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商標拒絶査定不服審判

2022-019781

ロッカ

審判番号
2022-019781
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-059643外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年12月06日
審決日
2023年11月07日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35) / T18 .264-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商品・役務が似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察取引の実情商品・役務の類否品質表示濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-59643拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 8項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「飲料水の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用浄水器及び家庭用浄水器用ろ過カートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電気式冷温水供給器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務とし、令和2年6月15日に登録出願された商願2020-073537に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同3年5月17日に登録出願されたものである。

本願は、令和3年6月21日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月30日付けで意見書が、同年12月10日付け及び同4年5月6日付け上申書が、それぞれ提出されたが、同年10月28日付けで拒絶査定がなされ、これに対して同年12月6日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5493992号商標(以下「引用商標」という。)は、「ロッカ」の文字を標準文字で表してなり、平成22年5月19日登録出願、第35類「貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝石の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝石の模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝石箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同24年5月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標の類否について

ア 本願商標について

本願商標は、別掲のとおり、黒色四角形内に、横線を突き通したような水滴状の図形を白抜きにして上段に配し、「Locca」の文字を白抜きにして下段に配してなるところ、上段の図形と下段の文字部分は、図形と文字という構成上の差異があるうえ、両者はある程度の間隔を設けて配されていることから、外観上、明確に分離して看取し得るものである。

また、上段の図形部分は、特定の事物を表したものと認識し難いものであるから、特定の観念が生じるものではない。さらに、「Locca」の文字は、辞書等に載録のないものであり、また、特定の意味合いを有するものとして認識されるとみるべき特段の事情も見いだせないものである。

してみれば、図形部分と文字部分とは、観念上のつながりも見いだせないものである。

上記に加えて、図形と文字のいずれの部分についても、本願の指定役務の提供の場所や質、提供の用に供する物等を表すものではないから、それぞれが、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

そうすると、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際において、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標構成中の「Locca」の文字部分に着目し、記憶する場合もあるといえるから、これを要部として抽出し、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。

したがって、本願商標は、「Locca」の文字部分に相応して、「ロッカ」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。

イ 引用商標について

引用商標は、「ロッカ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、引用商標の指定役務に関連した語として辞書等に載録のないものであり、また、当該指定役務との関係で特定の意味合いを有するものとして認識されるとみるべき特段の事情も見いだせないものである。

したがって、引用商標は、「ロッカ」の称呼が生じること明らかであり、特定の観念は生じない。

ウ 類否判断

本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観については、本願商標の要部である「Locca」の文字と、引用商標の「ロッカ」の文字とは、殴文字と片仮名という文字種の相違があるものの、両者はいずれも通常用いられる書体によって表されるものであるとともに、我が国において文字種を相互に変換することは一般に行われていることからすれば、外観における両者の相違は、取引者、需要者に強い印象を与えるものではないというべきである。

次に、称呼については、本願商標の要部である「Locca」の文字と引用商標は、「ロッカ」の称呼を共通にするものであるから、両者は、称呼上、同一である。

さらに、観念については、本願商標の要部である「Locca」の文字と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができない。

そうすると、本願商標の要部である「Locca」の文字部分と引用商標とは、観念について比較することができないとしても、称呼上、同一であり、外観上、異なるところがあるとしても強い印象を与えるものではないことから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標と判断するのが相当である。

(2)本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について

原査定は、本願商標の指定役務中、「家庭用浄水器及び家庭用浄水器用ろ過カートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と、引用商標の指定役務中、「キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が類似する役務である旨認定、判断して本願を拒絶したものであるから、両指定役務の類否について、以下検討する。

ア 役務の類否判断について

役務の類否は、役務が通常同一営業主により提供されている等の事情により、指定役務に同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の提供に係る役務と誤認されるおそれがあると認められる関係にあるかにより判断されるべきであり、その判断に際しては、(ア)提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか、(イ)提供に関連する物品が一致するかどうか、(ウ)需要者の範囲が一致するかどうか、(エ)業種が同じかどうか、(オ)当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか、(カ)同一の事業者が提供するものであるかどうか等を総合的に考慮すべきである。

