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特許拒絶査定不服審判

2022-015550

灯具

審判番号
2022-015550
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-068604外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年09月30日
審決日
2024年02月19日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYA(F21V) / P18 .575-WYA(F21V) / P18 .56 -WYA(F21V)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法46条の2第1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第46条の2第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-68604号「灯具」拒絶査定不服審判事件〔令和4年8月10日出願公開、特開2022-117503号、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 令和4年7月20日付けの手続補正についてなされた令和4年8月2日付けの補正の却下の決定を取り消す。 本願は、令和3年1月29日に出願された実願2021-280号に係る実用新案登録第3231522号(登録日 令和3年3月17日)に基づいて、特許法第46条の2第1項の規定により、令和4年4月19日にされた特許出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和4年7月20日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-015550

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