審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2022-018546

運転支援装置及び運転支援システム

審判番号
2022-018546
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-220539
請求日
2022年11月18日
審決日
2023年06月07日
公報発行日
2023年08月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ゼンリン
審判長/審判官
  • 審判長 山本 信平
  • 審判官 吉村 俊厚
  • 審判官 倉橋 紀夫
分類
P18 .113-WY (G08G) / P18 .121-WY (G08G)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-220539「運転支援装置及び運転支援システム」拒絶査定不服審判事件〔令和元年6月13日出願公開、特開2019-91325、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成29年11月16日の出願であって、令和3年7月15日付け(発送日:令和3年7月16日)で拒絶理由が通知され、令和3年9月9日に意見書及び手続補正書が提出され、令和4年1月28日付け(発送日:令和4年2月1日)で最後の拒絶理由が通知され、令和4年3月31日に意見書及び手続補正書が提出されたが、令和4年7月28日付け(発送日:令和4年8月23日)で令和4年3月31日提出の手続補正書による補正(以下、「本件補正」という。)が却下されるとともに拒絶査定(以下「原査定」という。)がされ、これに対して令和4年11月18日に拒絶査定不服審判の請求がされ、その審判の請求と同時に手続補正書が提出され、令和5年1月27日に前置報告がされたものである。 第2 平成4年7月28日付けの補正の却下の決定及び原査定の概要 1 平成4年7月28日付けの補正の却下の決定の概要は以下のとおりである。 本件補正は、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とするものであるが、本件補正後の下記の請求項に係る発明は、下記の引用文献に記載された発明に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、独立特許要件を満たさないから、本件補正は却下すべきものである。 記(引用文献等については引用文献等一覧参照) ・請求項1及び2に対して:引用文献等1ないし3 ・請求項3及び4に対して:引用文献等1ないし4 ・請求項5に対して:引用文献等1ないし5 <引用文献等一覧> 1.特開2005-300209号公報 2.特開2007-322172号公報(周知技術を示す文献、新たに引用された文献) 3.特開2007-139573号広報(周知技術を示す文献、新たに引用された文献) 4.特開2002-156239号公報 5.特開2015-199439号公報 2 原査定の概要は以下のとおりである。 理由1.(新規性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された上記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。 理由2.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された上記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 ●理由1(新規性)、理由2(進歩性)について ・請求項1に対して:引用文献等1 ●理由2(進歩性)について ・請求項2に対して:引用文献等1 ・請求項3及び4に対して:引用文献等1及び2 ・請求項5に対して:引用文献等1ないし3 第3 本願発明 本願の特許請求の範囲の請求項1ないし5に係る発明(以下「本願発明1」ないし「本願発明5」という。)は、令和4年11月18日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定される以下のとおりのものであると認める。 「【請求項1】 車両が走行を予定する道路レベルの経路に存在する障害に関する情報と、前記車両の走行車線における隣接車線への車線変更の可否を判断可能な情報、及び前記車両の走行車線の幅員情報の少なくとも一方を含む車線ネットワーク情報とに基づいて、前記障害の回避支援の処理であって、前記経路内に存在する障害の回避として、前記経路内において前記障害を回避する第一の処理と、前記障害が存在する前記経路を回避するように前記経路を変更する第二の処理とのいずれか一方を行い、前記障害に関する情報は、前記障害の近傍に存在する前記車両のうち、前記障害が存在する前記経路を走行予定の前記車両に送信される運転支援装置。 【請求項2】 前記車線ネットワーク情報は、さらに、リンクの情報とノードの情報とからなる論理ネットワーク情報を車線レベルに細分化した各車線に沿って連なる複数の車線区間情報を含み、前記車線区間情報は前記リンクの情報と対応づけられており、前記経路は、前記論理ネットワーク情報に基づいて導出されている、請求項1記載の運転支援装置。 