特許拒絶査定不服審判
2022-015562
組換えウイルス粒子の特徴付けのための分析超遠心分離法
- 審判番号
- 2022-015562
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-152446
- 請求日
- 2022年09月30日
- 審決日
- 2024年06月18日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ジェンザイム・コーポレーション
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 審判長/審判官
- 審判長 福井 悟
- 審判官 上條 肇
- 審判官 小金井 悟
- 分類
- P18 .121-WZF(C12Q) / P18 .536-WZF(C12Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-152446「組換えウイルス粒子の特徴付けのための分析超遠心分離法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 1月 7日出願公開、特開2021- 110〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成28年 1月19日(パリ条約による優先権主張 2015年 1月20日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2017-556788号の一部を、令和 2年 9月11日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~24に係る発明は、令和 4年 9月30日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 6年 1月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-015562