特許拒絶査定不服審判
2022-017535
偏光子用保護フィルム、それを含む偏光板、およびそれらを用いて提供される表示
- 審判番号
- 2022-017535
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-001304外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年11月01日
- 審決日
- 2023年11月07日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エスケイ・マイクロワークス・カンパニー・リミテッド
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】江間 晴彦
- 分類
- P18 .536-WYF(G02B) / P18 .537-WYF(G02B) / P18 .575-WYF(G02B) / P18 .121-WYF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 1304「偏光子用保護フィルム、それを含む偏光板、およびそれらを用いて提供される表示」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 7月 8日出願公開、特開2021-101234、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 3年 1月 7日(遡及出願平成29年 5月29日パリ条約による優先権主張 2016年 5月31日 (KR)大韓民国 2016年 6月13日 (KR)大韓民国 2016年 6月20日 (KR)大韓民国 2016年 6月22日 (KR)大韓民国)の出願であって、その請求項に係る発明は、令和4年11月1日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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