特許拒絶査定不服審判
2022-017790
組成物、複合膜、膜電極接合体
- 審判番号
- 2022-017790
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-093875外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年11月07日
- 審決日
- 2024年11月18日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 93875「組成物、複合膜、膜電極接合体」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月15日出願公開、特開2020-169323、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成30年2月22日を国際出願日とする出願(特願2019-501816号)(優先権主張 平成29年2月23日、平成29年2月24日、平成29年5月11日、平成29年7月7日、平成29年8月8日、平成29年8月8日)の一部を、令和2年5月29日に新たな出願としたものであって、その請求項1~11に係る発明は、令和6年10月8日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-017790