2022-019996
環境制御機能を有する社会ロボット
- 審判番号
- 2022-019996
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-524192外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年12月09日
- 審決日
- 2023年08月07日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ワーナー・ブラザース・エンターテイメント・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
- 分類
- P18 .121-WY (G06F) / P18 .537-WY (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条、特許法第36条
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 20項目
第1 手続の経緯
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本願は、2017年(平成29年)11月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年11月10日、米国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
第2 原査定の概要
原査定(令和4年8月5日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。
本願請求項1-29に係る発明は、以下の引用文献1-3に記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
1.特表2016-522465号公報
2.特開2006-146630号公報(周知技術を示す文献)
3.特開2009-087074号公報(周知技術を示す文献)
第3 当審拒絶理由の概要
当審が令和5年6月19日付けで通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)の概要は次のとおりである。
この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていない。
請求項1には「応答するコンテンツの識別子のリストを取得するために、複数のオーディオ・ビデオ・クリップの意味メタデータを前記少なくとも1つの現在の心理状態指標と比較することに基づいて、予め記録されたオーディオ・ビデオ・コンテンツ・クリップの識別子の選択を行わせることにより、1つ又は複数の追加の因子に基づいて前記リストから前記識別子を選択すること」と記載されているが、識別子を選択する構成が不明確である。
また、請求項14、22、23には同様の記載があり、こちらも同様に、識別子を選択する構成が不明確である。
さらに、請求項1、14、23を引用する請求項3、5、7、9-13、16、18、20、21、25、27、29にも同様の理由が該当する。
したがって、請求項1、3、5、7、9-14、16、18、20-23、25、27、29に係る発明は、不明確である。
第4 本願発明
本願請求項1-26に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明26」という。)は、本件補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1-26に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1-26は以下のとおりの発明である。
「【請求項1】社会ロボットの構成要素を駆動させるための少なくとも1つの回路に連結された1つ又は複数のプロセッサと、前記少なくとも1つの回路に接続された社会表現構成要素であって、社会行動アルゴリズムに従って前記1つ又は複数のプロセッサによって制御された、人間が認識可能な表現機能を含む、社会表現構成要素と、ユーザが前記社会ロボットと対話しているのを観察するために置かれた、前記少なくとも1つの回路に接続されたビデオ・カメラ、又は前記ユーザからの音を受け取るために置かれた、前記少なくとも1つの回路に接続されたマイクロフォンのうちの少なくとも1つと、続きを表示(全89行)前記少なくとも1つの回路に、及び前記1つ又は複数のプロセッサに連結されたプログラム・メモリであって、前記社会表現構成要素によって前記ユーザと社会的に対話すること、前記ビデオ・カメラ又は前記マイクロフォンのうちの前記少なくとも1つからのデータに少なくとも部分的に基づいてユーザ行動を判断すること、前記社会ロボットの社会行動に前記ユーザ行動を相関させること、前記相関させることに基づいてデータ信号を生成することであって、前記相関させることに基づいて少なくとも1つの現在の心理状態指標を判断することを含む、前記生成することと、応答するコンテンツの識別子のリストを取得するために、複数のオーディオ・ビデオ・クリップの意味メタデータを前記少なくとも1つの現在の心理状態指標と比較することに基づいて、予め記録されたオーディオ・ビデオ・コンテンツ・クリップの識別子の選択を行わせることにより、1つ又は複数の追加の因子に基づいて前記リストから前記識別子を選択すること及び電子出力デバイスに、前記データ信号によってエンコードされた情報に対して応答させ、前記応答を実行させるために構成された前記データ信号を送信することを含む動作を前記社会ロボットに行わせる、前記1つ又は複数のプロセッサによる実行のために構成されたプログラム命令を保持する、プログラム・メモリとを備え、前記命令が、数値によりスコア化するシステムを用いて前記少なくとも1つの現在の心理状態指標に対して、少なくとも部分的に応答をスコア化することにより、予め記録されたオーディオ・ビデオ・コンテンツ・クリップの前記識別子と関連付けられた意味メタデータを前記少なくとも1つの現在の心理状態指標と比較することに基づいて、前記識別子の選択を行わせるためにさらに構成され、前記意味メタデータは、数値のセットとして表現され、各数値は、複数の心理状態指標のうちの1つに対する正反対の反意語の間の範囲に含まれる値を示す、社会ロボット。【請求項2】前記命令が、前記少なくとも1つの現在の心理状態指標をリモート・サーバに送信すること、及び前記識別子を前記リモート・サーバから受け取ることを前記社会ロボットに行わせるためにさらに構成される、請求項1に記載の社会ロボット。【請求項3】前記メモリが、予め記録されたオーディオ・ビデオ・コンテンツ・クリップの対応する識別子に関係する意味メタデータとそれぞれ関連付けられた、前記コンテンツ・クリップの前記識別子を保持し、前記命令が、コンテンツ選択アルゴリズムを実行することを前記社会ロボットに行わせ、それによって前記識別子の前記選択を行わせるためにさらに構成される、請求項1に記載の社会ロボット。【請求項4】前記相関させることが、ユーザの気分の指標、又はユーザ要望の指標のうちの少なくとも1つを含む、前記少なくとも1つの現在の心理状態指標を判断することをさらに含む、請求項1に記載の社会ロボット。【請求項5】前記電子出力デバイスが、オーディオ・ビデオ出力デバイスを含み、前記命令が、前記予め記録されたオーディオ・ビデオ・コンテンツ・クリップが前記オーディオ・ビデオ出力デバイスによって出力されるように、前記データ信号を構成することを前記社会ロボットに行わせるためにさらに構成される、請求項1に記載の社会ロボット。