特許拒絶査定不服審判
2022-014748
生体信号測定システム及び生体信号測定方法
- 審判番号
- 2022-014748
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-159710
- 請求日
- 2022年09月16日
- 審決日
- 2023年08月08日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社エイティセンス
- 【請求人代理人】加藤 和詳
- 審判長/審判官
- 審判長 石井 哲
- 審判官 ▲高▼見 重雄
- 審判官 伊藤 幸仙
- 分類
- P18 .537-WZF(A61B) / P18 .113-WZF(A61B) / P18 .121-WZF(A61B) / P18 .57 -WZF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-159710「生体信号測定システム及び生体信号測定方法」拒絶査定不服審判事件〔令和4年4月5日出願公開、特開2022- 53095〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和2年9月24日の出願であって、令和4年9月16日付けの手続補正は、令和5年3月14日付けの補正却下の決定により却下されたので、その請求項1~12に係る発明は、令和4年1月7日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、上記の補正却下の決定と同日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-014748