【請求項3】 前記運転支援装置は、前記車線ネットワーク情報に基づいて、前記障害が存在する経路内において前記障害を回避することが可能であると判断され、前記障害が存在する経路を回避するように前記走行予定経路を変更することが不可能であると判断される場合には、前記第一の処理を選択する請求項1又は2記載の運転支援装置。 【請求項4】 前記運転支援装置は、前記車線ネットワーク情報に基づいて、前記障害が存在する経路内において前記障害を回避することが不可能であると判断され、前記障害が存在する経路を回避するように前記走行予定経路を変更することが可能であると判断される場合には、前記第二の処理を選択する請求項1から3のいずれか一項記載の運転支援装置。 【請求項5】 前記回避支援の処理は、更に前記障害を通過するまで現在の走行車線の走行を維持する第三の処理と、前記車両を減速して前記障害の解消を待機する第四の処理と、の少なくともいずれかを更に含み、 前記運転支援装置は、前記車線ネットワーク情報に基づいて、前記障害が存在する経路内において前記障害が存在する車線とは異なる車線を前記車両が走行していると判断される場合には、前記第三の処理を選択する請求項1~4のいずれか一項記載の運転支援装置。」 第4 引用文献、引用発明等 1 引用文献1 原査定の拒絶の理由及び補正の却下の決定に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審が付与した。以下同様。)。 (1)「【0012】 音声認識ユニット5は、マイクロホン、このマイクロホンによる音声入力をデジタルデータに変換する音声抽出部、音声認識用の比較パターン候補辞書を含んで成る音声認識部など(何れも図示せず)を備えたもので、ユーザが発した音声を認識した結果を制御装置2に与える構成となっている。 表示装置6は、地図画面などを表示するための例えばカラー液晶ディスプレイを含んで構成されており、車両の運転席近傍に設置される。この表示装置6の画面には、通常時において縮尺を複数段階に変更可能な道路地図が表示されると共に、その表示に重ね合わせて、車両の現在位置及び進行方向を示すポインタが表示されるようになっている。また、目的地までの経路探索結果に基づいた経路案内機能の実行時には、道路地図に重ね合わせた状態で進むべき案内ルートが表示されるようになっている。さらに、ユーザによる目的地などの検索及び入力のための各種の入力画面、並びに各種のメッセージやインフォメーションなども表示されるようになっている。」 (2)「【0014】 VICS受信機9は、VICSセンサユニットやFM多重放送受信機(何れも図示せず)などを備えたもので、例えばVICSセンサユニットがVICS局から受信した光/電波ビーコンなどによる道路交通情報やFM多重放送受信機が受信したFM多重放送からの道路交通情報を制御装置2に与える構成となっている。尚、VICS受信機9が受信する道路交通情報には、道路の渋滞箇所を示す位置情報及び渋滞の長さ示す内容情報から成る渋滞情報、交通規制箇所を示す位置情報及び規制内容情報から成る交通規制情報などが交通障害情報として含まれている。」 (3)「【0017】 図1において、制御装置2は、まず、地図データ入力器4を通じて取得した地図データに基づいて表示装置6に道路地図画面を表示し(ステップA1)、VICS受信機9を通じて受信した道路交通情報中から交通障害情報(渋滞情報、交通規制情報など)を取得する(ステップA2)。次いで、このように取得した交通障害情報中から、自車両の進行方向に係る対向車線についての交通障害情報を抽出する(ステップA3)。ここでいう「自車両の進行方向に係る対向車線」とは、現在進行中の道路の対向車線、並びに当該道路から枝分かれする道路において対向車線になると想定される部分を含む概念である。 【0018】 この後には、予め記憶した状態にある自車両の車幅情報を取得するステップA4を実行した後に通過難易度判定処理ルーチンA5を実行する。尚、上記車幅情報は、例えば、操作スイッチ群7を通じて予め入力しておく構成とすることができる。 通過難易度判定処理ルーチンA5では、前記対向車線についての交通障害情報及び地図データに基づいて、障害発生場所についての道幅情報を取得すると共に、その道幅情報及び前記自車両の車幅情報に基づいて当該障害発生場所での自車両の通過難易度を判定する。尚、この通過難易度は、例えば、上記道幅情報により示される道幅から車幅情報により示される車幅を減算した結果の大小に基づいて複数段階に決められるものであるが、本実施例では、説明の便宜上、「通過容易」と「通過注意」の2段階のレベルの通過難易度が設定されているものとする。」 (4)「【0020】 一方、制御装置2は、道路地図画面上で現在地から目的地までの経路案内動作を行い得る構成となっており、この経路案内動作中には、VICS受信機9を通じて取得した交通障害情報中から、上記案内経路に対応した道路の対向車線についての交通障害情報を抽出すると共に、前記ステップA4、通過難易度判定処理ルーチンA5、ステップA6、ステップA7と同様の制御を行う構成となっている。従って、経路案内動作中には、道路地図画面上に、上記案内経路に沿った道路の対向車線のうち「通過注意」と判定された障害発生場所が表示されることになる。」 (5)「【0022】 迂回経路自動選択機能の設定がオフの場合にはそのままリターンするが、当該設定がオンの場合には、障害発生場所を迂回した案内経路の計算を行うステップB2、その計算結果に基づいて経路案内動作を開始するステップB3を順次実行した後にリターンする。」 上記記載事項からみて、引用文献1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 〔引用発明〕 「自車両の案内経路に対応した道路の対向車線についての交通障害情報と、障害発生場所についての道幅情報とに基づいた、前記障害の回避支援の処理であって、迂回経路自動選択機能の設定がオフの場合にはそのままリターンする処理と、迂回経路自動選択機能の設定がオンの場合には、障害発生場所を迂回した案内経路の計算を行う処理とのいずれか一方を行い、前記交通障害情報は、自車両のVICS受信機9を通じて受信した道路交通情報中から取得する、運転支援装置。」 2 引用文献2 補正の却下の決定に引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。 (1)「【0030】 センタ装置100は、元経路と迂回路の候補とされた1対の経路を、例えば、より速く通過することができる経路、渋滞することなく通過できる経路といった要件に応じて、要件を満たす経路を元経路に設定し、残る一方の経路を迂回路に設定する。」 上記記載事項からみて、引用文献2には次の事項(以下「引用文献2記載事項」という。)が記載されている。 〔引用文献2記載事項〕 「渋滞することなく通過できる経路といった要件に応じて、要件を満たす経路を元経路に設定し、残る一方の経路を迂回路に設定すること。」 3 引用文献3 補正の却下の決定に引用された引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。 (1)「【0063】 この距離優先動的探索処理は、距離優先探索処理によって探索された経路に対し、受信した交通情報から案内経路上の走行に影響を及ぼす交通渋滞の発生している区間を特定し、目的地への距離を優先して、特定した区間を迂回する動的経路を探索する処理である。この距離優先動的探索処理により、例えば、図4に示すように、走行中の案内経路A上に渋滞区間Bが存在する場合、目的地への距離を優先して渋滞区間Bを迂回する迂回経路Cが探索される。」 上記記載事項からみて、引用文献3には次の事項(以下「引用文献3記載事項」という。)が記載されている。 〔引用文献3記載事項〕 「交通渋滞に基づいて、迂回経路が探索されること。」 第5 対比及び判断 1 本願発明1について 本願発明1と引用発明とを対比すると、引用発明における「案内経路に対応した道路の対向車線についての交通障害情報」は、「対向車線」が「車両が走行を予定する道路」ではないから、本願発明1における「車両が走行を予定する道路レベルの経路に存在する障害に関する情報」と、「経路に対応した道路に存在する障害に関する情報」という限りにおいて一致している。 引用発明における「障害発生場所についての道幅情報」は、対向車線の交通障害回避のためのものであり、車両の走行車線の幅員情報とはいえないから、本願発明1における「車両の走行車線の幅員情報」と「幅員情報」という限りにおいて一致している。 よって、引用発明の「障害発生場所についての道幅情報」と本願発明1の「前記車両の走行車線における隣接車線への車線変更の可否を判断可能な情報、及び前記車両の走行車線の幅員情報の少なくとも一方を含む車線ネットワーク情報」とは、「幅員情報を含む情報」という限りにおいて一致する。 引用発明における「迂回経路自動選択機能の設定がオフの場合にはそのままリターンする処理」は、すなわち迂回経路を選択しない場合は経路が変更されないため、経路内において障害を回避することになるから、本願発明1における「前記経路内において前記障害を回避する第一の処理」に相当する。 引用発明における「迂回経路自動選択機能の設定がオンの場合には、障害発生場所を迂回した案内経路の計算を行う処理」は、迂回による経路変更での障害回避であるから、本願発明1における「前記障害が存在する前記経路を回避するように前記経路を変更する第二の処理」に相当する。 引用発明における「前記交通障害情報は、自車両のVICS受信機9を通じて受信した道路交通情報中から取得する」ことは、その機能、構成又は技術的意義からみて、本願発明1の「前記障害に関する情報は、前記障害の近傍に存在する前記車両のうち、前記障害が存在する前記経路を走行予定の前記車両に送信される」と「前記障害に関する情報は、車両に送信される」という限りにおいて一致している。 したがって、両者の一致点、相違点は以下のとおりである。 〔一致点〕 「経路に存在する障害に関する情報と、幅員情報を含む情報とに基づいて、前記障害の回避支援の処理であって、前記経路内に存在する障害の回避として、前記経路内において前記障害を回避する第一の処理と、前記障害が存在する前記経路を回避するように前記経路を変更する第二の処理とのいずれか一方を行い、前記障害に関する情報は、車両に送信される運転支援装置。」 〔相違点1〕 「障害に関する情報」に関して、本願発明1においては、「車両が走行を予定する道路レベルの経路に存在する」のに対して、引用発明においては、「案内経路に対応した道路」に存在するものの、「車両が走行を予定する道路レベルの経路」ではない点。 