise during discharge of gas.
[0040] Furthermore, the particular structure of the nozzle 1 according to the invention provides a larger surface for the formation of gas outlet holes, compared with prior art nozzles. In fact, in the nozzle according to the invention there can be seventeen holes in the lower surface and eight holes in the upper surface, for a total of twenty-five holes. Furthermore, the gas has a further outlet area represented by the lateral surface of the filter assembly 4 which remains uncovered.」

(当審仮訳:「[0034]フィルタ組立体4は、特別な金型で円盤形状のフィルタ体を得るよう適度に押圧されて亜鉛で被覆された金属ワイヤで作られた2つの焼結フィルタ31及び32からなり、カバー3の孔8の直径と同じまたは僅かに小さい直径を有する。フィルタ31と32は拡散熱処理に付して、高圧及び高温(約500℃)下での使用においても長寿命を保証する高い機械的抵抗を達成することができる。フィルタ31及び32は、さらに非常に高いフィルタ領域(10-50ミクロン)を有し、消火ガスの排出により生じる空気の変動によるノイズを大幅に減衰させることができる。

[0035]金属バッフルは、2つのフィルタ31及び32の間に設けられて、消火ガスの流れの向きを変えるものである。

[0036]バッフル33を間に配した焼結フィルタ31及び32からなるフィルタ組立体4は、カバーの孔8の内部に収容され、フィルタ31の下端はベース体の座部20に収容されている。このようにボルト11が孔10及び22に係合し、ベース本体2から下方に突出するボルト11の軸部の端部に螺着されるナット25によって締結される。

[0037]フィルタ組立体4の高さは、フランジの下面6とベース本体2の上面との間の高さが少なくとも20mmであるように設計されているので、フィルタ組立体4の側面は、約20mmにわたり覆われていない。ベース本体2とカバー3の高さは、組み立てられたノズル全体の高さが約100mmとなるように設計されている。

[0038]一旦組み立てられると、ノズル1は、消火システムの消火ガスディスペンサに取り付けることができる。ディスペンサから出る消火ガスは、入口孔7を通ってノズル1に流入し、孔8の中に伝搬してフィルタ組立体4を通過し、ノズル1の上面内の出口孔9を通って上方に、ノズルの底面の出口孔21を通って下方に、また、フィルタ組立体4の覆われていない側面からノズル及び側方の底面に、出ていく。

[0039]先行技術のノズルにおいて生じるものとは異なり、本発明におけるノズル1内のガスは、約706mm2の断面積を有する入口孔7に入り、十分大きな断面積を有する孔8へ伝播される。これにより、気体の圧力及び気体の吐出時の騒音を減衰させる。

[0040]さらに、本発明によれば、ノズル1の特定の構造により、従来技術のノズルよりも大きな表面を有するガスの出口孔が形成される。実際に、本発明によれば、ノズルの下面に17個、上面に8個、合計25個の孔を形成することができる。さらに、消火ガスは、フィルタ組立体4の覆われていない側面からなるさらなる出口領域を有する。」)

オ 「[0041] With the aid of Figures 6-8 a second embodiment of a nozzle 200 according to the invention is described, in which like or corresponding parts with respect to those described in the first embodiment are indicated by the same references.
[0042] The nozzle 200 comprises a base body 202, a cover 203 and a filter assembly 4 substantially identical to that described in the first embodiment.
[0043] The cover 203 comprises a hollow cylindrical body 205 inside which is situated a seat or chamber 208 to contain the filter assembly 4. The cylindrical body has rectangular slots 230 communicating with the inner chamber 208. Four slots 230 are preferably provided so as to form four columns 231 (three visible in Figure 6) that connect the upper part of the cylindrical body 205 to the lower part thereof. The cylindrical body 205 can be produced by fusion connecting an upper cylinder to a lower cylinder by means of the columns 231.
[0044] A glass-shaped mouth 233 that has seat 234 open toward the outside to receive the gas dispensing line is provided on the upper surface of the cylindrical body 205. The seat 234 has an aperture 207 communicating with the chamber 208.
[0045] A plurality of axial holes 9 communicating with the chamber 208 is formed in the upper surface of the cylindrical body 205, on the outside with respect to the mouth 233. As in the first embodiment the holes 9 can be eight in number.
[0046] In the lower part the cylindrical body 205 has an inner thread 240 destined to engage with a respective outer thread 241 provided in the base body 202. The base body 202 is a cylindrical plate that has a plurality of axial holes 21, for example seventeen as in the first embodiment.
[0047] For assemblin the nozzle 200, it is sufficient to insert the filter assembly 4 in the chamber 208 of the cover 203 and screw the base body 202 into the bottom end of the cover 203.
[0048] The gas dispensing line is housed in the seat 234 of the mouth 233, therefore the gas delivered, through the aperture 207 expands in the chamber 208 and the fluctuation of the air is attenuated by the filters 4. Thus, as in the first embodiment, the extinguishing gas is discharged upward from the holes 9, sideward from the slots 230 and downward from the holes 21.」

(当審仮訳:「[0041]図6-8により、本発明におけるノズル200の第2の実施形態について説明する。第1の実施形態で説明したものと同様または対応する部品は同じ参照番号で示している。