【請求項6】前記社会表現構成要素に連結された前記オーディオ・ビデオ出力デバイスをさらに備える、請求項4に記載の社会ロボット。【請求項7】前記社会表現構成要素が、前記オーディオ・ビデオ出力デバイスを含む、請求項5に記載の社会ロボット。【請求項8】前記命令が、ユーザの気分、又はユーザ要望のうちの少なくとも1つを含む前記少なくとも1つの現在の心理状態指標に基づいて、前記識別子の選択を含むコンテンツ選択アルゴリズムを実行するためにさらに構成された、請求項6に記載の社会ロボット。【請求項9】前記命令が、前記電子出力デバイスに応答させるための前記データ信号を構成するためにさらに構成され、前記電子出力デバイスが、家庭電化製品又は自動車のうちの少なくとも1つを含み、前記データ信号によってエンコードされた前記情報が、前記家庭電化製品又は自動車に対する操作命令を含む、請求項1に記載の社会ロボット。【請求項10】前記社会表現構成要素が、前記少なくとも1つの回路に接続された顔構成要素を含み、前記顔構成要素が、前記1つ又は複数のプロセッサによって制御された、並びに構成可能なまゆ毛、少なくとも1つの構成可能な目、及び構成可能な口から選択された、少なくとも2つの人間が認識可能な表現機能を含む、請求項1に記載の社会ロボット。【請求項11】生体認証センサが、前記ユーザの身体状態に応答してデータ信号を送るための少なくとも1つの回路に連結され、前記命令が、前記生体認証センサからの前記データ信号にさらに基づいて、前記少なくとも1つの現在の心理状態指標を判断するためにさらに構成される、請求項1に記載の社会ロボット。【請求項12】前記生体認証センサが、介在するワイヤレス受信機とワイヤレス送信機のペアを介して前記少なくとも1つの回路に連結される、請求項11に記載の社会ロボット。【請求項13】社会ロボットと、前記社会ロボットのユーザとの間の先の社会対話に基づいて前記社会ロボットの環境を制御するための方法であって、前記社会ロボットの構成要素を駆動させるための少なくとも1つの回路に連結され、社会行動アルゴリズムに従って前記少なくとも1つの回路によって制御された、人間が認識可能な表現機能を含む、社会表現構成要素を動作させることによって前記ユーザと社会的に対話するステップであって、前記少なくとも1つの回路が、1つ又は複数のプロセッサを備える、対話するステップと、前記1つ又は複数のプロセッサによって、前記少なくとも1つの回路に連結されたビデオ・カメラ及びマイクロフォンからのデータに少なくとも部分的に基づいてユーザ行動を判断するステップと、前記1つ又は複数のプロセッサによって、前記社会ロボットの社会行動に前記ユーザ行動を相関させるステップと、前記相関させるステップに基づいてデータ信号を生成するステップであって、前記相関させるステップに基づいて少なくとも1つの現在の心理状態指標を判断するステップを含む、前記生成するステップと、応答するコンテンツの識別子のリストを取得するために、複数のオーディオ・ビデオ・クリップの意味メタデータを前記少なくとも1つの現在の心理状態指標と比較することに基づいて、予め記録されたオーディオ・ビデオ・コンテンツ・クリップの識別子の選択を行わせることにより、1つ又は複数の追加の因子に基づいて前記リストから前記識別子を選択するステップと、電子出力デバイスに、前記データ信号によってエンコードされた情報に対して応答させ、前記応答を実行させるために構成された前記データ信号を出力するステップとを含み、数値によりスコア化するシステムを用いて前記前記少なくとも1つの現在の心理状態指標に対して、少なくとも部分的に応答をスコア化することにより、予め記録されたオーディオ・ビデオ・コンテンツ・クリップの前記識別子と関連付けられた意味メタデータを前記少なくとも1つの現在の心理状態指標と比較することに基づいて、前記識別子の選択を行わせるステップをさらに含み、前記意味メタデータは、数値のセットとして表現され、各数値は、複数の心理状態指標のうちの1つに対する正反対の反意語の間の範囲に含まれる値を示す、方法。【請求項14】前記少なくとも1つの現在の心理状態指標をリモート・サーバに送信するステップ、及び前記識別子を前記リモート・サーバから受け取るステップをさらに含む、請求項13に記載の方法。【請求項15】前記1つ又は複数のプロセッサに連結されたメモリが、予め記録されたオーディオ・ビデオ・コンテンツ・クリップの対応する識別子に関係する意味メタデータとそれぞれ関連付けられた、前記コンテンツ・クリップの前記識別子を保持し、コンテンツ選択アルゴリズムを実行するステップ、それによって前記識別子の前記選択を行わせるステップをさらに含む、請求項13に記載の方法。【請求項16】前記相関させるステップが、ユーザの気分の指標、又はユーザ要望の指標のうちの少なくとも1つを含む、前記少なくとも1つの現在の心理状態指標を判断するステップをさらに含む、請求項13に記載の方法。【請求項17】前記電子出力デバイスが、オーディオ・ビデオ出力デバイスを含み、前記予め記録されたオーディオ・ビデオ・コンテンツ・クリップが前記オーディオ・ビデオ出力デバイスによって出力されるように、前記データ信号を構成するステップをさらに含む、請求項13に記載の方法。【請求項18】前記電子出力デバイスが、家庭電化製品又は自動車のうちの少なくとも1つを含み、前記データ信号によってエンコードされた前記情報が、前記家庭電化製品又は自動車に対する操作命令を含む、請求項13に記載の方法。【請求項19】前記ユーザの身体状態に応答してデータ信号を送るように構成された生体認証センサからの前記データ信号にさらに基づいて前記少なくとも1つの現在の心理状態指標を判断するステップをさらに含む、請求項13に記載の方法。【請求項20】プロセッサによって実行されると、社会ロボットと、前記社会ロボットのユーザとの間の先の社会対話に基づいて前記社会ロボットの環境を制御するための装置に、前記社会ロボットの構成要素を駆動させるために少なくとも1つの回路に連結され、社会行動アルゴリズムに従って前記少なくとも1つの回路によって制御された、人間が認識可能な表現機能を含む、社会表現構成要素を動作させることによって前記ユーザと社会的に対話することであって、前記少なくとも1つの回路が、1つ又は複数のプロセッサを備える、対話することと、前記少なくとも1つの回路に連結されたビデオ・カメラ及びマイクロフォンからのデータに少なくとも部分的に基づいてユーザ行動を判断することと、前記社会ロボットの社会行動に前記ユーザ行動を相関させることと、前記相関させることに基づいてデータ信号を生成することであって、前記相関させることに基づいて少なくとも1つの現在の心理状態指標を判断することを含む、前記生成することと、応答するコンテンツの識別子のリストを取得するために、複数のオーディオ・ビデオ・クリップの意味メタデータを前記少なくとも1つの現在の心理状態指標と比較することに基づいて、予め記録されたオーディオ・ビデオ・コンテンツ・クリップの識別子の選択を行わせることにより、1つ又は複数の追加の因子に基づいて前記リストから前記識別子を選択することと、電子出力デバイスに、前記データ信号によってエンコードされた情報に対して応答させ、前記応答を実行させるために構成された前記データ信号を出力することとを行わせる命令でエンコードされ、前記命令が、数値によりスコア化するシステムを用いて前記少なくとも1つの現在の心理状態指標に対して、少なくとも部分的に応答をスコア化することにより、予め記録されたオーディオ・ビデオ・コンテンツ・クリップの前記識別子と関連付けられた意味メタデータを前記少なくとも1つの現在の心理状態指標と比較することに基づいて、前記識別子の選択を行わせるためにさらに構成され、前記意味メタデータは、数値のセットとして表現され、各数値は、複数の心理状態指標のうちの1つに対する正反対の反意語の間の範囲に含まれる値を示す、コンピュータ可読媒体。