2022-015539
コーナー導体を使用するソーラーセルアレイ接続
- 審判番号
- 2022-015539
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-176671外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年09月29日
- 審決日
- 2024年02月29日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ・ボーイング・カンパニー
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 分類
- P18 .113-WYF(H01L) / P18 .121-WYF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
本願は、平成29年 9月14日(パリ条約による優先権主張 2016年 9月14日 (US)アメリカ合衆国 2016年 9月14日 (US)アメリカ合衆国 2016年 9月14日 (US)アメリカ合衆国 2016年 9月14日 (US)アメリカ合衆国 2016年 9月14日 (US)アメリカ合衆国 2016年 9月14日 (US)アメリカ合衆国 2016年 9月14日 (US)アメリカ合衆国 2016年 9月14日 (US)アメリカ合衆国 2016年 9月14日 (US)アメリカ合衆国 2016年 9月14日 (US)アメリカ合衆国 2016年 9月14日 (US)アメリカ合衆国 2016年 9月14日 (US)アメリカ合衆国 2017年 7月 6日 (US)アメリカ合衆国 2017年 7月 6日 (US)アメリカ合衆国 2017年 7月 6日 (US)アメリカ合衆国 2017年 7月 6日 (US)アメリカ合衆国 2017年 7月 6日 (US)アメリカ合衆国 2017年 7月 6日 (US)アメリカ合衆国 2017年 7月 6日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-015539