[0042]ノズル200は、ベース本体202と、カバー203と、第1の実施形態で説明したものと実質的に同じフィルタ組立体4を有する。

[0043]カバー203は、中空円筒体205からなり、その内部にフィルタ組立体4を収容するシートまたはチャンバ208が配置されている。円筒形本体は、チャンバ208に連通する矩形のスロット230を有している。4個のスロット230は、好ましくは円筒体205の上部と下部を連結する4本の支柱231(図6では3本が参照される。)を形成するように設けられている。円筒体205は、溶融によって、支柱231が上部シリンダを下部シリンダに連結するように作製することができる。

[0044]ガラス状の口部233は、円筒体205の上面に設けられ、外部に開放した座部234によりガス供給ラインを受ける。座部234は、チャンバ208と連通する開口207を有している。

[0045]円筒体205の上面の口部233外側には、チャンバ208と連通する複数の軸方向孔9が形成されている。第1の実施形態のように、孔9の数は8個とすることができる。

[0046]円筒体205の下部には、ベース本体202に設けられた外側ねじ山241と係合する内部ねじ山240を有する。ベース体202は、複数の軸方向孔21が設けられた円筒状プレートであり、複数の軸方向孔21は、例えば第1の実施形態と同様に17個である。

[0047]ノズル200の組立ては、フィルタ組立体4をカバー203のチャンバ208内に挿入し、本体202をカバー203の底部端部にねじ込むだけで十分である。

[0048]ガス供給ラインが口部233の座部234に収容され、これによりガスが供給され、開口部207を通ってチャンバ208内で膨張し、空気の変動はフィルタ4によって減衰される。そして、第1の実施形態と同様に、消火ガスは孔9から上方に、スロット230から側方に、孔21から下方に排出される。」)

カ 「
[図:0001400366000001.jpg]
」(図6)
キ 「
[図:0001400366000002.jpg]
」(図7)
ク 「
[図:0001400366000003.jpg]
」(図8)

ケ 図8の図示内容からみて、中空円筒体205の側面は、焼結フィルタ31、32よりも大径であることが看取される。

コ 図8の図示内容からみて、焼結フィルタ31、32は、ガス供給ラインに近い側の上面、上面と対向配置されてガス供給ラインから遠い側の下面、上面および下面の間に設けられた側面とを有しており、上面から下面まで焼結フィルタ31、32が収容されていることが看取される。

サ 図8の図示内容からみて、焼結フィルタ31、32の下面は、カバー203の内部ねじ山240に係合する外側ねじ山241を有するベース本体202によって支持されていることが看取される。

(2)引用発明

したがって、上記引用文献1には、第2の実施の形態として、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

「 ガス供給ラインに取り付けられるカバー203と、
カバー203から排出される消火ガスが通過する亜鉛で被覆された金属ワイヤで作られた焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4とを備え、
カバー203は、ガス供給ラインから消火ガスが流入する口部233と、焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4よりも大径である中空円筒体205の側面とを有し、
カバー203の口部233から流入する消火ガスを、焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4で膨張させて圧力を減衰させて騒音を低減することで消音し、
焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4は、ガス供給ラインに近い側の上面、上面と対向配置されてガス供給ラインから遠い側の下面、上面および下面の間に設けられた側面とを有しており、上面から下面まで焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4が焼結フィルタ31、32の間に金属バッフル33を介して収容されており、
下方および側方に消火ガスを排出し、上方に消火ガスを排出し、焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4の下面は、カバー203の内部ねじ山240に係合する外側ねじ山241を有するベース本体202によって支持されている、消音ノズル200。」