【請求項21】社会ロボットと、前記社会ロボットのユーザとの間の先の社会対話に基づいて前記社会ロボットの環境を制御するための装置であって、前記社会ロボットの構成要素を駆動させるために少なくとも1つの回路に連結され、社会行動アルゴリズムに従って前記少なくとも1つの回路によって制御された、人間が認識可能な表現機能を含む、社会表現構成要素を動作させることによって前記ユーザと社会的に対話するための手段であって、前記少なくとも1つの回路が、1つ又は複数のプロセッサを備える、手段と、前記少なくとも1つの回路に連結されたビデオ・カメラ及びマイクロフォンからのデータに少なくとも部分的に基づいてユーザ行動を判断するための手段と、前記社会ロボットの社会行動に前記ユーザ行動を相関させるための手段と、前記相関させることに基づいてデータ信号を生成するための手段であって、前記相関させることに基づいて少なくとも1つの現在の心理状態指標を判断することを含む、前記生成する手段と、応答するコンテンツの識別子のリストを取得するために、複数のオーディオ・ビデオ・クリップの意味メタデータを前記少なくとも1つの現在の心理状態指標と比較することに基づいて、予め記録されたオーディオ・ビデオ・コンテンツ・クリップの識別子の選択を行わせることにより、1つ又は複数の追加の因子に基づいて前記リストから前記識別子を選択する手段と、電子出力デバイスに、前記データ信号によってエンコードされた情報に対して応答させ、前記応答を実行させるために構成された前記データ信号を出力するための手段とを有し、数値によりスコア化するシステムを用いて前記少なくとも1つの現在の心理状態指標に対して、少なくとも部分的に応答をスコア化することにより、予め記録されたオーディオ・ビデオ・コンテンツ・クリップの前記識別子と関連付けられた意味メタデータを前記少なくとも1つの現在の心理状態指標と比較することに基づいて、前記識別子の選択を行わせるための手段をさらに有し、前記意味メタデータは、数値のセットとして表現され、各数値は、複数の心理状態指標のうちの1つに対する正反対の反意語の間の範囲に含まれる値を示す、装置。【請求項22】前記少なくとも1つの現在の心理状態指標をリモート・サーバに送信するため、及び前記識別子を前記リモート・サーバから受け取るための手段をさらに有する、請求項21に記載の装置。【請求項23】前記1つ又は複数のプロセッサに連結されたメモリが、予め記録されたオーディオ・ビデオ・コンテンツ・クリップの対応する識別子に関係する意味メタデータとそれぞれ関連付けられた、前記コンテンツ・クリップの前記識別子を保持し、コンテンツ選択アルゴリズムを実行すること、それによって前記識別子の前記選択を行わせるための手段をさらに有する、請求項21に記載の装置。【請求項24】ユーザの気分の指標、又はユーザ要望の指標のうちの少なくとも1つを含む、前記少なくとも1つの現在の心理状態指標を判断するための手段をさらに有する、請求項21に記載の装置。【請求項25】前記電子出力デバイスが、オーディオ・ビデオ出力デバイスを含み、前記予め記録されたオーディオ・ビデオ・コンテンツ・クリップが前記オーディオ・ビデオ出力デバイスによって出力されるように、前記データ信号を構成するための手段をさらに有する、請求項21に記載の装置。【請求項26】前記ユーザの身体状態に応答してデータ信号を送るように構成された生体認証センサからの前記データ信号にさらに基づいて前記少なくとも1つの現在の心理状態指標を判断するための手段をさらに有する、請求項21に記載の装置。」
第5 引用文献、引用発明
1 引用文献1、引用発明
(1)引用文献1
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項の記載がある(下線は、当審で付した。以下同じ。)。
【図2】「
[図:0001401478000001.jpg]
」
「【0037】図2を参照すると、例示的かつ非制限的実施形態によるソフトウエアアーキテクチャ200を描写するブロック図が示されている。このソフトウエアアーキテクチャ200は、個人工知能、機械学習、及びロボットの実施形態を通じて、並びに広範囲のアプリケーションにわたって接続されたデバイスを通じて、人々に関わる場合がある感情的に共鳴し易いペルソナとして生きる体験をPCD100が提供することを可能にする関連のソフトウエア及びハードウエアシステムのような技術に適応させることができる。」
「【0041】PCD100の心理社会的知覚は、音声入力を処理するために使用することができる聴覚知覚、及びユーザの位置を認めて、ユーザの感情を捉え、ユーザのアイデンティティ及び動作を認識して、ユーザとの対話を維持するために使用することができる視覚空間知覚を含むことができる。PCD100の聴覚知覚は、マイクロフォンのアレイ202、204のような1つ又はそれよりも多くの信号処理技術及び自動発話認識モジュール206を使用して実施することができる。聴覚知覚は、固有の感知設備を備えた移動コンピュータエコシステムに対して生成される構成要素及び技術を利用して対話型ソーシャルロボットの要件を処理することによって実施することができる。PCD100は、マイクロフォンアレイ202を使用して発話を通じたマルチモード遠距離対話及び信号処理モジュール204aを使用したノイズ相殺技術、並びに自動発話認識モジュール206及び聴覚場面分析によって補助する第三者解決法をサポートするためのハードウエア及びソフトウエアを含むことができる。」
「【0050】例示的かつ非制限的実施形態により、PCD100は、RGBカメラ212、奥行きカメラ214、及び他のセンサのような1つ又はそれよりも多くの視覚的-空間的知覚センサを利用して2D画像、3D画像を受信し、又は動き又は色を感知することができる。PCD100は、周囲の環境でユーザの感情知覚を達成するように構成することができる。例えば、PCD100は、各個人の表現された感情的状態を検出することができる。PCD100は、視覚的-空間的知覚サブシステムを含み、ユーザ及び環境の瞬間毎の物理的な状態を追跡することができる。このサブシステムは、ユーザの現在の状態の推定値をローカル知覚スペース(LPS)208と呼ぶ動的に更新され共有されるデータ構造として他の内部ソフトウエアモジュールに提供することができる。LPSは、PCD100の現在の位置で中心になる単一3D座標系における複数の知覚入力ストリームを結合することによって構築することができ、センサを個人の動きを考慮に入れることができる力学的変換を使用して3Dに登録することができる。一部の実施形態において、LPS208は、情報の複数の「レベル」を維持するように設計することができ、各々が、詳細の高レベルに進行して、処理及びキー感覚入力を要求することができる。LPS208レベルは以下を含むことができる。」
【図5】「
[図:0001401478000002.jpg]
」
