特許拒絶査定不服審判
2022-019005
ビデオ符号化、ビデオ復号化方法、装置、コンピュータ装置及びコンピュータプログラム
- 審判番号
- 2022-019005
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-563899外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年11月25日
- 審決日
- 2024年01月05日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】▲騰▼▲訊▼科技(深▲セン▼)有限公司
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】松尾 直樹
- 分類
- P18 .113-WYF(H04N) / P18 .121-WYF(H04N) / P18 .537-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-563899「ビデオ符号化、ビデオ復号化方法、装置、コンピュータ装置及びコンピュータプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月23日国際公開、WO2020/078211、令和 3年 9月16日国内公表、特表2021-525025、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和 元年 9月30日(パリ条約による優先権主張 2018年10月15日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項1-8に係る発明は、令和5年11月10日付け手続補正書における手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-019005