特許拒絶査定不服審判
2022-017528
半透膜支持体
- 審判番号
- 2022-017528
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-072981
- 請求日
- 2022年11月01日
- 審決日
- 2023年10月03日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱製紙株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人愛宕綜合特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 三崎 仁
- 審判官 金 公彦
- 審判官 松井 裕典
- 分類
- P18 .537-WYF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 72981「半透膜支持体」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 8月12日出願公開、特開2021-119006、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年) 3月23日(優先権主張 平成29年 3月24日 平成29年 3月30日 平成29年12月28日 平成30年 1月10日 平成30年 1月25日)を国際出願日とする特願2019-507008号の一部を令和 3年 4月23日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和 4年11月 1日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-017528