特許拒絶査定不服審判
2022-016406
ヒストンデアセチラーゼ阻害剤とBCL-2阻害剤とを含む医薬品配合物、及びそれらの使用方法
- 審判番号
- 2022-016406
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-522675
- 請求日
- 2022年10月13日
- 審決日
- 2024年05月23日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アセチロン ファーマシューティカルズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 前田 佳与子
- 審判官 岩下 直人
- 審判官 池上 京子
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-522675「ヒストンデアセチラーゼ阻害剤とBCL-2阻害剤とを含む医薬品配合物、及びそれらの使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年5月11日国際公開、WO2018/085652、令和1年12月26日国内公表、特表2019-537580、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年11月3日(パリ条約による優先権主張 2016年11月4日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和6年4月9日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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