「【0106】図5A(当審注:「図5A」は「図5」の誤記と認められる。)は、PCD100の1つ又はそれよりも多くの機能の知覚性、モータ、接続性、電力、及びコンピュータの必要性をサポートするように設計されるPCD100のハードウエアアーキテクチャを示している。一部の実施形態において、PCD100の1つ又はそれよりも多くのハードウエア要素は、ハイエンドタブレット及び他の移動デバイスで使用することができるコアハードウエアの特殊化及び適応である。しかし、形状、動き及びセンサの物理的な実施及び構成は、PCD100に固有である。PCD100の全体的な物理的構造は、本明細書では3リングゼータタイプと呼ぶことができる。PCD100の物理的な構造のそのようなタイプは、PCD100に、清浄で制御可能な魅力的な作動のラインを提供することができる。一部の実施形態において、注意及び感情を伝えるためにキャラクターアニメータを使用することができる原理から構造を導出することができる。PCD100の物理的な構造は、3つのリングの体積、動きの範囲及び必要なセンサ配置に基づいて機械的及び電気的アーキテクチャの境界を定義することができる。【0107】例示的かつ非制限的実施形態により、PCD100は、動きに対する3つの軸、1つ又はそれよりも多くのステレオビジョンカメラ504、マイクロフォンアレイ506、タッチセンサ式機能508及びLCDディスプレイ510のようなディスプレイを含むように構成することができる。動きに対する3つの軸は、感情的な表現及び自然な方法でセンサを向けユーザに付き添う機能をサポートすることができる。ステレオビジョンカメラ504は、ビデオ入力、カメラスナップなどを提供するためのユーザの3D位置及び追跡をサポートするように構成することができる。マイクロフォンアレイ506は、ビーム形成音声入力をサポートしてASR性能を最大にすることができる。タッチセンサ式機能508は、PCD100を友達のようにし、又はユーザインタフェースの形式のようにする代替の対話を可能にすることができる。LCDディスプレイ510は、感情的な表現、並びに動的情報表示をサポートすることができる。周囲LED照明を含むことができる。」
「【0110】例示的かつ非制限的実施形態により、ハードウエアアーキテクチャは、本体の中央セクションに統合することができる本体制御ボード520を含むことができ、PCD100のためのモータ制御、低レベル本体感知、電力管理及びシステムウェークアップ機能を提供する。例示的に及び制限としてではなく、本体制御ボード520は、産業規格Cortex-M4Fマイクロコントローラプラットフォームの周りに構築することができる。これに加えて、アーキテクチャ500は、コアシステムオンチップ(SoC)プロセッサを提供してロボットシステムの残りを互いに結びつけることができるアプリケーションプロセッサボードを含むことができる。一部の実施形態において、ボードは、システムオンモジュール(SoM)を使用して、早期にプロトタイプを開発する時間及び費用を最小限にすることができる。一部の実施形態において、アプリケーションプロセッサボードは、コスト低減及び製作を単純化するためにSoCプロセッサを含むことができる。アプリケーションプロセッサボードのキーインタフェースは、MIPIカメラ、ディスプレイ、無線通信及び高性能音声をサポートするためのインタフェースを含むことができる。」
【図6】「
[図:0001401478000003.jpg]
」
「【0113】例示的かつ非制限的実施形態により、PCD100の様々な特徴が、単一デバイスの形式でユーザに提供される。図6A(当審注:「図6A」は「図6」の誤記と認められる。以下同じ。)は、使い易い方法でユーザに様々な特徴を提供するために望ましいソフトウエア及びハードウエアアーキテクチャを含むように構成することができるPCD100の例示的な設計を示している。PCD100の機械的アーキテクチャは、静かな優美さと表現力のために最適化され、材料の費用効率を上げることに着目する。いくつかの十分に成長した市場から最適な要素を注意深く選択してこれをPCD100のための固有の組合せに一緒に有してくることにより、固有のデバイスが製造される。図6Aに示すように、機械的アーキテクチャは、PCD100内の例示的な位置のマイクロフォンボード、主ボード、バッテリボード、本体制御ボード、カメラボードのような様々なボードの配置を示している。これに加えて、1つ又はそれよりも多くの通気口が、PCD100の設計に提供され、冷却効果を与えるための適切な空気の流れを可能にする。【0114】以下に説明する様々な例示的かつ非制限的実施形態により、PCDは、プロセッサと通信する複数のセンサを利用してデータを感知する。以下に説明するように、これらのセンサは、プロセッサがタスクを実行するために一連のプログラマブルアルゴリズムを通じて作動する感覚入力の全ての方式を取得するように働く。これらのタスクの達成において、PCD100は、PCD100の一部を形成するローカルメモリに格納されたデータを使用して、サーバのようなリモートに又は有線又は無線モード通信などを通じてクラウドに格納されたデータにアクセスする。同様に、PCD100は、タッチスクリーン、スピーカ、触覚要素のような様々な出力デバイスを使用して、社会的対話に従事しているユーザに情報を出力する。データの作動及び相互作動性、センサ、プロセッサ、及びコンパニオンデバイスに関する通信のモードを詳述する追加の制限ではない開示は、内容が本明細書に引用によって組み込まれる公開米国特許出願第2009/0055019 A1号明細書に見出だすことができる。」
「【0123】例示的かつ非制限的実施形態により、PCD100は、ユーザを識別及び追跡することができる。一部の実施形態において、PCD100は、個人が近距離範囲に入った時に通知することができる。例えば、近距離範囲を10フィートとすることができる。別の実施形態において、PCD100は、個人が遠距離範囲に入った時に通知することができる。例えば、変距離範囲を10フィートとすることができる。一部の実施形態において、PCD100は、ビデオ(顔面認識)、奥行きカメラ(骨格特徴適合)、及び音(声ID)の組合せにより、最大5個人の異なるユーザを識別することができる。一部の実施形態において、「学習」ルーチンがPCD100によって使用され、PCD100が認識することができるユーザを学習する。一部の実施形態において、PCD100は、ビデオ、奥行きカメラ、及び聴覚情景分析の組合せにより、近距離範囲の全360度のユーザを配置し及び追跡することができる。一部の実施形態において、PCD100は、10フィートの遠距離範囲の全360度のユーザを配置し及び追跡することができる。一部の実施形態において、PCD100は、ユーザが近距離範囲にいる場合は必ず異なるユーザのそれ自体に対する位置の内部マップを維持することができる。一部の実施形態において、PCD100は、PCD100からユーザが更に離れた時に機能レベルが低下する場合がある。一部の実施形態において、PCD100のフル機能をPCD100の近距離範囲のユーザに利用可能にすることができる。一部の実施形態において、PCD100は、ユーザの気分及び反応を追跡するように構成することができる。一部の実施形態において、PCD100は、ビデオ分析、骨格追跡、発話韻律、ユーザ語彙、及び言語の疑問(すなわち、デバイスが「元気?」と尋ね反応を解釈する)の組合せにより、ユーザ又はユーザの群の気分を決定することができる。【0124】例示的かつ非制限的実施形態により、PCD100は、感情的な内容をアニメーションに配合するために人間のソーシャルコードによってプログラムすることができる。特に、ユーザ表現の知覚された感情的内容に基づいて、完全に自律的な方式で出力の感情的な内容を適切に調節するためにプログラム知性をPCD100に適用すべきである。PCD100は、発話、照明、動き、及び音効の組合せにより、感知されるユーザの気分の改善を試みるようにプログラムすることができる。PCDソーシャルコードは、ユーザとのラポールを構築する機能を提供することができ、すなわち、ミラー挙動、頭部姿勢の模倣などである。」