〔相違点2〕 「情報」に関して、本願発明1においては、「前記車両の走行車線における隣接車線への車線変更の可否を判断可能な情報、及び前記車両の走行車線の幅員情報の少なくとも一方を含む車線ネットワーク情報」であるのに対して、引用発明においては、「障害発生場所についての道幅情報」である点。 〔相違点3〕 「障害に関する情報」の「送信」に関して、本願発明1においては、「障害の近傍に存在する前記車両のうち、前記障害が存在する前記経路を走行予定の前記車両に送信される」のに対して、引用発明においては、「車両」に「送信」しているものの、「障害の近傍に存在する前記車両のうち、前記障害が存在する前記経路を走行予定の前記車両」ではない点。 事案に鑑み、上記相違点3について検討する。 引用発明においては、「交通障害情報」は、「案内経路に対応した道路の対向車線」のものであり、また、対向車線を車両が走行予定ではないことは明らかである。すなわち、引用発明の自車両は、障害が存在する経路を走行予定の車両ではないから、仮に、本願発明1の上記相違点3に係る構成が公知であったとしても引用発明に適用する動機付けは存在しない。 また、引用文献2記載事項及び引用文献3記載事項は、上記相違点3に係る本願発明1の発明特定事項を開示ないし示唆するものではない。 さらに、上記相違点3に係る本願発明1の発明特定事項は、本願の優先日前に周知の技術ではなく、当業者が適宜なし得た設計的事項でもない。 したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本願発明1は、引用発明及び引用文献2記載事項並びに引用文献3記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 2 本願発明2ないし5について 本願発明2ないし5は、本願発明1の発明特定事項を全て含むから、本願発明1に対して述べたものと同様の理由により、引用発明及び引用文献2記載事項並びに引用文献3記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 第6 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-018546

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決10件(株式会社ゼンリン)
  • 2020-017503拒絶査定不服審判 / 2021-10-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)運転支援システム、プログラム
    同じ当事者: 株式会社ゼンリン
  • 2019-012311拒絶査定不服審判 / 2020-06-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)基盤的地図データ
    同じ当事者: 株式会社ゼンリン
  • 2018-004247拒絶査定不服審判 / 2020-03-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)制御装置
    同じ当事者: 株式会社ゼンリン
  • 2018-012570拒絶査定不服審判 / 2019-12-20 / 請求不成立経路探索システム
    同じ当事者: 株式会社ゼンリン
  • 2017-011513拒絶査定不服審判 / 2018-08-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)地図データのデータ構造及び制御装置
    同じ当事者: 株式会社ゼンリン
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)247件(113・G08G、121・G08G)
  • 2025-012220拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)車両搭載検知装置及び車両
    共通の審決分類: 113・G08G、121・G08G
  • 2025-013136拒絶査定不服審判 / 2026-06-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)画像分析に基づく車両ナビゲーションのためのシステム
    共通の審決分類: 113・G08G、121・G08G
  • 2024-019841拒絶査定不服審判 / 2026-01-15 / 請求不成立観察装置及び調整方法
    共通の審決分類: 113・G08G、121・G08G
  • 2025-005276拒絶査定不服審判 / 2026-01-09 / 請求不成立運転支援装置及びコンピュータプログラム
    共通の審決分類: 113・G08G、121・G08G
  • 2024-020629拒絶査定不服審判 / 2026-01-05 / 原査定取消(特許/登録すべき)車両制御装置、車両制御用コンピュータプログラム及び車両制御方法
    共通の審決分類: 113・G08G、121・G08G

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存