2.引用文献2について

(1)原査定の拒絶の理由に引用された上記引用文献2には、次の事項が記載されている。

ア 「【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、エアアクチュエータの排気音消去に有用な消音器に関するものである。」
イ 「【0012】
【実施例】図1乃至図3は本発明の第1実施例を示すもので、図1は消音器の断面図、図2は図1に示した消音体の分解斜視図、図3は減衰作用を示す図である。本第1実施例の消音器1は、ボディ2と、キャップ3と、消音体4とから構成されている。
【0013】ボディ2は樹脂,金属等から円筒状に形成されており、その周面には複数の排気孔2aが、また一端部にはネジ溝付きの接続口2bが夫々設けられている。また、ボディ2の内部に消音体4を受け止める段部2cが設けられている。キャップ3はボディ2と同材料から略円板状に形成されており、ボディ2の開口端に嵌合或いは螺合によって取り付けらている。
【0014】消音体4は、円板状の第1シ-ト4aと、中央に孔4b1 を有するリング状の第2シ-ト4bを、中心を一致させて数十枚交互に積み重ねて構成されている。両シ-ト4a,4bは樹脂繊維を結合して形成された不織布から成り、ボディ2の内径とほぼ一致した外径を有している。また、第2シ-ト4bは第1シ-ト4aよりもやや厚く形成され、また第1シ-ト4aよりも繊維密度(目付量)が大きい。この消音体4は一端を段部2cに他端をキャップ3に夫々当接し、積み重ね方向の一端を接続口2bに対峙してボディ2の内部に配置されている。
【0015】第1実施例の消音器1は、従来と同様に接続口2bをエアアクチュエータの排気ポ-トに接続して使用される。エアアクチュエータ作動時に接続口2bから取り込まれた排出空気は、消音体4及び排気孔2aによってその流速を低下され、これにより空気が外部に放出される際の騒音(空気排出音)が減衰される。
【0016】また、エアアクチュエータからの伝搬音は、両シ-ト4a,4bの内部細孔における空気振動と繊維抵抗によって減衰されることは勿論、図3に示すように積み重ね方向に形成される疎密による膨脹及び圧縮作用と、孔4b1 位置に形成されたエア室(空気層)におけるばね作用及び反射波による相殺作用によって効果的に減衰される。
【0017】ちなみに、ポリエステル繊維から成る外径22mm,厚さ0.1mm,目付量35g/m2 の第1シ-ト4aと、同繊維から成る外径22mm,内径10mm,厚さ1mm,目付量100g/m2 の第2シ-ト4bを交互に計70枚積み重ねて消音体4を構成し、エア圧約3.5Kg/cm2 ,測定時間5秒間の条件下において無音響室で騒音測定を行なった結果、消音器非取付け状態で90dBの騒音レベルを60dBまで低下させることができ、また両シ-トを交互に計50枚積み重ねて消音体4を構成した場合でも騒音レベルを23dB程度低下させることができ、従来に比べて格段の消音効果を得ることができた。また、消音器非取付け状態における排気流量が38m3 /hの場合で、前者の流量低下は5m3/hで、後者の流量低下は1m3 /hであり、何れの場合もその流量低下が僅かに押さえられ、エアアクチュエータ側に悪影響を排除できることが確認された。」
ウ 「【0018】図4及び図5は本発明の第2,第3実施例を夫々示す消音器の断面図であり、上記第1実施例とは第2の消音体5,6を夫々設けた点で異なる。
【0019】図4に示した第2実施例では、第2シ-ト4bと同様の不織布から成る帯状シ-トを、排気孔2aが形成されたボディ1の周面に複数回巻き付けることによって第2の消音体5を構成してある。また、図5に示した第3実施例では、第1,第2シ-ト4bと同様の不織布から成る2種類の帯状シ-トを、半径方向で交互に重なるようにボディ1の周面に複数回巻き付けることによって第2の消音体6を構成してある。
【0020】第2実施例の消音器1では、エアアクチュエータからの伝搬音を第2の消音体5の内部細孔における空気振動と繊維抵抗によってさらに減衰することができ、また第3実施例の消音器1ではシ-ト重ね方向に形成される疎密による膨脹及び圧縮作用によってさらに減衰効果を高めることができる。
【0021】ちなみに、第2実施例に準じ、ポリエステル繊維から成る外径22mm,厚さ0.1mm,目付量35g/m2 の第1シ-ト4aと、同繊維から成る外径22mm,内径10mm,厚さ1mm,目付量100g/m2 の第2シ-ト4bを交互に計70枚積み重ねて消音体4を構成すると共に、第2シ-ト4bと同仕様の帯状シ-トをボディ2の周面に2重巻きして第2の消音体5を構成し、エア圧約3.5Kg/cm2 ,測定時間5秒間の条件下において無音響室で騒音測定を行なった結果、消音器非取付け状態で90dBの騒音レベルを58dBまで低下させることができた。また、この場合の流量低下は第1実施例の70枚積層のものと同様であることが確認された。
【0022】また、第3実施例に準じ、消音体4を上記と同様に構成すると共に、第1シ-ト4aと同仕様の帯状シ-トと第2シ-ト4bと同仕様の帯状シ-トを重ね合わせてボディ2の周面に2重巻きして第2の消音体6を構成し、上記同様の条件下において無音響室で騒音測定を行なった結果、消音器非取付け状態で90dBの騒音レベルを56dBまで低下させることができた。また、この場合の流量低下も第1実施例の70枚積層のものと同様であることが確認された。
【0023】尚、上記第1乃至第3実施例では消音体4を構成する第2シ-ト4bとして孔4b1 を有するものを用いたものを示したが、該孔4b1 を中央以外の位置に形成したものや1枚に2つ以上の孔を形成したものを用いてもよく、また図6に示すように孔のないものを第2シ-ト4b´として使用した場合でもほぼ同等の消音効果を得ることが可能である。
【0024】また、同実施例では厚み及び密度が異なる2種類のシ-ト4a,4bを積み重ねて消音体4を構成したものを示したが、各シ-トの厚みは等しくてもよいことは勿論であり、また密度が異なる3種類以上のシ-トを順次積み重ねて消音体を構成しても同様の効果を得ることができる。また、厚み方向で密度が変化するシ-ト材、例えば密度が異なるシ-ト材を一体化したもの等を用いれば積み重ね枚数を低減することができる。さらに、密度が等しい同一仕様のシ-トを複数枚積み重ねて消音体を構成するようにしても十分な消音効果を発揮させることができる。
【0025】さらに、第2,第3実施例で示した第2の消音体5,6を消音体4の周面に直接巻付けるようにしてもよい。また、第3実施例では厚み及び密度が異なる2種類のシ-トを巻付けて第2の消音体6を構成したものを示したが、上記と同様、各シ-トの厚みは等しくてもよいことは勿論であり、また密度が異なる3種類以上のシ-トを重ね合わせて巻付けて第2の消音体を構成するようにしても同様の効果を得ることができる。また、厚み方向で密度が変化するシ-ト材、例えば密度が異なるシ-ト材を一体化したもの等を用いれば巻付け作業性を簡便化することができる。