「【0302】本明細書に説明する方法及びシステムは、プロセッサ上のコンピュータソフトウエア、プログラムコード、及び/又は命令を実行する機械を通じて部分的に又は全てを配備することができる。プロセッサは、サーバ、クライアント、ネットワークインフラストラクチャー、移動コンピュータプラットフォーム、固定コンピュータプラットフォーム、又は他のコンピュータプラットフォームの一部とすることができる。プロセッサは、プログラム命令、コード、バイナリ命令などを実行することができるあらゆる種類のコンピュータ又は処理デバイスとすることができる。プロセッサは、信号プロセッサ、デジタルプロセッサ、組み込み式プロセッサ、マイクロプロセッサ又はコプロセッサのようなあらゆる変形(演算コプロセッサ、グラフィックコプロセッサ、通信コプロセッサなど)及び格納しているプログラムコード又はプログラム命令の実行を直接又は間接的に容易にすることができる同種のものとすることができ、又はこれらを含むことができる。これに加えて、プロセッサは、複数のプログラム、スレッド、及びコードの実行を可能にすることができる。スレッドを同時に実行して、プロセッサの性能を拡張して、アプリケーションの同時作動を容易にすることができる。実施により、本明細書に説明する方法、プログラムコード、及びプログラム命令などは、1つ又はそれよりも多くのスレッドに実施することができる。スレッドは、それに関連付けられた優先度を割り当てることができる他のスレッドを生み出すことができ、プロセッサは、優先度又はプログラムコードで提供された命令に基づくいずれかの他の順序に基づいてこれらのスレッドを実行することができる。プロセッサは、本明細書及び他で説明するように、方法、コード、命令、及びプログラムを格納するメモリを含むことができる。プロセッサは、本明細書及び他で説明するように、方法、コード、及び命令を格納することができるストレージ媒体にインタフェースを通じてアクセス可能である。コンピュータ又は処理デバイスによって実行することができる方法、プログラム、コード、プログラム命令、又は他のタイプの命令を格納するためのプロセッサに関連付けられたストレージ媒体は、以下に限定されるものではないが、CD-ROM、DVD、メモリ、ハードディスク、フラッシュドライブ、RAM、ROM、キャッシュのような1つ又はそれよりも多くを含むことができる。」
(2)引用発明
上記(1)から、引用文献1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「PCD100の聴覚知覚は、マイクロフォンのアレイ202、204のような1つ又はそれよりも多くの信号処理技術及び自動発話認識モジュール206を使用して実施することができ、PCD100は、RGBカメラ212、奥行きカメラ214、及び他のセンサのような1つ又はそれよりも多くの視覚的-空間的知覚センサを利用して2D画像、3D画像を受信し、又は動き又は色を感知することができ、PCD100は、動きに対する3つの軸、1つ又はそれよりも多くのステレオビジョンカメラ504、マイクロフォンアレイ506、タッチセンサ式機能508及びLCDディスプレイ510のようなディスプレイを含むように構成することができ、ハードウエアアーキテクチャは、本体の中央セクションに統合することができる本体制御ボード520を含むことができ、PCD100のためのモータ制御、低レベル本体感知、電力管理及びシステムウェークアップ機能を提供し、続きを表示(全11行)本体制御ボード520は、産業規格Cortex-M4Fマイクロコントローラプラットフォームの周りに構築することができ、PCD100の様々な特徴が、単一デバイスの形式でユーザに提供され、PCD100は、タッチスクリーン、スピーカ、触覚要素のような様々な出力デバイスを使用して、社会的対話に従事しているユーザに情報を出力し、PCD100は、ビデオ分析、骨格追跡、発話韻律、ユーザ語彙、及び言語の疑問(すなわち、デバイスが「元気?」と尋ね反応を解釈する)の組合せにより、ユーザ又はユーザの群の気分を決定することができ、PCD100は、発話、照明、動き、及び音効の組合せにより、感知されるユーザの気分の改善を試みるようにプログラムすることができ、プロセッサは、方法、コード、命令、及びプログラムを格納するメモリを含むことができる、PCD100。」
2 引用文献2
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項の記載がある。
【図2】「
[図:0001401478000004.jpg]
」
「【0037】ハードディスク装置部14には、この例では、音楽コンテンツのデータと、楽曲再生履歴情報と、ユーザ属性情報と、ユーザの性向情報とが、それぞれ別々の記憶エリアとして記憶されている。【0038】この例では、音楽コンテンツのデータは、図2(A)に示すように、楽曲データのみではなく、音楽コンテンツに関する属性情報(以下、楽曲属性の情報という)と、さらには、音楽コンテンツに関連する映像データが付随している場合には、その映像データとが含まれており、それらは、音楽コンテンツID(IDは、識別情報)により関連付けられている。図2(A)において、ID1、ID2、ID3・・・は、音楽コンテンツIDを示している。【0039】楽曲属性の情報は、例えば、図2(B)に示すように、当該楽曲のジャンル、楽曲名、アーティスト名、楽器、テンポ/キー/コード進行などの楽曲構成情報、明るい/暗い等の曲調、歌詞の有無、季節感、連想する地域、などの情報からなる。」
【図5】「
[図:0001401478000005.jpg]
」
「【0067】次に、コンテンツ選択条件の二つ目は、ユーザの心理状態である。ユーザの心理状態は、種々の多数の心理属性を用いて多軸のデータにより表わすことができるが、ここでは、説明の簡単のため、心理状態は、心理属性1と心理属性2の2軸で表わすものとした。【0068】この例においては、心理属性1は、“快・不快”の程度を数値として表わしたもので、ここでは簡単のため、“快”の状態をプラス方向の値とし、その最大を「+1」とし、逆に、“不快”の状態をマイナス方向の値として、その最小を「-1」とした。“快”でも“不快”でもない平常時の状態は、「0」または「0に近い値」であるとする。図5(A)に、心理属性1の“快・不快”の程度の数値と、その数値に対応するユーザの“快・不快”の感性的な状態との関係の一例を示す。【0069】心理属性2は“沈静・興奮” の程度を数値として表わしたもので、ここでは、“興奮” の状態をプラス方向の値とし、その最大を「+1」とし、逆に、“沈静” の状態をマイナス方向の値として、その最小を「-1」とした。その中間的な状態、つまり平常時の状態は「0」または「0に近い値」であるとする。図5(B)に、心理属性1の“沈静・興奮”の程度の数値と、その数値に対応するユーザの“沈静・興奮”の感性的な状態との関係の一例を示す。【0070】例えば、渋滞中でユーザがいらついている状態では、“不快”であって、“興奮”している心理状態であると考えられるので、心理属性1はマイナスの値、心理属性2はプラスの値をとる。ハイウェイをスムーズにクルージングしている走行状態では、“快”状態ではあるが、興奮はしない平常状態であろうから、心理属性1はプラスの値、心理属性2は0に近い値をとる。また、走行状態とは無関係に別の要因、例えば同乗者との会話が弾んで楽しい状態であれば、心理属性1も心理属性2も共にプラスの値をとる。」
