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特許拒絶査定不服審判

2024-008126

情報推奨方法、装置、電子機器及びプログラム

審判番号
2024-008126
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-554610外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2024年05月16日
審決日
2025年04月07日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-554610「情報推奨方法、装置、電子機器及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和3年12月23日国際公開、WO2021/254101、令和5年4月20日特許出願公表、特表2023-516801、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2021年(令和3年)5月24日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2020年(令和2年)6月17日(以下「優先日」という。)中華人民共和国)を国際出願日とする外国語特許出願であって、その手続の経緯の概略は次のとおりである。 令和4年 9月 9日 翻訳文の提出 令和5年 9月26日付け 拒絶理由通知書 令和5年12月27日 意見書、手続補正書の提出 令和6年 1月17日付け 拒絶査定 令和6年 5月16日 審判請求書、手続補正書の提出 令和6年12月 3日付け 拒絶理由通知書 令和7年 2月28日 意見書、手続補正書の提出 第2 原査定の概要 原査定(令和6年1月17日付け拒絶査定)の概要は、次のとおりである。 1 理由1(サポート要件) この出願は、特許請求の範囲の記載が次の点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。 ・請求項 1-17 請求項1,15に記載の「ギャップ」について、本願の発明の詳細な説明との対応関係が不明である。 したがって、請求項1-17に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。 2 理由2(明確性) この出願は、特許請求の範囲の記載が次の点で明確でないから、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 (1)請求項1-17 請求項1,15の「操作能力データを向上させるように案内する」という記載について、「前記対象アカウントの操作能力データを向上させることは、該操作能力データのレベルをアップグレードすること、及び/又は、該操作能力データの数値を増加させることである」旨が特定されているが、「案内」の具体的内容としてどのようなものが含まれるのかが不明である。 また、請求項1,15に記載の「ギャップ」の内容が不明である。 (2)請求項2-3,6-14,16-17 請求項2-3に記載の「ギャップの表示順序」及び請求項2の「前記ギャップの表示順序に従って、前記対象アカウントと前記他のアカウントとの前記ゲームアプリケーションにおける複数の操作能力タイプの操作能力データのギャップを表示する」という記載について、上記(1)のとおり「ギャップ」の内容が不明であることに加え、表示順序がどのような順序か、どのように順序表示するのかが不明である。 また、請求項2の「前記複数の操作能力タイプのうちの各操作能力タイプについて、前記操作能力タイプの操作能力データのギャップが表示された表示領域において、前記対象アカウントの前記操作能力タイプでの操作能力データに対応する案内内容を表示する」という記載が不明である。 (3)請求項3,6-14,16-17 請求項3の「前記操作能力タイプの操作能力データの向上頻度と前記操作能力タイプの操作能力データのギャップとに対して融合処理を行い、前記操作能力タイプの融合結果を取得する」という記載について、上記(1)のとおり「ギャップ」の内容が不明確なため、「ギャップ」と「向上頻度」とをどのように融合するのか不明である。 (4)請求項4,6-14,16-17 請求項4に記載の「サービスエントリウィジェット」及び「サービスアプリケーション」がどのようなものか不明である。 