特許拒絶査定不服審判
2022-018133
仮想オブジェクトと仮想シーンとのインタラクションの制御方法、装置、端末及びコンピュータプログラム
- 審判番号
- 2022-018133
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-562117外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年11月11日
- 審決日
- 2024年03月26日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テンセント・テクノロジー・(シェンジェン)・カンパニー・リミテッド
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】宮崎 修
- 分類
- P18 .537-WYF(A63F) / P18 .121-WYF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-562117「仮想オブジェクトと仮想シーンとのインタラクションの制御方法、装置、端末及びコンピュータプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年11月28日国際公開、WO2019/223448、令和 3年 9月 2日国内公表、特表2021-522906、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成31年4月12日(パリ条約による優先権主張 2018年5月24日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項1~23に係る発明は、令和6年2月21日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-018133