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特許拒絶査定不服審判

2023-021614

毛髪洗浄組成物

審判番号
2023-021614
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-505887
請求日
2023年12月20日
審決日
2025年08月15日
公報発行日
2025年09月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ユニリーバー・アイピー・ホールディングス・ベスローテン・ヴェンノーツハップ
  • 【請求人代理人】小野 誠
  • 【請求人代理人】金山 賢教
  • 【請求人代理人】坪倉 道明
  • 【請求人代理人】重森 一輝
  • 【請求人代理人】安藤 健司
  • 【請求人代理人】櫻田 芳恵
  • 【請求人代理人】川嵜 洋祐
  • 【請求人代理人】飯野 陽一
  • 【請求人代理人】市川 祐輔
  • 【請求人代理人】岩瀬 吉和
  • 【請求人代理人】城山 康文
審判長/審判官
  • 審判長 井上 典之
  • 審判官 新留 豊
  • 審判官 野田 定文
分類
P18 .121-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-505887「毛髪洗浄組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和2年2月6日国際公開、WO2020/025404、令和3年12月2日国内公表、特表2021-533136、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和元年)7月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年7月30日 欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~25に係る発明は、令和5年12月20日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-021614

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