【図6】「
[図:0001401478000006.jpg]
」
「【0072】環境状態を判別するための情報(環境状態判別用情報)としては、この実施形態では、自動車の走行状態の情報と、周辺環境情報とを用いる。つまり、この実施形態では、環境状態判別用情報は、当該時点におけるユーザ周辺環境情報や車の走行状態の情報等で構成されるもので、その時点におけるユーザや自動車が置かれている環境状態を判別するための情報である。【0073】この環境状態判別用情報としての車の走行状態の情報としては、図6(A)に示すように、例えば、安定走行、渋滞、頻繁なハンドル操作、過度な高速走行、などの状態情報が用いられる。【0074】走行状態は、上述のようにGPSを用いたナビゲーション装置部17による現在位置、車速センサ18による走行速度、ナビゲーション装置部17が備えるジャイロセンサによる走行方向などから、図6(A)に例示したような各走行状態を判定することができる。これ以外にも、交通情報サービスなどから提供されるトラフィック情報も判定情報として使用することもできる。さらには、自動車のギヤチェンジの頻度、アクセルペダルやブレーキペダルの操作頻度なども走行状態を判定する情報として用いると、より精度の良い走行状態の判定が行なえる。【0075】周辺環境情報は、図6(B)に例示するように、日時、位置、天候などの物理的情報のほかに、同乗者の有無、同乗者が居る場合には同乗者との関係、さらにはこのドライブの目的なども含まれる。」
「【0080】この実施形態では、上述の選択条件の1つ、あるいはそれらの組合せにより、その時点でユーザに提供すべき楽曲コンテンツの“候補”を絞るようにする。そして、絞られた再生楽曲候補が複数ある場合には、その複数の再生楽曲候補のうち、ユーザがより好ましいと感じるであろう楽曲を、ユーザの性向に基づくコンテンツ選択性向を用いて選択するものである。【0081】苛ついている状態にあるとき、スローテンポな楽曲を好むユーザもいれば、逆にアップテンポな楽曲を好むユーザもいることは前述した。他にも、同乗者との会話が弾んでいるとき、現在の楽曲のレベルを低くするほうが好ましいと感じるユーザもいれば、逆に、会話に邪魔な歌詞を含まないインスツルメンタル曲に変更するほうが好ましいと感じるユーザもいる。【0082】さらに、高速道路をほぼ一定の速度で巡航しているとき、眠気を催さないように適度な刺激を求めてリズミカルな楽曲を好むユーザもいれば、より落ち着いた雰囲気に浸っていたくてスローなバラード曲を選曲したいユーザもいる。【0083】この実施形態では、以上例示した「選択条件」にしたがって、傾向の異なる複数の楽曲コンテンツが次の再生楽曲候補として選択された場合に、登録されてあるユーザの性向に基づくコンテンツ選択傾向にしたがって最終選択コンテンツを決定するものである。」
【図7】「
[図:0001401478000007.jpg]
」
「【0086】[自動選曲再生動作の一例]図7は、この実施形態のコンテンツ選択再生装置における自動選曲再生動作の一例を説明するためのフローチャートである。【0087】続きを表示(全23行)この例では、再生開始指示をする前に、ユーザは、自分を識別する情報、例えばユーザIDを入力すると共に、最初の1曲を選択する。再生開始された後の楽曲は、コンテンツ選択再生装置が自動的に再生楽曲候補を選定して、ユーザに呈示する。なお、最初の楽曲も、コンテンツ選択再生装置が選択するようにしても勿論よい。【0088】図7に示すように、CPU10は、まず、ユーザにより選択された1曲目の楽曲を、ハードディスク装置部14から読み出して、再生を開始する(ステップS201)。再生を開始すると、CPU10は、ハードディスク装置部14に記憶されている再生開始指示をしたユーザの属性情報を取得する(ステップS202)。【0089】次に、生体情報センサ19を通じて生体情報を取得して、ユーザの心理状態を監視する(ステップS203)。また、ナビゲーション装置部17からの位置情報、車速センサ18からの車速情報および環境情報センサ20からの環境情報、その他に基づいて、環境状態を監視する(ステップS204)。【0090】そして、この実施形態では、ステップS202で取得したユーザ属性情報と、ステップS203で求めたユーザの心理状態と、ステップS204で求めた環境状態とから、次にユーザに呈示するのに望ましいと考えられる複数個の再生楽曲候補を、ハードディスク装置部14の楽曲属性を参照しながら検索して選択(第1の選択)する(ステップS205)。【0091】次に、CPU10は、ステップS203で求めたユーザの心理状態とステップS204で求めた環境状態と、当該ユーザについての登録されているユーザ性向とから、ユーザの心理状態と環境状態とで定まるその時の状態におけるユーザのコンテンツ選択傾向を判定し(ステップS206)、そのコンテンツ選択傾向に基づいて、ステップS205で選択した複数の再生楽曲候補の中の1つを選択(第2の選択)して、次の再生楽曲候補として決定する(ステップS207)。【0092】そして、CPU10は、再生中の楽曲が最後まで再生されたか否か判別し(ステップS208)、楽曲の最後まで再生されたと判別したときには、当該再生した楽曲についての再生履歴を更新する(ステップS209)。そして、CPU10は、ステップS207で決定した次に再生する楽曲の音楽コンテンツのデータの読み出しを指示し、その楽曲の再生を開始するようにする(ステップS210)。そして、ステップS203に戻り、当該ステップS203以降の処理を繰り返す。【0093】また、ステップS208で、再生中の楽曲が最後まで再生されてはいないと判別したときには、CPU10は、次ボタンが押下されたか否か判別する(ステップS211)。この次ボタンは、ユーザ(リスナー)が現在聴いている楽曲ではなく、次の楽曲を聴きたいときに押下されるボタンである。【0094】ステップS211で、次ボタンが押下されたと判別したときには、CPU10は、ステップS209に進んで、再生中の楽曲の再生を終了して、再生履歴を更新し、その後、ステップS207で決定された再生楽曲候補の再生を開始するようにする(ステップS210)。そして、ステップS203に戻り、ステップS203以降の処理を繰り返す。【0095】また、ステップS211で次ボタンが押下されてはいないと判別したときには、映像音響データ選択判断制御部201は、操作入力部13の停止ボタンがユーザにより押下されたか否か判別し(ステップS212)、停止ボタンが押下されていないと判別したときには、ステップS208に戻り楽曲の終了を監視する。また、ステップS211で、停止ボタンが押下されたと判別したときには、この再生処理ルーチンを終了する。【0096】以上のようにして、この実施形態によれば、コンテンツ選択条件のみではなく、前の楽曲を聴取中のユーザの心理状態や環境状態における、ユーザのコンテンツ選択傾向により、次の再生楽曲候補が決定されるので、ユーザが好む楽曲を、的確に提供することができると期待できる。」
3 引用文献3
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献3には、図面とともに次の事項の記載がある。
【図1】「
[図:0001401478000008.jpg]
」