【0026】さらにまた、第1乃至第3実施例で採用した不織布はポリエステル繊維以外の繊維材料、また接着法,機械結合法,スパンボンド法等の何れで製造されたものであってもよく、また多孔質のものあれば不織布の代わりに連続気泡を持つ発泡シ-ト等を用いてもよい。」
エ 「【0027】図8及び図9は本発明の第4実施例を示すもので、図8は消音器の断面図、図9は図8に示した消音体の斜視図である。本第4実施例は消音体7の構成を上記第1実施例と異にしている。
【0028】この消音体7は、長さが一致した金属長繊維を多数本円柱状に集束して形成した繊維束7aと、樹脂繊維を結合して形成された不織布から成り繊維束7aの周面に複数回巻付けられた帯状シ-ト7bとから構成されている。この消音体7の外径はボディ2の内径とほぼ一致しており、一端を段部2cに他端をキャップ3に夫々当接し、繊維束7aの集束端を接続口2bに対峙してボディ2の内部に配置されている。
【0029】第4実施例の消音器1も、従来と同様に接続口2bをエアアクチュエータの排気ポ-トに接続して使用される。エアアクチュエータ作動時に接続口2bから取り込まれた排出空気は、消音体7及び排気孔2aによってその流速を低下され、これにより空気が外部に放出される際の騒音(空気排出音)が減衰される。
【0030】また、エアアクチュエータからの伝搬音は、繊維束7a及びシ-ト7bの内部細孔における空気振動と繊維抵抗によって減衰されることは勿論、繊維束7aの内部に形成される長手方向の細孔によって大きな減衰距離を確保して伝搬音の吸音率が大幅に高められる。
【0031】ちなみに、径25μmのアルミニウム繊維を20mmの外径で集束し、該繊維束7aの周面にポリエステル繊維から成る厚さ0.1mm,目付量35g/m2のシ-ト7bを4重巻きして消音体7を構成し、エア圧約3.5Kg/cm2 ,測定時間5秒間の条件下において無音響室で騒音測定を行なった結果、消音器非取付け状態で90dBの騒音レベルを57dBまで低下させることができた。また、消音器非取付け状態における排気流量が38m3 /hの場合で、その流量低下を3m3 /hに押さえられることが確認された。」
オ 「【0032】図10は本発明の第5実施例を示す消音器の断面図であり、上記第4実施例とは消音体8の構成を異にしている。
【0033】この消音体8は、長さの一致した金属長繊維を多数本円柱状に集束して形成した繊維束8aと、樹脂繊維を結合して形成された不織布から成り半径方向で交互に重なるように繊維束8aの周面に複数回巻き付けられた2種類の帯状シ-ト8b,8cとから構成されている。また、第2シ-ト8cは第1シ-ト8bよりもやや厚く形成され、第1シ-ト8bよりも繊維密度(目付量)が大きい。この消音体8の外径はボディ2の内径とほぼ一致しており、一端を段部2cに他端をキャップ3に夫々当接し、繊維束8aの集束端を接続口2bに対峙してボディ2の内部に配置されている。
【0034】第5実施例の消音器1も、従来と同様に接続口2bをエアアクチュエータの排気ポ-トに接続して使用される。エアアクチュエータ作動時に接続口2bから取り込まれた排出空気は、消音体8及び排気孔2aによってその流速を低下され、これにより排出空気が外部に放出される際の騒音が減衰される。
【0035】また、エアアクチュエータからの伝搬音は、繊維束8a及びシ-ト8bの内部細孔における空気振動と繊維抵抗によって減衰されることは勿論、繊維束8aの内部に形成される長手方向の細孔によって大きな減衰距離を確保して伝搬音の吸音率が大幅に高められる。さらに、第1,第2シ-ト8b,8cの重ね方向に形成される疎密による膨脹及び圧縮作用によって上記の減衰効果を高めることができる。
【0036】ちなみに、径25μmのアルミニウム繊維を20mmの外径で集束し、該繊維束の周面にポリエステル繊維から成る厚さ0.1mm,目付量35g/m2 の第1シ-ト8bと同繊維から成る厚さ1mm,目付量100g/m2 の第2シ-ト8bを重ね合わせて2重巻きして消音体8を構成し、エア圧約3.5Kg/cm2 ,測定時間5秒間の条件下において無音響室で騒音測定を行なった結果、消音器非取付け状態で90dBの騒音レベルを56dBまで低下させることができた。また、消音器非取付け状態における排気流量が38m3 /hの場合では、その流量低下を3m3 /hに押さえられることが確認された。」
カ 「【0037】尚、上記第4及び第5実施例に示した各消音体7,8を構成する繊維束7a,8aは、アルミニウム繊維以外の金属繊維、或いは樹脂繊維で形成するようにしてもよく、また繊維束7a,8aの周面に巻付けられるシ-トをボディ2の周面に巻付けるようにしてもよい。
【0038】また、第5実施例では厚み及び密度が異なる2種類のシ-ト8b,8cを繊維束8aの周面に巻付けて消音体8を構成したものを示したが、各シ-トの厚みは等しくてもよいことは勿論であり、また密度が異なる3種類以上のシ-トを重ね合わせて巻付けて消音体を構成しても同様の効果を得ることができる。また、厚み方向で密度が変化するシ-ト材、例えば密度が異なるシ-ト材を一体化したもの等を用いれば巻付け作業性を簡便化することができる。
【0039】さらに、第4及び第5実施例で採用した不織布はポリエステル繊維以外の繊維材料、また接着法,機械結合法,スパンボンド法等の何れで製造されたものであってもよく、また多孔質のものあれば不織布の代わりに連続気泡を持つ発泡シ-ト等を用いてもよい。」
キ 「【0054】
【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば、エアアクチュエータの排気時に発生する騒音を効果的に減衰することができ、従来に比べて格段の消音効果を得ることができる。」
ク 「
[図:0001400366000004.jpg]
」(【図1】)
ケ 「
[図:0001400366000005.jpg]
」(【図4】)
コ 「
[図:0001400366000006.jpg]
」(【図5】)
サ 「
[図:0001400366000007.jpg]
」(【図6】)
シ 「
[図:0001400366000008.jpg]
」(【図7】)
ス 「
[図:0001400366000009.jpg]
」(【図8】)
セ 「
[図:0001400366000010.jpg]
」(【図9】)
ソ 「
[図:0001400366000011.jpg]
」(【図10】)

