特許拒絶査定不服審判
2022-015589
高アスペクト構造からのデブリ除去
- 審判番号
- 2022-015589
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-539846
- 請求日
- 2022年09月30日
- 審決日
- 2024年02月29日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】レイヴ リミテッド ライアビリティ カンパニー
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】倉澤 伊知郎
- 【請求人代理人】山本 泰史
- 【請求人代理人】鈴木 博子
- 【請求人代理人】渡邊 誠
- 審判長/審判官
- 審判長 波多江 進
- 審判官 安藤 達哉
- 審判官 野村 伸雄
- 分類
- P18 .536-WYF(G03F) / P18 .537-WYF(G03F) / P18 .55 -WYF(G03F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-539846「高アスペクト構造からのデブリ除去」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月 3日国際公開、WO2017/132331、平成31年 3月 7日国内公表、特表2019-506637、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年1月26日(パリ条約による優先権主張 2016年1月29日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和5年12月25日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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