また、請求項4の「前記案内内容におけるサービスエントリウィジェットに対するトリガ操作に応じて、複数の候補のサービスアプリケーションに対応するサービスインターフェースを表示するステップであって、前記サービスアプリケーションは、前記対象アカウントの操作能力データを向上させるために使用される」という記載について、実際にどのような動作態様を示しているのかが不明である。 (5)請求項5-14,16-17 請求項5に記載の「推奨エントリウィジェット」、「推奨トリガ時間」及び「同一のタイプの操作能力データ」について、「推奨エントリ」及び「推奨時間」の内容並びに平均レベルとの比較方法が不明である。 (6)請求項10,16-17 請求項10に記載の「前記対比アカウントの友達関係ネットワークと前記対象アカウントの友達関係ネットワークとのアカウント一致度が一致度閾値よりも小さい場合、前記対比アカウントの操作能力データを前記統計処理の処理対象から除外するステップ」について、技術的意味が不明である。 (7)請求項11-13,16-17 請求項11に記載の「案内内容」及び「紹介内容」について、それぞれの定義が不明であり、両者の差異が不明である。 また、請求項11の「前記対象アカウントの操作能力データを向上させる」という記載について、どのように操作能力データを向上させるのかが、図8等の記載を参照しても不明である。 (8)請求項12,16-17 請求項12の「前記サービスアプリケーションは、前記他のアカウントの前記操作能力データを向上させるために使用される」という記載について、上記(4)と同様の理由により明確でない。 請求項12に記載の「数値トリガ条件」について、上記(5)と同様の理由により明確でない。 (9)請求項14,16-17 請求項14の「操作能力データを向上させるため」という記載について、上記(1)と同様の理由により明確でない。 第3 当審拒絶理由の概要 令和6年12月3日付けで当審が通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)の概要は、次のとおりである。 この出願は、特許請求の範囲の記載が次の点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。 1 請求項1-17 請求項1,15に記載の「キャラクタの属性値」について、発明の詳細な説明に記載の「属性データ」「自然属性データ」「推奨属性データ」「操作能力データ」等のうちいずれに対応するものであるのか不明であり、さらに、いずれに対応するものとしても支障があることから、対応関係が不明である。 請求項1を直接又は間接に引用する請求項2-14,16-17においても、同じことがいえる。 2 請求項2-3,6-14 請求項2に記載の「キャラクタの属性」についても、上記1と同様である。 請求項2を直接又は間接に引用する請求項3,6-14においても、同じことがいえる。 第4 本願発明 本願の請求項1-17に係る発明は、令和7年2月28日付けの手続補正(以下「本件補正」という。)で補正された特許請求の範囲の請求項1-17に記載された事項により特定される発明であり、次のとおりの発明である。 「 【請求項1】 電子機器が実行する、ゲームアプリケーションにおける対象アカウントに対応するゲームキャラクタの操作能力データを向上させるように案内する情報推奨方法であって、 前記ゲームアプリケーションにおける前記対象アカウントに対する、前記電子機器により生成された推奨命令に応じて、前記ゲームアプリケーションの表示インターフェースにおいて、前記対象アカウントと他のアカウントとの前記ゲームアプリケーションにおける操作能力データのギャップを表示し、前記操作能力データのギャップは、前記対象アカウントのスキン点数値と前記他のアカウントのスキン点数値との比率を含み、 前記対象アカウントの操作能力データに対応する案内内容を表示するステップ、を含み、 前記案内内容は、前記対象アカウントの操作能力データを向上させるための向上手段のプロンプト情報であり、 前記対象アカウントの操作能力データを向上させることは、前記対象アカウントのスキン点数値を上げることである、情報推奨方法。 