タ 段落【0014】の「両シ-ト4a,4bは樹脂繊維を結合して形成された不織布から成り、ボディ2の内径とほぼ一致した外径を有している。」なる記載、段落【0023】の「図6に示すように孔のないものを第2シート4b’として使用した場合」なる記載、段落【0028】の「この消音体7の外径はボディ2の内径とほぼ一致しており、一端を段部2cに他端をキャップ3に夫々当接し、繊維束7aの集束端を接続口2bに対峙してボディ2の内部に配置されている」なる記載及び段落【0033】の「この消音体8の外径はボディ2の内径とほぼ一致しており、一端を段部2cに他端をキャップ3に夫々当接し、繊維束8aの集束端を接続口2bに対峙してボディ2の内部に配置されている」なる記載並びに【図1】、【図4】、【図5】、【図6】、【図8】、【図9】及び【図10】の図示内容からみて、ボディ2の周面は、消音体4、7、8よりも大径であり、消音体4、7、8は、エアアクチュエータの排気ポートに近い側の面、エアアクチュエータの排気ポートに近い側の面と対向配置されてエアアクチュエータの排気ポートから遠い側の面、エアアクチュエータの排気ポートに近い側の面およびエアアクチュエータの排気ポートから遠い側の面の間に設けられた周面とを有しており、エアアクチュエータの排気ポートに近い側の面からエアアクチュエータの排気ポートから遠い側の面まで消音体4、7、8が隙間なく設けられていることが看取される。

チ 段落【0013】の「周面には複数の排気孔2aが、・・・夫々設けられている。」なる記載及び段落【0019】の「排気孔2aが形成されたボディ1の周面」なる記載並びに【図1】、【図4】、【図5】、【図8】及び【図10】の図示内容からみて、周面側に排出空気を放出し、エアアクチュエータの排気ポートに近い側の面側に排出空気を放出しないことが看取される。

(2)引用文献2に記載された技術的事項

したがって、上記引用文献2には、第1ないし第3実施例において段落【0023】及び【図6】に記載された孔のない「第2シート4b’」を使用したもの、第4実施例及び第5実施例として、以下の技術的事項(以下、「引用文献2に記載された技術的事項」という。)が記載されていると認められる。

「 エアアクチュエータの排気ポートに螺合するボディ2と、
ボディ2から取り込まれる排出空気が通過する樹脂繊維、発泡シート、金属繊維からなる消音体4、7、8とを備え、
ボディ2は、エアアクチュエータの排気ポートから排出空気が取り込まれる接続口2bと、消音体4、7、8よりも大径であるボディ2の周面とを有し、
ボディ2の接続口2bから流入する排出空気を、消音体4、7、8で流速を低下させ、空気振動と繊維抵抗、疎密による膨張及び圧縮作用によって消音し、
消音体4、7、8は、エアアクチュエータの排気ポートに近い側の面、エアアクチュエータの排気ポートに近い側の面と対向配置されてエアアクチュエータの排気ポートから遠い側の面、エアアクチュエータの排気ポートに近い側の面およびエアアクチュエータの排気ポートから遠い側の面の間に設けられた周面とを有しており、エアアクチュエータの排気ポートに近い側の面からエアアクチュエータの排気ポートから遠い側の面まで消音体4、7、8が隙間なく設けられており、
周面側に排出空気を放出し、エアアクチュエータの排気ポートに近い側の面側に排出空気を放出せず、消音体4、7、8のエアアクチュエータの排気ポートから遠い側の面は、ボディ2に螺合するキャップ3に当接している、消音器1。」

