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意匠拒絶査定不服審判

2022-018240

Animated graphical user interface

審判番号
2022-018240
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
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登録番号
1764724
請求日
2022年11月14日
審決日
2024年01月23日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .14 -WY (N3-1)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2021-502466「Animated graphical user interface」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、パリ条約による優先権(最初の出願:欧州連合知的財産庁、2021年5月10日)を主張する、令和3年(2021年)11月9日の国際意匠登録出願であって、その主な手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年(2022年) 6月29日付け 拒絶の通報 同年 7月13日 手続補正書の提出 同日 意見書の提出 同年 8月24日付け 拒絶査定 同年 11月14日 手続補正書の提出 同日 審判請求書の提出 令和5年(2023年) 4月27日付け 審尋 同年 7月24日 手続補正書の提出 第2 本願意匠 本願は、画像の部分について意匠登録を受けようとする国際意匠登録出願であって、本願意匠の意匠に係る画像は、本願の願書の記載によれば「Animated graphical user interface」(参考訳:「動画グラフィカルユーザーインターフェース」。以下日本語訳で示す。)」であり、本願意匠の態様は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりである。 第3 原査定における拒絶の理由 原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当せず、意匠登録を受けることができないとしたものであって、具体的には、以下のとおりである。 「(1)・・・本願が画像の意匠について意匠登録を受けようとするものであるのか、物品の表示部の部分について意匠登録を受けようとするものであるのかが不明確であり、したがって、この意匠登録出願の意匠は具体的ではありません。 (2)画像の具体的な用途及び機能が不明確です。」 請求人(出願人)は、この拒絶の理由に対して、令和4年7月13日に手続補正書を提出して、願書に添付した図面である【5.1】~【5.7】を画像のみの図に変更し、参考図として【5.8】~【5.14】(電気カミソリが表された図)を追加した。 第4 当審の判断 以下において、本願意匠が工業上利用できる具体的な意匠であるか否かについて検討し、判断する。 1 本願意匠の認定 当審では、本願意匠について、以下のとおり認定する(別紙第1参照)。 (1)意匠に係る画像 本願意匠の意匠に係る画像(以下「本願画像」という。)は「動画グラフィカルユーザーインターフェース」であり、願書の「意匠に係る物品の説明」には、以下のとおり記載されている。 「This animated graphical user interface includes sequential images of an arrow approaching a surface. Animation shows a surface receiving an approaching arrow with check mark appearing during sequence.」(参考訳:「この動画グラフィカルユーザーインターフェースは、表面に接近する矢印の一連の画像を含む。アニメーションは、表面が接近してくる矢印を受けて、その過程でチェックマークが出現する様子を示している。」) また、願書の「意匠の説明」には、以下の記載がある。 「The parts surrounded by means of dash lines in the reprodctions are parts of the claimed design. 5.1)Front view showing a first image in sequence; 5.2)Front view showing a second image in sequence; 5.3)Front view showing a third image in sequence; 5.4)Front view showing a fourth image in sequence; 5.5)Front view showing a fifth image in sequence; 5.6)Front view showing a sixth image in sequence; 5.7)Front view showing a seventh image in sequence; 5.8)~5.14)Rererence front views in sequence」(参考訳:「図面の中の破線で囲まれた部分が、登録を求める意匠の部分である。5.1)1番目の画像を示す正面図、5.2)2番目の画像を示す正面図、5.3)3番目の画像を示す正面図、5.4)4番目の画像を示す正面図、5.5)5番目の画像を示す正面図、5.6)6番目の画像を示す正面図、5.7)7番目の画像を示す正面図、5.8)~5.14)参考正面図」」) これらの願書の記載によれば、本願画像は、動画グラフィカルユーザーインターフェースとして表示される一連の画像であると認められる。 (2)本願画像について 願書に添付した図面【5.1】~【5.7】の7つの図には、本願画像が破線で囲まれた部分として表されており、その部分の中に、【5.1】~【5.7】にかけて連続性のある図形が表されている。 そして、参考図である【5.8】~【5.14】には、電気カミソリと推認される物品の正面に、【5.1】~【5.7】の画像が表示される例が記載されているから、本願画像は、電気カミソリなどに用いられると解される。 (3)本願画像の用途及び機能 本願画像は、それを見たユーザーに対して、電気カミソリを肌に当てる動作に関連する表示であると理解させる用途及び機能を有している。 (4)本願画像の態様 ア 破線で囲まれた部分の態様 破線で囲まれた部分の態様は、縦横比約5:2の略縦長長方形状である。 イ 【5.1】から【5.4】にかけて 略横棒状が縦長棒状に変化し、【5.4】ではその縦長棒状に向けて右方から矢印が出現する。 ウ 【5.5】 接近する矢印に押されるように、縦長棒状の右方が凹む。 エ 【5.6】から【5.7】にかけて 縦長棒状の右斜め上に、白抜きのチェックマークを中央に配した黒丸が出現し、その黒丸の径は縦幅棒状の長さと同程度である。 2 本願意匠が具体的な意匠であるか否かの判断 まず、出願当初の図面(【5.1】~【5.7】)に電気カミソリが表されて、本願において意匠登録を受けようとする対象が不明確であった点については、前記第3のとおり、請求人(出願人)が【5.1】~【5.7】を画像が表された図に変更し、参考図として【5.8】~【5.14】(電気カミソリが表された図)を追加したことにより、願書に添付した図面には、本願意匠の意匠に係る画像「動画グラフィカルユーザーインターフェース」が表されていると認めることができる。したがって、本願において意匠登録を受けようとする対象は明確であるといえる。 次に、本願画像の態様は、縦長棒状に接近する矢印に押されるように縦長棒状の右方が凹むところ、この縦長棒状は肌(皮膚)を想起させ、凹んで弾力性のある様子は、電気カミソリを肌に当てる動作に関するものであると推認される。 そして、本願画像の用途及び機能は、ユーザーに対して、電気カミソリを肌に当てる動作に関連する表示であると理解させることであるから、そのような態様が、本願画像の用途及び機能を実現するためのものであると認められる。 したがって、本願意匠は、工業上利用できる具体的な意匠であるということができる。 第5 むすび 以上のとおり、本願意匠は、工業上利用できる具体的な意匠であって、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当し、意匠登録を受けることができるものであるから、原査定の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、当審において、更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-018240

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