【請求項2】 前記対象アカウントと他のアカウントとの前記ゲームアプリケーションにおける操作能力データのギャップを表示し、前記対象アカウントの操作能力データに対応する案内内容を表示するステップは、 前記ギャップの表示順序に従って、前記対象アカウントと前記他のアカウントとの前記ゲームアプリケーションにおける複数の操作能力タイプの操作能力データのギャップを表示するステップであって、前記操作能力タイプは、前記対象アカウントのスキン点数を含む、ステップと、 前記複数の操作能力タイプのうちの各操作能力タイプについて、前記操作能力タイプの操作能力データのギャップが表示された表示領域において、前記対象アカウントの前記操作能力タイプでの操作能力データに対応する案内内容を表示するステップと、を含む、請求項1に記載の情報推奨方法。 【請求項3】 ログファイルから、前記対象アカウントが前記操作能力タイプの操作能力データを向上させる向上頻度を取得するステップと、 前記操作能力タイプの操作能力データの向上頻度と前記操作能力タイプの操作能力データのギャップとに対して融合処理を行い、前記操作能力タイプの融合結果を取得するステップと、 前記複数の操作能力タイプにそれぞれ対応する融合結果に対して並び替え処理を行い、前記ギャップの表示順序を取得するステップと、をさらに含む、請求項2に記載の情報推奨方法。 【請求項4】 前記案内内容は、サービスエントリウィジェットを含み、 前記情報推奨方法は、 前記案内内容におけるサービスエントリウィジェットに対するトリガ操作に応じて、複数の候補のサービスアプリケーションに対応するサービスインターフェースを表示するステップであって、前記サービスインターフェースは、ゲームインターフェース又は商店インターフェースを含み、前記サービスアプリケーションは、前記対象アカウントの操作能力データを向上させるためのゲームアプリケーション又は商店アプリケーションを含む、ステップと、 表示されたサービスインターフェースの何れかに対するトリガ操作に応じて、トリガされたサービスアプリケーションを呼び出すステップと、をさらに含む、請求項1に記載の情報推奨方法。 【請求項5】 前記表示インターフェースにおける推奨エントリウィジェットに対するトリガ操作を受け付けたこと、 前記操作能力データに関連するキーワードの入力を受け付けたこと、 現在時間が設定された推奨トリガ時間に達したこと、 ゲームアプリケーションの起動が検出されたこと、及び 前記対象アカウントの操作能力データが設定された期間内に常に同一のタイプの操作能力データの平均レベルよりも低いことのうちの少なくとも1つの条件が満たされた場合、前記電子機器が前記対象アカウントに対する推奨命令を生成するステップ、をさらに含み、 前記平均レベルは、前記他のアカウントの操作能力データの統計データ、及び同時期アカウントの操作能力データの統計データのうちの何れかを含み、 前記同時期アカウントは、前記他のアカウントのうちの、登録時間と前記対象アカウントの登録時間との間隔が登録時間閾値よりも小さいアカウントである、請求項1に記載の情報推奨方法。 【請求項6】 ログファイルから前記他のアカウントの操作能力データを取得するステップと、 前記他のアカウントの操作能力データに対して統計処理を行い、統計データを取得するステップと、 前記対象アカウントの操作能力データと前記統計データとのギャップを、前記対象アカウントと前記他のアカウントとの操作能力データのギャップとして決定するステップと、をさらに含む、請求項1乃至5の何れかに記載の情報推奨方法。 【請求項7】 前記ログファイルから前記他のアカウントの操作能力データを取得した後、 リアルタイム時間から期間閾値を減算し、破棄時間を取得するステップと、 前記ログファイルから前記他のアカウントの操作能力データの記録時間を取得するステップと、 前記他のアカウントの操作能力データのうちの、記録時間が前記破棄時間よりも早い操作能力データを破棄するステップと、をさらに含む、請求項6に記載の情報推奨方法。 【請求項8】 前記ログファイルから前記他のアカウントの操作能力データを取得するステップは、 リアルタイム時間から期間閾値を減算し、破棄時間を取得するステップと、 前記ログファイルから前記他のアカウントの操作能力データの記録時間を取得するステップと、 前記ログファイルから、前記他のアカウントの、記録時間が前記破棄時間よりも早くない操作能力データを取得するステップと、を含む、請求項6に記載の情報推奨方法。 