第5 対比・判断

1.本願発明1について

(1)対比

本願発明1と引用発明とを対比する。

ア 引用発明における「ガス供給ライン」は、本願発明1における「配管」に相当する。

また、引用発明における「取り付けられる」ことは、本願発明1における「螺合する」ことと、「取り付ける」ことという限りにおいて一致する。

そうすると、引用発明における「ガス供給ラインに取り付けられるカバー203」は、本願発明1における「配管に螺合する噴射ヘッド」と、「配管に取り付ける噴射ヘッド」という限りにおいて一致する。

イ 引用発明における「排出される」ことは本願発明1における「噴射される」ことに相当し、同様に、「消火ガス」は「消火ガス」に、「通過する」ことは「通過する」ことに、それぞれ相当する。

また、引用発明における「亜鉛で被覆された金属ワイヤで作られた焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4」は、本願発明1における「多孔質金属からなる吸音材」と、「金属からなる吸音材」という限りにおいて一致する。

そうすると、引用発明における「カバー203から排出される消火ガスが通過する亜鉛で被覆された金属ワイヤで作られた焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4」は、本願発明1における「噴射ヘッドから噴射される消火ガスが通過する多孔質金属からなる吸音材」と、「噴射ヘッドから噴射される消火ガスが通過する金属からなる吸音材」という限りにおいて一致する。

ウ 引用発明における「流入する」ことは、本願発明1における「供給される」ことに相当する。そして、引用発明における「ガス供給ラインから消火ガスが流入する口部233」は、本願発明1における「配管から消火ガスが供給されるノズル部」に相当する。

また、引用発明における「焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4よりも大径である中空円筒体205の側面」は、本願発明1における「吸音材よりも大径である外周面」と、「金属からなる吸音材よりも大径である外周面」という限りにおいて一致する。

そうすると、引用発明における「カバー203は、ガス供給ラインから消火ガスが流入する口部233と、焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4よりも大径である中空円筒体205の側面とを有」することは、本願発明1における「噴射ヘッドは、配管から消火ガスが供給されるノズル部と、吸音材よりも大径である外周面とを有」することと、「噴射ヘッドは、配管から消火ガスが供給されるノズル部と、金属からなる吸音材よりも大径である外周面とを有」することという限りにおいて一致する。

エ 引用発明における「流入する」ことは、本願発明1における「高速で噴射された」ことと、「噴射された」ことという限りにおいて一致する。

また、引用発明における「膨張させて圧力を減衰させて騒音を低減する」ことは、膨張により拡散させ、圧力を減衰させる過程で徐々に減圧し、膨張させることにより流速が下がることから、本願発明1における「拡散させて徐々に減圧膨張させてその流速を下げる」ことに相当し、同様に、引用発明における「消音」することは「消音」することに相当する。

そうすると、引用発明における「カバー203の口部233から流入する消火ガスを、焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4で膨張させて圧力を減衰させて騒音を低減することで消音」することは、本願発明1における「噴射ヘッドのノズル部から高速で噴射された消火ガスを、吸音材で拡散させて徐々に減圧膨張させてその流速を下げることで消音」することと、「噴射ヘッドのノズル部から噴射された消火ガスを、金属からなる吸音材で拡散させて徐々に減圧膨張させてその流速を下げることで消音」することという限りにおいて一致する。

オ 引用発明における「上面」は、本願発明1における「第一平面」に相当し、同様に、「下面」は「第二平面」に、「側面」は「周面」に、それぞれ相当する。

また、引用発明における「収容されて」いることは、本願発明1における「詰められて」いることに相当する。そして、引用発明における「焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4が焼結フィルタ31、32の間に金属バッフル33を介して収容されて」いることは、本願発明1における「吸音材が隙間なく詰められて」いることと、「金属からなる吸音材が詰められて」いることという限りにおいて一致する。

そうすると、引用発明における「焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4は、ガス供給ラインに近い側の上面、上面と対向配置されてガス供給ラインから遠い側の下面、上面および下面の間に設けられた側面とを有しており、上面から下面まで焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4が焼結フィルタ31、32の間に金属バッフル33を介して収容されて」いることは、本願発明1における「吸音材は、配管に近い側の第一平面、第一平面と対向配置されて配管から遠い側の第二平面、第一平面および第二平面の間に設けられた周面とを有しており、第一平面から第二平面まで吸音材が隙間なく詰められて」いることと、「金属からなる吸音材は、配管に近い側の第一平面、第一平面と対向配置されて配管から遠い側の第二平面、第一平面および第二平面の間に設けられた周面とを有しており、第一平面から第二平面まで金属からなる吸音材が詰められて」いることという限りにおいて一致する。

カ 引用発明における「下方」は、本願発明1における「第二平面側」に相当し、同様に、「側方」は「周面側」に、「排出」することは「放出」することに、「上方」は「第一平面側」に、それぞれ相当する。

