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特許拒絶査定不服審判

2025-007338

モータユニット及びモータユニットを有するパーソナルケア装置

審判番号
2025-007338
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2024-510409
請求日
2025年05月13日
審決日
2026年06月11日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ブラウン ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】宮嶋 学
  • 【請求人代理人】出口 智也
  • 【請求人代理人】村田 卓久
  • 【請求人代理人】小島 一真
審判長/審判官
  • 審判長 脇岡 剛
  • 審判官 吉田 美彦
  • 審判官 円子 英紀
分類
P18 .121-WYF(H02P) / P18 .537-WYF(H02P)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2024-510409「モータユニット及びモータユニットを有するパーソナルケア装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 3月 9日国際公開、WO2023/031820、令和 6年 9月10日国内公表、特表2024-532860、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2022年8月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2021年9月1日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-007338

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