【請求項9】 前記他のアカウントの操作能力データに対して統計処理を行い、統計データを取得するステップは、 前記対象アカウントの前記ゲームアプリケーションにおけるアカウントデータ及び前記他のアカウントの前記ゲームアプリケーションにおけるアカウントデータを取得するステップであって、前記アカウントデータは、アカウントタイプ及びアカウントレベルのうちの少なくとも1つを含む、ステップと、 前記他のアカウントのうちの各アカウントを走査し、走査されたアカウントのアカウントデータと前記対象アカウントのアカウントデータとが同一である場合、前記走査されたアカウントを対比アカウントとして決定するステップと、 前記対比アカウントの操作能力データに対して統計処理を行い、統計データを取得するステップと、を含む、請求項6に記載の情報推奨方法。 【請求項10】 前記走査されたアカウントを対比アカウントとして決定した後、 前記対比アカウントと友達関係にあるアカウントを前記対比アカウントの友達関係ネットワークに追加し、前記対象アカウントと友達関係にあるアカウントを前記対象アカウントの友達関係ネットワークに追加するステップと、 設定された停止条件が満たされるまで、前記対比アカウント及び前記対象アカウントのそれぞれの前記友達関係ネットワークにおけるアカウントと友達関係にある新しいアカウントを前記友達関係ネットワークにそれぞれ追加するステップと、 前記対比アカウントの友達関係ネットワークと前記対象アカウントの友達関係ネットワークとのアカウント一致度が一致度閾値よりも小さい場合、前記対比アカウントの操作能力データを前記統計処理の処理対象から除外するステップと、をさらに含む、請求項9に記載の情報推奨方法。 【請求項11】 前記操作能力データに対応する複数の表示すべき内容及び各表示すべき内容に対応する数値トリガ条件を取得するステップと、 前記対象アカウントの操作能力データが前記数値トリガ条件の何れかを満たした場合、満たされた数値トリガ条件に対応する表示すべき内容を決定して、前記表示インターフェースに表示するステップと、をさらに含み、 各前記表示すべき内容は、前記案内内容、又は前記案内内容及び紹介内容を含み、 前記紹介内容は、前記対象アカウントの操作能力データを向上させるための向上手段の内容又は効果の紹介情報である、請求項1乃至5の何れかに記載の情報推奨方法。 【請求項12】 ログファイルから前記他のアカウントの前記操作能力データに関する向上レコードを取得するステップであって、前記向上レコードは、呼び出されたサービスアプリケーション及び向上前の操作能力データを含み、前記サービスアプリケーションは、前記他のアカウントの前記操作能力データを向上させるためのゲームアプリケーション又は商店アプリケーションを含む、ステップと、 前記向上レコードにおけるサービスアプリケーションと前記表示すべき内容に対応するサービスアプリケーションとが同一である場合、前記向上レコードにおける向上前の操作能力データをサンプルデータとして決定するステップと、 前記操作能力データに対応する複数の設定数値区間を取得し、各設定数値区間に対応するサンプルデータの数を決定するステップと、 前記設定数値区間に対応するサンプルデータの数が数条件を満たした場合、前記設定数値区間を前記表示すべき内容に対応する数値トリガ条件として決定するステップと、をさらに含む、請求項11に記載の情報推奨方法。 【請求項13】 前記操作能力データに対応する複数の表示すべき内容及び各表示すべき内容に対応する数値トリガ条件を取得するステップは、 ブロックチェーンネットワークにおけるノードがブロックチェーンにおいて前記対象アカウントのアカウントIDに対応する複数の表示すべき内容及び各表示すべき内容に対応する数値トリガ条件を照会し、且つ照会結果を返すように、前記電子機器が前記ブロックチェーンネットワークに前記アカウントIDを含む照会要求を送信するステップ、を含む、請求項11に記載の情報推奨方法。 【請求項14】 前記対象アカウントの操作能力データに対応する紹介内容を表示するステップ、をさらに含み、 前記紹介内容は、前記対象アカウントの操作能力データを向上させるための向上手段の内容又は効果の紹介情報である、請求項1乃至5の何れかに記載の情報推奨方法。 【請求項15】 ゲームアプリケーションにおける対象アカウントに対応するゲームキャラクタの操作能力データを向上させるように案内する情報推奨装置であって、 表示モジュールを含み、 前記表示モジュールは、 前記ゲームアプリケーションにおける前記対象アカウントに対する推奨命令に応じて、前記ゲームアプリケーションの表示インターフェースにおいて、前記対象アカウントと他のアカウントとの前記ゲームアプリケーションにおける操作能力データのギャップを表示し、前記操作能力データのギャップは、前記対象アカウントのスキン点数値と前記他のアカウントのスキン点数値との比率を含み、 前記対象アカウントの操作能力データに対応する案内内容を表示し、 前記案内内容は、前記対象アカウントの操作能力データを向上させるための向上手段のプロンプト情報であり、 前記対象アカウントの操作能力データを向上させることは、前記対象アカウントのスキン点数値を上げることである、情報推奨装置。 