「【0034】宅内ネットNTには、行動センサ手段Smと感情センサ手段Seも接続される。行動センサ手段Smには、種々の構成を採用することが可能であるが、ここでは、住宅Mの中の複数箇所に設置された人感センサ、利用者の身体を撮影するTVカメラ、制御対象機器Ldに指示を与える操作部などを含む位置センサを想定する。人感センサ、TVカメラを行動センサ手段Smとして用いるときに、人感センサ、TVカメラ、制御対象機器Ldを設置している位置の情報を宅内サーバSvに登録しておくことにより、利用者の存在する位置(部屋など)を知ることができるから、人感センサ、TVカメラ、制御対象機器Ldの操作部は位置センサとして機能する。行動センサ手段Smの出力は、出力時刻や制御対象機器Ldの操作部の操作量なども含まれる。【0035】感情センサ手段Seには、利用者の音声が入力されるマイクロホン、利用者の顔を撮影するTVカメラ、利用者の体温を検出するサーモカメラなどを想定する。感情センサ手段Seは、住宅Mの中であって各制御対象機器Ldの動作による有効領域が及ぶ範囲に設けられる。また、利用者が装着することを許容する場合には、頭部に装着する脳波センサを感情センサ手段Seに用いてもよい。」
「【0039】感情分類手段11は、感情センサ手段Seにマイクロホンを用いる場合は、音韻情報からキーワード(感情を表す語彙)を抽出し韻律情報(プロソディ情報)を加味して感情を分類する。また、顔を撮像するTVカメラを用いる場合には、顔認識技術により顔の表情(各部位の位置関係および履歴)から感情を分類する。あるいはまた、サーモカメラを用いる場合には、体温の変化と変化した部位とから感情を分類し、脳波センサで検出される脳波の種類から感情を分類する。」
「【0060】感情の変化方向が快適方向か不快方向かを感情点数として点数化し、感情点数に応じて制御対象機器Ldへの指示を変更してもよい。この場合、制御評価部16では、評価期間において判断された感情の変化方向が快適方向であるときに規定点数(たとえば、1点)を加算し、感情の変化方向が不快方向であるときに規定点数(たとえば、1点)を減算することによって感情点数を求め、判断部13が選択した制御内容に関係付けて点数記憶部17に記憶しておく。出力部15では、判断部13が新たな制御内容を抽出したときにその制御内容に対して点数記憶部17に記憶されている感情点数が所定点数以下(たとえば、負数)であるときには、その制御内容に応じた制御信号を制御対象機器Ldに出力しないようにする。この動作では、前回の制御時の感情点数を用いることになるから、過去の制御内容を参考にして利用者にとってより快適になる制御が可能になる。」
第6 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
ア 引用発明の「PCD100」は、上記第5の1(1)の【図6】の600のように単一デバイスの形式でユーザに提供されていることから、後述する相違点を除き、本願発明1の「社会ロボット」に相当する。
イ 引用発明において、「PCD100は、動きに対する3つの軸、1つ又はそれよりも多くのステレオビジョンカメラ504、マイクロフォンアレイ506、タッチセンサ式機能508及びLCDディスプレイ510のようなディスプレイを含むように構成することができ」ることから、上記アを踏まえると、引用発明の「ステレオビジョンカメラ504」、「マイクロフォンアレイ506」、「タッチセンサ式機能508」及び「LCDディスプレイ510」は、いずれも、本願発明1の「社会ロボットの構成要素」に相当する。
ウ 引用発明において、「PCD100は、動きに対する3つの軸、1つ又はそれよりも多くのステレオビジョンカメラ504、マイクロフォンアレイ506、タッチセンサ式機能508及びLCDディスプレイ510のようなディスプレイを含むように構成することができ」、「ハードウエアアーキテクチャは、本体の中央セクションに統合することができる本体制御ボード520を含むことができ、PCD100のためのモータ制御、低レベル本体感知、電力管理及びシステムウェークアップ機能を提供し」、「本体制御ボード520は、産業規格Cortex-M4Fマイクロコントローラプラットフォームの周りに構築することができ」ることが、引用発明の「プロセッサ」が、ステレオビジョンカメラ504、マイクロフォンアレイ506、タッチセンサ式機能508及びLCDディスプレイ510を駆動させるための回路に連結されていることにより実現されることは明らかである。
エ 上記ア-ウを踏まえると、引用発明の「PCD100」は、本願発明1の「社会ロボットの構成要素を駆動させるための少なくとも1つの回路に連結された1つ又は複数のプロセッサ」を備える点で一致する。
オ 引用発明において、「PCD100は、タッチスクリーン、スピーカ、触覚要素のような様々な出力デバイスを使用して、社会的対話に従事しているユーザに情報を出力」するから、上記ウを踏まえると、引用発明の「タッチスクリーン、スピーカ、触覚要素のような様々な出力デバイス」は、本願発明1の「前記少なくとも1つの回路に接続された社会表現構成要素であって、社会行動アルゴリズムに従って前記1つ又は複数のプロセッサによって制御された、人間が認識可能な表現機能を含む、社会表現構成要素」に相当する。
カ 引用発明において、「PCD100の聴覚知覚は、マイクロフォンのアレイ202、204のような1つ又はそれよりも多くの信号処理技術及び自動発話認識モジュール206を使用して実施することができ」、「PCD100は、RGBカメラ212、奥行きカメラ214、及び他のセンサのような1つ又はそれよりも多くの視覚的-空間的知覚センサを利用して2D画像、3D画像を受信し、又は動き又は色を感知することができ」、「PCD100は、動きに対する3つの軸、1つ又はそれよりも多くのステレオビジョンカメラ504、マイクロフォンアレイ506」「を含むように構成することができ」ることから、引用発明の「ステレオビジョンカメラ504」及び「マイクロフォンアレイ506」は、本願発明1の「ユーザが前記社会ロボットと対話しているのを観察するために置かれた、前記少なくとも1つの回路に接続されたビデオ・カメラ、又は前記ユーザからの音を受け取るために置かれた、前記少なくとも1つの回路に接続されたマイクロフォンのうちの少なくとも1つ」に相当する。
キ 引用発明において、「プロセッサは、方法、コード、命令、及びプログラムを格納するメモリを含むことができる」ことから、上記ウを踏まえると、引用発明は、本願発明1の「前記少なくとも1つの回路に、及び前記1つ又は複数のプロセッサに連結されたプログラム・メモリ」に相当する構成を有しているといえる。
ク 引用発明において、「PCD100は、タッチスクリーン、スピーカ、触覚要素のような様々な出力デバイスを使用して、社会的対話に従事しているユーザに情報を出力」することから、上記オを踏まえると、引用発明は、本願発明1の「前記社会表現構成要素によって前記ユーザと社会的に対話すること」に相当する構成を有しているといえる。
ケ 引用発明において、「デバイスが「元気?」と尋ね反応を解釈する」ことから、上記カを踏まえると、引用発明は、本願発明1の「前記ビデオ・カメラ又は前記マイクロフォンのうちの前記少なくとも1つからのデータに少なくとも部分的に基づいてユーザ行動を判断すること」に相当する構成を有しているといえる。
コ 引用発明において、「PCD100は、ビデオ分析、骨格追跡、発話韻律、ユーザ語彙、及び言語の疑問(すなわち、デバイスが「元気?」と尋ね反応を解釈する)の組合せにより、ユーザ又はユーザの群の気分を決定することができ」、「PCD100は、発話、照明、動き、及び音効の組合せにより、感知されるユーザの気分の改善を試みるようにプログラムすることができ」ることから、引用発明は、上記アを踏まえると、本願発明1の「前記社会ロボットの社会行動に前記ユーザ行動を相関させること」に相当する構成を有しているといえる。
