特許拒絶査定不服審判
2021-000803
化粧料判定用具および化粧料判定方法
- 審判番号
- 2021-000803
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-136132外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年01月20日
- 審決日
- 2022年01月12日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社桶村色彩工房
- 【請求人代理人】杉谷 勉
- 分類
- P18 .537-WYF(A45D) / P18 .121-WYF(A45D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法46条の2第1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第46条の2第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-136132「化粧料判定用具および化粧料判定方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年1月9日出願公開、特開2020-874、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年10月3日に出願した実用新案登録第3208004号に基づいて特許法第46条の2第1項の規定により令和元年7月24日に特許出願したものであって、その請求項1ないし6に係る発明は、令和3年12月3日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-000803