特許拒絶査定不服審判
2022-016767
スパース転送セットを使用する較正モデルの転送
- 審判番号
- 2022-016767
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-203569
- 請求日
- 2022年10月20日
- 審決日
- 2023年09月26日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビアビ・ソリューションズ・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山田 卓二
- 【請求人代理人】徳山 英浩
- 【請求人代理人】柏原 啓伸
- 審判長/審判官
- 審判長 石井 哲
- 審判官 渡戸 正義
- 審判官 上田 泰
- 分類
- P18 .537-WYF(G01J) / P18 .121-WYF(G01J) / P18 .113-WYF(G01J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-203569「スパース転送セットを使用する較正モデルの転送」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月25日出願公開、特開2021- 47201、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年7月26日(パリ条約による優先権主張 2016年7月29日 (US)アメリカ合衆国 2017年6月5日 (US)アメリカ合衆国)に出願された特願2017-144243号の一部を令和2年12月8日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし18に係る発明は、令和5年8月29日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-016767