意匠拒絶査定不服審判
2022-015132
Animated graphical user interface
- 審判番号
- 2022-015132
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2021-500357外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1744233
- 請求日
- 2022年09月26日
- 審決日
- 2023年04月04日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ
- 【請求人代理人】笛田 秀仙
- 【請求人代理人】五十嵐 貴裕
- 分類
- D18 .14 -WY (N3-1)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法3条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2021-500357「Animated graphical user interface」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は,画像の部分について意匠登録を受けようとする令和3年(2021年)3月19日(パリ条約による優先権主張:2020年10月19日、欧州連合知的財産庁)の国際意匠登録出願であって,その意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない、としたものである。
これに対して審判請求人は、令和4年(2022年)9月26日に本拒絶査定不服審判を請求するとともに手続補正書を提出し、本願の願書の「意匠に係る物品の説明」を追加した。
この結果、本願意匠は同法同条同項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当すると認められるから、原査定における拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-015132