特許拒絶査定不服審判
2022-014338
皮膚トリートメント装置
- 審判番号
- 2022-014338
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-118620
- 請求日
- 2022年09月12日
- 審決日
- 2024年05月01日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ブラウン ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】弁理士法人谷・阿部特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 北村 英隆
- 審判官 窪田 治彦
- 審判官 米倉 秀明
- 分類
- P18 .113-WYF(A45D) / P18 .121-WYF(A45D) / P18 .536-WYF(A45D) / P18 .537-WYF(A45D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-118620号「皮膚トリートメント装置」拒絶査定不服審判事件〔令和2年11月19日出願公開、特開2020-185398号、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)12月5日(パリ条約による優先権主張外国庁受理:2015年12月22日 (EP)欧州特許庁、2016年10月11日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2018-532634号の一部を、令和2年7月9日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~7に係る発明は、令和6年3月15日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-014338