サ 上記ア、ウ、キ-コを踏まえると、本願発明1と引用発明は、「前記少なくとも1つの回路に、及び前記1つ又は複数のプロセッサに連結されたプログラム・メモリであって、
前記社会表現構成要素によって前記ユーザと社会的に対話すること、
前記ビデオ・カメラ又は前記マイクロフォンのうちの前記少なくとも1つからのデータに少なくとも部分的に基づいてユーザ行動を判断すること、
前記社会ロボットの社会行動に前記ユーザ行動を相関させること」
「を含む動作を前記社会ロボットに行わせる、前記1つ又は複数のプロセッサによる実行のために構成されたプログラム命令を保持する、プログラム・メモリとを備え」る点で一致する。
したがって、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
(一致点)
「社会ロボットの構成要素を駆動させるための少なくとも1つの回路に連結された1つ又は複数のプロセッサと、前記少なくとも1つの回路に接続された社会表現構成要素であって、社会行動アルゴリズムに従って前記1つ又は複数のプロセッサによって制御された、人間が認識可能な表現機能を含む、社会表現構成要素と、ユーザが前記社会ロボットと対話しているのを観察するために置かれた、前記少なくとも1つの回路に接続されたビデオ・カメラ、又は前記ユーザからの音を受け取るために置かれた、前記少なくとも1つの回路に接続されたマイクロフォンのうちの少なくとも1つと、前記少なくとも1つの回路に、及び前記1つ又は複数のプロセッサに連結されたプログラム・メモリであって、前記社会表現構成要素によって前記ユーザと社会的に対話すること、前記ビデオ・カメラ又は前記マイクロフォンのうちの前記少なくとも1つからのデータに少なくとも部分的に基づいてユーザ行動を判断すること及び前記社会ロボットの社会行動に前記ユーザ行動を相関させることを含む動作を前記社会ロボットに行わせる、前記1つ又は複数のプロセッサによる実行のために構成されたプログラム命令を保持する、プログラム・メモリとを備える、社会ロボット。」
(相違点1)
本願発明1では、「前記相関させることに基づいてデータ信号を生成することであって、前記相関させることに基づいて少なくとも1つの現在の心理状態指標を判断することを含む、前記生成すること」を含むのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。
(相違点2)
本願発明1では、「応答するコンテンツの識別子のリストを取得するために、複数のオーディオ・ビデオ・クリップの意味メタデータを前記少なくとも1つの現在の心理状態指標と比較することに基づいて、予め記録されたオーディオ・ビデオ・コンテンツ・クリップの識別子の選択を行わせることにより、1つ又は複数の追加の因子に基づいて前記リストから前記識別子を選択する」のに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。
(相違点3)
本願発明1では、「電子出力デバイスに、前記データ信号によってエンコードされた情報に対して応答させ、前記応答を実行させるために構成された前記データ信号を送信する」のに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。
(相違点4)
本願発明1では、「前記命令が、数値によりスコア化するシステムを用いて前記少なくとも1つの現在の心理状態指標に対して、少なくとも部分的に応答をスコア化することにより、予め記録されたオーディオ・ビデオ・コンテンツ・クリップの前記識別子と関連付けられた意味メタデータを前記少なくとも1つの現在の心理状態指標と比較することに基づいて、前記識別子の選択を行わせるためにさらに構成され、前記意味メタデータは、数値のセットとして表現され、各数値は、複数の心理状態指標のうちの1つに対する正反対の反意語の間の範囲に含まれる値を示す」のに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。
(2)相違点についての判断
事案に鑑みて、上記相違点4について先に検討する。
引用文献2-3には、上記相違点4に係る本願発明1の構成について記載も示唆もなく、また、このような構成が本願の優先日前において周知技術であったともいえない。
したがって、当業者といえども、引用発明及び引用文献2-3に記載された技術的事項から、上記相違点4に係る本願発明1の構成を容易に想到することはできない。
よって、他の相違点について判断するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
2 本願発明2-12について
本願発明2-12は、本願発明1を減縮した発明である。したがって、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
3 本願発明13、20、21について
本願発明13、20、21は、それぞれ、本願発明1に対応する「方法」、「コンピュータ可読媒体」、「装置」の発明であり、本願発明1とカテゴリ表現が異なるだけの発明である。したがって、本願発明13、20、21は、本願発明1の構成に対応する構成を実質的に備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
4 本願発明14-19について
本願発明14-19は、本願発明13を減縮した発明である。したがって、本願発明13と同一の構成を備えるものであるから、本願発明13と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
5 本願発明22-26について
本願発明22-26は、本願発明21を減縮した発明である。したがって、本願発明21と同一の構成を備えるものであるから、本願発明21と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
第7 原査定についての判断
上記第6のとおり、本願発明1-26は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2-3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。
したがって、原査定を維持することはできない。
第8 当審拒絶理由についての判断
本件補正において、補正前の請求項1に「前記命令が、数値によりスコア化するシステムを用いて前記少なくとも1つの現在の心理状態指標に対して、少なくとも部分的に応答をスコア化することにより、予め記録されたオーディオ・ビデオ・コンテンツ・クリップの前記識別子と関連付けられた意味メタデータを前記少なくとも1つの現在の心理状態指標と比較することに基づいて、前記識別子の選択を行わせるためにさらに構成され、前記意味メタデータは、数値のセットとして表現され、各数値は、複数の心理状態指標のうちの1つに対する正反対の反意語の間の範囲に含まれる値を示す」を追加する補正がされ、また、補正前の請求項14、22、23に対しても同様の補正がされた結果、この拒絶の理由は解消した。
第9 むすび
以上のとおり、本願発明1-26は、当業者が引用発明及び引用文献2-3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたものではない。
したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-019996