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特許拒絶査定不服審判

2020-009961

がんのための併用療法

審判番号
2020-009961
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-523273
請求日
2020年07月16日
審決日
2021年06月21日
公報発行日
2021年08月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ファイヴ プライム セラピューティクス インク
  • 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
  • 【請求人】ブリストル-マイヤーズ スクイブ カンパニー
  • 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 原田 隆興
  • 審判官 冨永 みどり
  • 審判官 進士 千尋
分類
P18 .121-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-523273「がんのための併用療法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 5月 6日国際公開、WO2016/069727、平成29年11月16日国内公表、特表2017-533912、請求項の数(49)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成27年10月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年10月29日 (US)アメリカ合衆国 2015年 5月 5日 (US)アメリカ合衆国 2015年 7月13日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~49に係る発明は、令和2年7月16日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~49に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-009961

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