そして、引用発明における「下方および側方に消火ガスを排出し、上方に消火ガスを排出」することは、本願発明1における「第二平面側および/または周面側に消火ガスを放出し、第一平面側に消火ガスを放出」しないことと、「第二平面側および周面側に消火ガスを放出」することという限りにおいて一致する。

また、引用発明における「カバー203の内部ねじ山240」に「ベース本体202」の「外側ねじ山241」が「係合する」ことは、本願発明1における「噴射ヘッド」に「部材」が「螺合する」ことに相当することから、引用発明における「カバー203の内部ねじ山240に係合する外側ねじ山241を有するベース本体202」は「噴射ヘッドに螺合する部材」に相当する。

そうすると、引用発明における「下方および側方に消火ガスを排出し、上方に消火ガスを排出し、焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4の下面は、カバー203の内部ねじ山240に係合する外側ねじ山241を有するベース本体202によって支持されている」ことは、本願発明1における「第二平面側および/または周面側に消火ガスを放出し、第一平面側に消火ガスを放出せず、吸音材の第二平面は、噴射ヘッドに螺合する部材によって支持されている」ことと、「第二平面側および周面側に消火ガスを放出し、金属からなる吸音材の第二平面は、噴射ヘッドに螺合する部材によって支持されている」という限りにおいて一致する。

キ 引用発明における「消音ノズル200」は、本願発明1における「消音装置」と、上記アないしカの限りにおいて一致する各事項を備えた「消音装置」という限りにおいて一致する。

ク したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。

(一致点)

「 配管に取り付ける噴射ヘッドと、
前記噴射ヘッドから噴射される消火ガスが通過する金属からなる吸音材とを備え、
前記噴射ヘッドは、前記配管から消火ガスが供給されるノズル部と、前記金属からなる吸音材よりも大径である外周面とを有し、
前記噴射ヘッドの前記ノズル部から噴射された消火ガスを、前記金属からなる吸音材で拡散させて徐々に減圧膨張させてその流速を下げることで消音し、
前記金属からなる吸音材は、前記配管に近い側の第一平面の第二平面、前記第一平面および前記第二平面の間に設けられた周面とを有しており、前記第一平面から前記第二平面まで前記金属からなる吸音材が詰められており、
前記第二平面側および前記周面側に消火ガスを放出し、前記金属からなる吸音材の前記第二平面は、前記噴射ヘッドに螺合する部材によって支持されている、消音装置。」

(相違点1)

配管に取り付けられる「噴射ヘッド」に関して、本願発明1における「噴射ヘッド」は、配管に「螺合する」ものであるのに対し、引用発明における「カバー203」(噴射ヘッド)は、ガス供給ライン(配管)に「取り付けられる」ものではあるものの、本願発明1のように、ガス供給ライン(配管)に「螺合する」ものであるのかが明らかではない点。

(相違点2)

「金属からなる吸音材」に関して、本願発明1における「吸音材」は、「多孔質金属からなる」ものであるのに対し、引用発明における「焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4」(吸音材)は、「亜鉛で被覆された金属ワイヤで作られた」(金属からなる)焼結されたものではあるものの、本願発明1のように、「多孔質」金属からなるものであるのかが明らかではない点。

(相違点3)

噴射ヘッドのノズル部から噴射された消火ガスに関して、本願発明では、「高速で」噴射された消火ガスであるのに対し、引用発明では、流入する(噴射された)消火ガス(消火ガス)ではあるものの、「高速で」流入する(噴射された)ものであるかが明らかでない点。

(相違点4)

吸音材を「詰め」て消火ガスを「放出」することに関して、本願発明1における吸音材は第一平面から第二平面まで「隙間なく」詰められて、第一平面側に消火ガスを「放出しない」ものであるのに対し、引用発明における焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4(吸音材)は、上端(第一平面)から下端(第二平面)まで焼結フィルタ31、32「の間に金属バッフル33を介して」収容され(詰められ)、上方(第一平面側)に消火ガス(消火ガス)を「排出する」(放出する)ものであり、本願発明1のように、焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4(吸音材)が「隙間なく」収容され(詰められ)ているものではなく、上方(第一平面側)に消火ガス(消火ガス)を「排出しない」(放出しない)ものではない点。

(2)相違点についての判断

ア 事案に鑑み、上記相違点4について検討する。

イ 引用発明は、上記第4の1(2)のとおり、上端(第一平面)から下端(第二平面)まで焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4(吸音材)が焼結フィルタ31、32「の間に金属バッフル33を介して」収容されており(詰められており)、すなわち、「金属バッフル33」が設けられた部位には焼結フィルタ31、32は収容されて(詰められて)いない。そして、引用文献1の段落[0035]に「金属バッフルは、2つのフィルタ31及び32の間に設けられて、消火ガスの流れの向きを変えるものである。」(当審仮訳)と記載された「金属バッフル33」の消火ガスの流れの向きを変える機能のもと、引用発明は、下方(第二平面側)および側方(周面側)に消火ガス(消火ガス)を排出し(放出し)、上方(第一平面側)に消火ガス(消火ガス)を「排出する」(放出する)ものである。

