特許拒絶査定不服審判
2022-016779
刺繍化粧用物品
- 審判番号
- 2022-016779
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-570105
- 請求日
- 2022年10月20日
- 審決日
- 2024年09月09日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ロレアル
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】堀江 健太郎
- 審判長/審判官
- 審判長 北村 英隆
- 審判官 長馬 望
- 審判官 伊藤 秀行
- 分類
- P18 .113-WYF(A45D) / P18 .121-WYF(A45D) / P18 .161-WYF(A45D) / P18 .536-WYF(A45D) / P18 .537-WYF(A45D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-570105「刺繍化粧用物品」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年12月26日国際公開、WO2019/243296、令和 3年10月28日国内公表、特表2021-529021、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)6月18日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年6月19日 (FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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