特許拒絶査定不服審判
2022-017867
ヘアトリートメント組成物
- 審判番号
- 2022-017867
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-548432外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年11月07日
- 審決日
- 2024年04月08日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-548432「ヘアトリートメント組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成29年9月21日国際公開、WO2017/157993、平成31年3月28日国内公表、特表2019-508459、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2017年(平成29年)3月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年3月18日 欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和4年11月7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものと認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-017867