ウ これに対して、引用発明を、相違点4に係る本願発明1の発明特定事項のように構成するには、焼結フィルタ31、32を含むフィルタ組立体4(吸音材)が「隙間なく」収容され(詰められ)るように、「金属バッフル33」を設けないように取り除き、さらに、上方(第一平面側)に消火ガス(消火ガス)を「排出しない」(放出しない)ように、引用文献1に記載された上方(第一平面側)に消火ガス(消火ガス)を「排出する」(放出する)「孔9」を設けないようにする、すなわち、「孔9」を塞ぐような設計変更を伴うものであると認められる。

エ そこで、引用文献1の記載を参照してみると、以下のような記載がある。

まず、第1の実施形態について、引用文献1の段落[0019]には「従来技術のノズルより十分大きい消火ガスの出口孔を形成する表面を有し得る。また、ガス出口孔は本発明のノズルの下面と上面の両方に配することができる。」(当審仮訳)と記載され、同段落[0020]には「ノズルのベースとカバーの間に含まれる焼結フィルタの側面の一部は、消火ガスの出口をさらに形成するべく覆わないでおく」(当審仮訳)と記載され、同段落[0040]には「さらに、本発明によれば、ノズル1の特定の構造により、従来技術のノズルよりも大きな表面を有するガスの出口孔が形成される。実際に、本発明によれば、ノズルの下面に17個、上面に8個、合計25個の孔を形成することができる。さらに、消火ガスは、フィルタ組立体4の覆われていない側面からなるさらなる出口領域を有する。」(当審仮訳)と記載されている。

また、第2の実施形態について、引用文献1の段落[0045]に「円筒体205の上面の口部233外側には、チャンバ208と連通する複数の軸方向孔9が形成されている。第1の実施形態のように、孔9の数は8個とすることができる。」(当審仮訳)と記載されている。

そして、これらの記載からみて、引用文献1の第2の実施形態として記載された引用発明は、第1の実施形態と同様に従来技術よりも大きな表面を有するガスの出口孔を形成することを指向する発明であり、該ガスの出口孔の一部としてノズル200の上面に第1の実施形態と同様に8個の軸方向孔9が形成されているものであると認められる。

オ そうすると、引用発明において上記ウのような設計変更を行い、「金属バッフル33」を取り除き、さらに、「孔9」を塞ぐようにすることは、引用発明が本来指向している従来技術よりも大きな表面を有するガスの出口孔を形成することに反し、引用発明の上方(第一平面側)に消火ガス(消火ガス)を「排出する」(放出する)という本来の機能を損なうものであるから、かかる設計変更には阻害要因があると認められる。

そして、引用発明において、引用文献2に記載された技術的事項を適用しいて相違点4に係る本願発明1の発明特定事項のように構成するには、上記ウのような設計変更を伴うものである以上、かかる適用においても阻害要因があるといえる。

したがって、当業者といえども、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項から、相違点4に係る本願発明1の発明特定事項に容易に想到することはできない。

カ 以上のとおり、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項から、相違点4に係る本願発明1の発明特定事項に容易に想到することはできないことから、他の相違点について検討するまでもなく、本願発明1は引用発明並びに引用文献2に記載された技術的事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。

(3)まとめ

したがって、本願発明1は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基いて容易に発明できたものとはいえない。

2.本願発明2について

本願発明2は、本願発明1を引用するものであり、本願発明1と同一の発明特定事項を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基いて容易に発明できたものとはいえない。

第6 むすび

以上のとおり、本願発明1及び2は、当業者が引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基いて容易に発明をすることができたものではない。したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-021056

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決26件(エア・ウォーター防災株式会社)
  • 2024-016002拒絶査定不服審判 / 2026-03-18 / 請求不成立ガス消火設備およびその施工方法
    同じ当事者: エア・ウォーター防災株式会社
  • 2023-017117拒絶査定不服審判 / 2024-10-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)ガス消火設備
    同じ当事者: エア・ウォーター防災株式会社
  • 2023-014516拒絶査定不服審判 / 2024-07-31 / 原査定取消(特許/登録すべき)ガス系消火設備
    同じ当事者: エア・ウォーター防災株式会社
  • 2021-016308拒絶査定不服審判 / 2024-04-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)ガス系消火設備
    同じ当事者: エア・ウォーター防災株式会社
  • 2022-010979拒絶査定不服審判 / 2024-03-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)病院の消火システム
    同じ当事者: エア・ウォーター防災株式会社
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)72件(121・A62C)
  • 2024-016002拒絶査定不服審判 / 2026-03-18 / 請求不成立ガス消火設備およびその施工方法
    共通の審決分類: 121・A62C
  • 2024-007763拒絶査定不服審判 / 2026-01-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)消火システム及び火災を消火するための方法
    共通の審決分類: 121・A62C
  • 2024-006708拒絶査定不服審判 / 2025-06-19 / 原査定取消(特許/登録すべき)消火設備
    共通の審決分類: 121・A62C
  • 2024-000521拒絶査定不服審判 / 2025-06-05 / 請求不成立電子部品用の消火システム及び方法
    共通の審決分類: 121・A62C
  • 2023-020621拒絶査定不服審判 / 2025-03-28 / 請求不成立ガス系消火設備
    共通の審決分類: 121・A62C

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存