【請求項16】 実行可能な命令が記憶されているメモリと、 前記メモリに記憶された実行可能な命令を実行する際に、請求項1乃至14の何れかに記載の情報推奨方法を実現するプロセッサと、を含む、電子機器。 【請求項17】 請求項1乃至14の何れかに記載の情報推奨方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。」 第5 原査定についての判断 1 理由1(サポート要件)について 本件補正後の請求項1,15の「ギャップ」は、「前記対象アカウントのスキン点数値と前記他のアカウントのスキン点数値との比率を含」むものに限定されている。本願の発明の詳細な説明には、「スキン点数値」の語そのものは記載されていないものの、「スキン点数は、ゲームアプリケーションにおけるポイントの1つであり、スキンと引き換えるために使用され」ること(段落【0138】)が記載されていることに照らせば、「スキン点数値」が「ゲームアプリケーションにおけるポイントの1つであり、スキンと引き換えるために使用され」る「スキン点数」に対応することは明らかであるから、本件補正後の請求項1,15の「ギャップ」に対応する事項は、発明の詳細な説明に記載したものである。 したがって、この拒絶の理由は解消した。 2 理由2(明確性)について 次のとおり、この拒絶の理由は解消した。 (1)請求項1-17 原査定時の請求項1,15における「該操作能力データのレベルをアップグレードすること、及び/又は、該操作能力データの数値を増加させることである」という記載は、本件補正後の請求項1,15においては「前記対象アカウントのスキン点数値を上げることである」という記載に補正されている。したがって、本件補正後の請求項1,15における「操作能力データを向上させるように案内する」という記載は、「対象アカウントのスキン点数値を上げる」「ための向上手段のプロンプト情報」「を表示する」ことを意味することが明確である。 また、本件補正後の請求項1,15の「ギャップ」は、「前記対象アカウントのスキン点数値と前記他のアカウントのスキン点数値との比率を含」むものに限定されており、「スキン点数値」に係るものであることが明確である。 (2)請求項2-3,6-14,16-17 本件補正後の請求項2-3においては、上記(1)のとおり「ギャップ」の内容が明確であり、その「表示順序」の内容も、明細書の段落【0074】に記載されているように「順次表示する実際の方式」又は「リストの方式」による「ギャップの降順」であり得ることが明確である。 また、本件補正後の請求項2の「操作能力タイプ」は、「前記対象アカウントのスキン点数を含む」ものに限定されており、その内容が明確である。 (3)請求項3,6-14,16-17 本件補正後の請求項3においては、上記(1)のとおり「ギャップ」の内容が明確であり、これと「向上頻度」の融合の内容が、明細書の段落【0077】に記載されているように、これらを用いて「乗算処理」、「加算処理又は指数処理」などを行うことであることが明確である。 (4)請求項4,6-14,16-17 本件補正後の請求項4の「サービスアプリケーション」及び「サービスインターフェース」は、それぞれ「前記対象アカウントの操作能力データを向上させるためのゲームアプリケーション又は商店アプリケーションを含む」もの及び「ゲームインターフェース又は商店インターフェースを含」むものであり、「サービスアプリケーション」の内容及び「サービスアプリケーションに対応するサービスインターフェースを表示する」動作態様が明確である。 また、グラフィカルユーザーインターフェース(以下「GUI」という。)の技術分野において、「ウィジェット」がGUI部品を指すことが優先日における技術常識であることに照らせば、請求項4の「サービスエントリウィジェット」が、例えば、図8における「強化」ボタン等の「トリガ操作に応じて、複数の候補のサービスアプリケーションに対応するサービスインターフェースを表示する」ためのGUI部品を意味することが明確である。 (5)請求項5-14,16-17 請求項5の「推奨エントリウィジェット」は、表示インターフェースに「推奨エントリ」が設定されトリガ操作を受け付けることが明細書(段落【0056】、【0129】等)に記載されていること、及び、GUIの技術分野において「ウィジェット」がGUI部品を指すことが、優先日における技術常識であることに照らせば、表示インターフェースに設定されるGUI部品のうち特定の種類のものを指すことが明確である。 請求項5の「推奨トリガ時間」は、リアルタイム時間が設定された「推奨時間」に達した場合に推奨命令を生成することが明細書(段落【0055】、【0058】)に記載されていることに照らせば、推奨命令を生成する契機となる時間を指すことが明確である。 請求項5の「同一のタイプの操作能力データ」は、上記(2)における「操作能力タイプ」と同様に、操作能力データに含まれる項目のうち同一のものを指すことが明確であるから、平均レベルとの比較は、操作能力データに含まれる項目ごとに行われることが明確である。 (6)請求項10,16-17 対比アカウントの友達関係ネットワークと対象アカウントの友達関係ネットワークとのアカウント一致度を決定し、アカウント一致度が設定された一致度閾値よりも小さい場合、該対比アカウントの操作能力データを破棄し、他のアカウントの操作能力データを効果的にフィルタリングすることが明細書(段落【0124】)に記載されており、この記載における操作能力データの破棄がフィルタリングを目的として行われているものと解されることに鑑みれば、この記載における操作能力データの「破棄」は、操作能力データを消去することを必須とするものではなく、「破棄」の対象となった操作能力データを統計処理(段落【0125】)から除外することで足りるものであることが明らかである。したがって、請求項10に記載の「前記対比アカウントの友達関係ネットワークと前記対象アカウントの友達関係ネットワークとのアカウント一致度が一致度閾値よりも小さい場合、前記対比アカウントの操作能力データを前記統計処理の処理対象から除外するステップ」は、明細書の上記記載を参酌すれば、その技術的意味が明確である。 (7)請求項11-13,16-17 請求項1に「案内内容は、前記対象アカウントの操作能力データを向上させるための向上手段のプロンプト情報であ」ることが記載されており、請求項11に「紹介内容は、前記対象アカウントの操作能力データを向上させるための向上手段の内容又は効果の紹介情報である」ことが記載されていることから、「案内内容」及び「紹介内容」の内容及び両者の差異は明確である。 また、請求項11の「前記対象アカウントの操作能力データを向上させる」という記載についても、「向上手段」によって操作能力データを向上させることが明確である。 (8)請求項12,16-17 本件補正後の請求項12の「サービスアプリケーション」は、「前記他のアカウントの前記操作能力データを向上させるためのゲームアプリケーション又は商店アプリケーションを含む」ものであるから、その内容は明確である。 請求項12に記載の「数値トリガ条件」について、請求項12が引用する請求項11に「前記対象アカウントの操作能力データが前記数値トリガ条件の何れかを満たした場合、満たされた数値トリガ条件に対応する表示すべき内容を決定して、前記表示インターフェースに表示する」ことが記載されていることから、「数値トリガ条件」が表示内容の決定に用いられることが明確である。 (9)請求項14,16-17 請求項14の「操作能力データを向上させるため」という記載について、請求項14が引用する請求項1において「前記対象アカウントの操作能力データを向上させることは、前記対象アカウントのスキン点数値を上げることである」旨が特定されていることから、その具体的内容が明確である。 また、請求項14の「前記紹介内容は、前記対象アカウントの操作能力データを向上させるための向上手段の内容又は効果の紹介情報である」という記載は、上記(7)のとおり明確である。 第6 当審拒絶理由についての判断 本件補正前の請求項1,15の「キャラクタの属性値又は」という記載及び請求項2の「キャラクタの属性又は」という記載は、本件補正によりいずれも削除されたため、当審拒絶理由は解消した。 第7 むすび 以上のとおり、原査定の理由及び当審拒絶理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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