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特許拒絶査定不服審判

2025-008786

インタラクション方法、装置、電子機器、可読記憶媒体及びプログラム製品

審判番号
2025-008786
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-579852
請求日
2025年06月06日
審決日
2026年06月30日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】北京字跳▲網▼絡技▲術▼有限公司
  • 【請求人代理人】弁理士法人ITOH
審判長/審判官
  • 審判長 圓道 浩史
  • 審判官 宮下 誠
  • 審判官 中元 淳二
分類
P18 .113-WYF(H04N) / P18 .121-WYF(H04N) / P18 .537-WYF(H04N) / P18 .538-WYF(H04N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-579852「インタラクション方法、装置、電子機器、可読記憶媒体及びプログラム製品」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 3月 9日国際公開、WO2023/029768、令和 6年 8月21日国内公表、特表2024-530394、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2022年7月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2021年8月30日(CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和8年6月9日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-008786

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