イ 「家庭用浄水器及び家庭用浄水器用ろ過カートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について

本願商標の指定役務中の「家庭用浄水器及び家庭用浄水器用ろ過カートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、家庭用浄水器及びその付属品である家庭用浄水器用ろ過カートリッジの小売又は卸売における品揃え、陳列、接客サービス等であるところ、その提供場所は、ホームセンターの水道用品、住宅設備用品、キッチン用品等のコーナー(第1号証(審判請求書に添付のもの。以下同じ。)、第3号証及び第4号証)や、スーパーマーケットの同様のコーナー(第9号証)、専門店(第19号証)等である。

また、浄水器の種類に応じて、水質、設置方法、使用方法等が異なる(第12号証)ため、取扱商品に関する種々の情報の提供を必要とするものである(第11号証及び第12号証)ことから、役務の提供の手段として、店員が必要に応じて商品説明などを行うことが考えられる。

さらに、上記指定役務に関連する物品、すなわち取扱商品は、家庭用の浄水器(水をろ過して有害物質を除去する装置(広辞苑第7版))及びそのカートリッジ(以下、両者をまとめて「家庭用浄水器等」という。)であって、当該役務の需要者は、主として家庭用浄水器等を購入しようとする者であり、当該役務の目的は、家庭用浄水器等の販売に際して顧客に便益を提供することである。

ウ 「キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について

引用商標の指定役務中の「キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、キーホルダーの小売又は卸売における品揃え、陳列、接客サービス等であるところ、その提供場所は、100円ショップ、バラエティショップ、ホームセンター(第2号証、第22号証)のほか、インテリアショップ、雑貨屋、金物店等の専門店(第2号証、第8号証)等であるところ、例えば、ホームセンターにおいては、金物のコーナー(第6号証)である。

また、当審において職権をもって調査したところによれば、カー用品、自転車用品、事務用品等の他のコーナーでも、キーホルダーが取り扱われている様子がうかがえるものの、水道用品、住宅設備用品、キッチン用品等のコーナーにおいてキーホルダーが一般に取り扱われている事実は発見できなかった。

また、役務の提供の手段として、取扱商品に関する詳細な情報を必要とするものではないことから、販売店を訪れた客が自己の意思で商品を選択し、店員による説明を特段要しないことが一般的である。

さらに、上記指定役務に関連する物品、すなわち取扱商品は、キーホルダー(鍵をまとめてぶらさげる環つきの小道具(広辞苑第7版))であって、当該役務の需要者は、主としてキーホルダーを購入しようとする者であり、当該役務の目的は、キーホルダーの販売に際して顧客に便益を提供することである。

エ 類否判断

上記イ及びウのとおり、両指定役務は、役務の手段、目的、提供場所、提供に関連する物品、需要者の範囲のいずれにおいても、一致するとはいえないものである。

また、日本標準産業分類(https://www.soumu.go.jp/main_content/000290728.pdf)によれば、浄水器の小売業は、「5939 その他の機械器具小売業」に属するものであり、他方、キーホルダーの小売業については記載がないものの、当該小売業が、上記「その他の機械器具小売業」に属するものということもできないから、両指定役務は、業種が同じであるとはいえない。

さらに、浄水器については、「家庭用品品質表示法」に基づく品質表示が義務付けられている(第17号証)が、キーホルダーについては、同法の規制の対象とはなっていない(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/list/)ことから、両指定役務に関する規制法が一致するものでもない。

加えて、役務を提供する事業者に関しては、上記イ及びウのとおり、両指定役務に係る取扱商品を販売する専門業者は異なるものである。

なお、ホームセンターにおいては事業者が一致するものの、ホームセンターは、キーホルダーや浄水器以外にも、建築材料、キャンプ用品、家電用品、照明器具、家具、工具類、防災用品等、多種多様なものを扱っていることから、ホームセンターが共通することをもって、同一営業主により提供されている役務であると、取引者、需要者が、直ちに誤認するおそれがあるということはできない。そして、上記イ及びウのとおり、水道用品、住宅設備用品、キッチン用品等の販売コーナーと、金物等の販売コーナーは、ホームセンターにおける販売場所が異なるものである。

以上よりすれば、本願商標の指定役務中、「家庭用浄水器及び家庭用浄水器用ろ過カートリッジの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と、引用商標の指定役務中、「キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」とは、非類似の役務とみるのが相当である。

(3)商標法第4条第1項第11号該当性について

上記(1)のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であるとしても、上記(2)のとおり、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類するものではないから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

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2022-019781

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